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要綱骨子事務局参考試案3(諮問事項9)

9 被害回復に資するための没収及び追徴に関する制度の利用
1 犯罪被害財産の没収及びその価額の追徴
(1 ) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第13条第2項を改め,犯罪収益等が犯罪被害財産に当たる場合であっても,その財産の没収を可能とするものとすること。
(2 ) 組織的犯罪処罰法第16条第1項ただし書を改め,犯罪収益等が犯罪被害財産に当たる場合であって,没収不能又は没収不相当であるときであっても,その価額の追徴を可能とするものとすること。
 
2 犯罪被害財産の没収及び被害者帰属の言渡し
(1 ) 検察官は,公訴を提起した場合において,組織的犯罪処罰法第13条第2項に掲げる罪の事件に関し,犯罪被害財産の没収を必要と認めるとき又は当該財産について没収保全がされたときは,速やかに,被害者に対し,当該事件の内容,当該財産の特定その他一定の事項を通知するものとすること。
(2 ) 被害者は,第一審の裁判があるまでに,被告事件の係属する裁判所に対し,当該財産を自己に帰属させるよう申し立てることができるものとすること。
(3 ) 裁判所は,被害者から(2)の申立てがあり,その損害の回復のため相当と認めるときは,没収の言渡しとともに当該財産を当該申立てをした者に帰属させる旨の言渡しをしなければならないものとすること。
(4 ) (3)の裁判確定後,検察官は,財産の区分に応じ,被害者のため,登記又は登録の嘱託,引渡しその他の行為を行うものとすること。
 
3 追徴保全命令に基づく仮差押えの地位の被害者への承継
(1 ) 検察官は,組織的犯罪処罰法第13条第2項に掲げる罪の事件に関し,犯罪被害財産の価額を追徴すべき場合に,被告人の財産について追徴保全命令に基づく仮差押えの執行がされたときは,速やかに,被害者に対し,当該事件の内容,当該財産の特定その他一定の事項を通知するものとすること。
(2 ) 被害者は,第一審の裁判があるまでに,被告事件の係属する裁判所に対し,(3)の承継決定をするよう申し立てることができるものとすること。
(3 ) 裁判所は,被害者から(2)の申立てがあり,その損害の回復のため相当と認めるときは,仮差押えの執行がされた地位を同人に承継させる旨の決定(承継決定)をすることができ,同決定が確定したときは,被告人の財産について追徴保全命令に基づく仮差押えの執行がされた時に,当該被害者が当該財産について仮差押えの執行をしたものとみなすものとすること。