第 |
7 |
公判手続における被害者等による心情・意見等の陳述 |
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1 |
裁判所は,被害者等から,被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは,公判期日において,その意見を陳述させ,又はこれに代えて書面を差し出させるものとすること。ただし,審理の状況その他の事情を考慮して,相当でないと認めるときは,この限りでないものとすること。 |
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2 |
1による意見の陳述の申出は,あらかじめ検察官にしなければならないものとすること。この場合において,検察官は,意見を付して,これを裁判所に通知するものとすること。 |
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3 |
刑事訴訟法第295条第1項前段の規定は,1に規定する被害者等による意見の陳述についてこれを準用するものとすること。 |
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4 |
裁判所は,1による陳述又は書面を,犯罪事実についての認定のための証拠として使用してはならないものとすること。 |
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5 |
第2の1(ビデオリンク方式による証人尋問),第3(証人尋問の際の証人の遮へい)及び第4(証人尋問の際の証人への同席)は,1に規定する被害者等による意見の陳述についてこれを準用するものとすること。 |
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(別案) |
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(1) |
以下の2項を追加する。 |
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2 |
の2 裁判長及び陪席の裁判官は,被害者等が意見を陳述した後,その意見に関し当該被害者等に質問することができるものとすること。 |
2 |
の3 裁判長は,被害者等が意見を陳述した後,相当と認めるときは,訴訟関係人に対し,その意見に関し当該被害者等に質問することを許すことができるものとすること。 |
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(2) |
第7の3のうち,「陳述」の次に,「及び2の3に規定する訴訟関係人による被害者等に対する質問」を加える。 |
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第 |
8 |
民事上の和解を記載した公判調書に対する執行力の付与 |
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1 |
被告人及び被害者(被害者が死亡した場合においては,その配偶者,直系の親族又は兄弟姉妹。)は,被告事件に係る被害に関する民事上の争いについて,合意が成立した場合,公判期日において,証拠調べが終わるまでに,共同で裁判所にその旨を申し立てることができ,これを公判調書に記載したときは,その記載は,裁判上の和解と同一の効力を有するものとすること。 |
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2 |
1の申立ては,書面でしなければならないものとすること。 |