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答申(人身の自由を侵害する行為の処罰に関する罰則の整備に関する要綱(骨子))

平成17年2月9日

(別紙)

(原文は縦書き)
    要綱(骨子)
一 逮捕及び監禁の罪等の法定刑の改正
 一  逮捕及び監禁の罪(刑法第二百二十条)の法定刑を三月以上七年以下とすること。
 二  組織的な逮捕及び監禁の罪(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条第一項第四号及び同条第二項中第一項第四号の罪に関係する部分)の法定刑を三月以上十年以下とすること。
二 人身買受けの罪の新設
 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処するものとすること。
三 未成年者略取及び誘拐の罪(刑法第二百二十四条)の改正
 未成年者を略取し、誘拐し、又は買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処するものとすること。
四 営利目的等略取及び誘拐の罪(刑法第二百二十五条)の改正
 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、又は買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処するものとすること。人を売り渡した者も、同様とすること。
五 国外移送目的略取等の罪(刑法第二百二十六条)の改正
 一  所在国外に移送する目的で、人を略取し、誘拐し、又は売買した者は、二年以上の有期懲役に処するものとすること。
 二  略取され、誘拐され、又は売買された者を、その所在国外に移送した者も、一と同様とすること。
六 被略取者収受等の罪(刑法第二百二十七条)の改正
 一  第二から第五までの罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の懲役に処するものとすること。
 二  身の代金目的略取等の罪(刑法第二百二十五条の二第一項)を犯した者を幇助する目的で、略取され、又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の懲役に処するものとすること。
 三  営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の懲役に処するものとすること。