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法制審議会少年法(触法少年事件・保護処分関係)部会第4回会議(平成16年12月17日開催)

議題等

 少年の保護事件に係る調査手続等の整備について

議事概要

 要綱(骨子)第一の部分について,事務当局から,これまでの会議の議論を踏まえた修正案(下記)が提出され,説明が行われた。
 次に,これまでの会議において,各委員等から指摘があった論点の概要について,事務当局から説明が行われた後,要綱(骨子)第一に対する二巡目の審議に入り,各事項について個別に議論が行われた。
 また,事務当局から,公的付添人制度に関する意見交換会の経緯等につき,説明が行われた。

 次回は平成17年1月7日(金)に開催。



原文は縦書き

要綱(骨子)修正案(第一)

(傍線部分は修正部分)
第一 触法少年及びぐ犯少年に係る事件の調査
一  警察官は、少年法第三条第一項第二号又は第三号に掲げる少年を発見した場合において、必要があるときは、事件について調査することができるものとすること。
二  警察官は、一定の警察職員に調査(第一の五1の処分を除く。)をさせることができるものとすること。
三  警察官は、調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができるものとすること。
四  警察官は、調査について必要があるときは、少年又は少年以外の者を呼び出し、質問することができるものとすること。

1  警察官は、少年法第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件の調査について必要があるときは、押収、捜索、検証又は鑑定の嘱託をすることができるものとすること。
2  刑事訴訟法中、司法警察職員の行う押収、捜索、検証及び鑑定の嘱託に関する規定は、1の場合に、これを準用するものとすること。

1  警察官は、調査の結果、次のいずれかに該当するときは、調査に係る書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならないものとすること。
イ  五1の事件について、少年の行為が少年法第二十二条の二第一項に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるものである疑いがあると思料するとき。
ロ  少年法第三条第一項第二号に掲げる少年及び同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者に係る事件について、都道府県知事又は児童相談所長が児童福祉法第二十七条第一項第四号の措置を採るべきものと思料するとき。
2  警察官は、1の送致に係る少年について児童福祉法第二十七条第一項第四号の措置が採られた場合において、証拠物があるときは、直接これを家庭裁判所に送付しなければならないものとすること。
七  都道府県知事又は児童相談所長は、六1イの送致に係る少年については、児童福祉法第二十七条第一項第四号の措置を採らなければならないものとすること。ただし、調査の結果、その必要がないと認められるときは、この限りでないものとすること。

議事録等

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