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法務本省発注工事に係る電子入札の原則実施について

 法務本省においては,平成16年度以降建設工事の調達に電子入札システムを導入していますが,これまでは一般競争のうち,比較的規模が大きい又は工事場所が東京近郊である工事の調達においてこれを活用してきました。しかしながら,電子入札は,入札参加者の移動コスト等の縮減や談合機会の減少という利点があることから,競争性,効率性及び公正性を高めるため,今後は工事規模等にかかわらず,原則として電子入札を実施することとします(C又はDランクを対象とした工事を含む。)。
 つきましては,今後法務省大臣官房施設課長が発注する建設工事においては,例外を除き紙入札は認められませんので,入札参加を希望する方で,電子入札の運用環境が整っていない場合は,速やかに電子入札の運用環境を整えていただきますようお願いします。
 なお,測量,建設コンサルタント及び地質調査等業務については,当分の間,電子入札システムを活用した入札の予定はありませんので,申し添えます。

1 本件取扱いの開始時期

平成21年10月1日以降に公告等(指名通知を含む。)を行う入札から適用

2 対象案件

 法務省大臣官房施設課長が発注するすべての建設工事(ただし,入札説明書等に電子入札である旨の記載がないものを除く。)

3 対象方式

一般競争入札及び指名競争入札

4 留意点

 電子入札に参加するためには,あらかじめ利用者登録を行っている必要があります。
 なお,法務省電子入札運用基準に基づき,申請により当初から例外的に紙入札方式による参加を認める場合は次のとおりとします。
(1) 政府調達に関する協定適用案件において紙入札を希望する場合
(2) 次に掲げる場合又は入札参加者側にやむを得ない事由があると認められる場合

ア ICカードが失効,閉塞又は破損等により使用できなくなり,ICカードの再発行の申請(準備)中である場合

イ 電子入札導入の準備を行っているが,間に合わなかった場合(具体的に準備に着手している場合に限る。導入時期が未定である場合は認めない。)

5 その他