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建設コンサルタント業務等の低入札対策について

    法務省においては,測量,建設コンサルタント業務,補償関係コンサルタント業務及び地質調査業務(以下「建設コンサルタント業務等」という。)における品質確保対策として,予定価格又は予定調達総額(以下「予定価格等」という。)が1,000万円を超える入札において調査基準価格を下回ったときに,予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第86条第1項に規定する調査(以下「低入札価格調査」という。)を実施しているところ,業務成果における良好な品質確保のために,これに加え下記の対策を実施する。
  なお,本件取扱いは,令和元年8月9日以降に入札公告を行う建設コンサルタント業務等の調達から適用する。
                                     記                                                              
1 低入札に基づく契約
  次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合,低入札に基づく契約とみなす。
(1) 低入札価格調査を受けた者と業務委託契約を締結する場合。
(2) 予定価格等が100万円を超え1,000万円以下である調達のうち,建設コンサルタント業務等については,契約ご
   とに予定価格等を算出する基礎となった次に掲げる額の合計額に取引に係る消費税及び地方消費税相当額を加え
   た額(以下「調査基準価格相当額」という。)を下回った額を落札価格として当該業務に係る委託契約を締結する場
     合。
    ただし,調査基準価格相当額については,次に掲げる契約ごとに定める割合を予定価格等に乗じて得た額を上限
   額又は下限額とする。
     ア 測量に係る契約の調査基準価格相当額は,以下の(ア)から(ウ)までの合計額とし,予定価格等に乗じる割合の上
   限は10分の8.2,下限は10分の6とする。
        (ア) 直接測量費の額
        (イ) 測量調査費の額
        (ウ) 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額
     イ 建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務の委託に係る契約の調査基準価格相当額は,以下の
    (ア) から(エ) までの合計額とし,予定価格等に乗じる割合の上限は10分の8,下限は10分の6とする。
        (ア) 直接人件費の額
        (イ) (1)建築関係の建設コンサルタント業務においては,特別経費の額,(2)土木関係の建設コンサルタント業務及
     び補償関係コンサルタント業務においては,直接経費の額
        (ウ) (1)建築関係の建設コンサルタント業務においては,技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額,(2)土木関
     係の建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務においては,その他原価の額に10分の9を乗じて
     得た額
        (エ) (1)建築関係の建設コンサルタント業務においては,諸経費の額に10分の6を乗じて得た額,(2)土木関係の建
     設コンサルタント業務においては,一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額,(3)補償関係コンサルタント
     業務においては,一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額
      ウ 地質調査業務の委託に係る契約の調査基準価格相当額は,以下の(ア) から(エ) までの合計額とし,予定価格等
      に乗じる割合の上限は10分の8.5,下限は3分の2とする。
        (ア) 直接人件費の額
        (イ) 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額
        (ウ) 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額
        (エ) 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額
2 低入札対策
     上記1に該当する場合,次の(1)ないし(3)の対策を講じる。
(1) 品質確保対策計画書の提出
         受注者に,契約締結から7日以内に「品質確保対策計画書」を提出させる。
         なお,同計画書は,受注者において適宜作成するものとするが,次のア及びイを必ず含めるものとする。また,同
  計画書提出時に未定の部分がある場合は,当該未定部分を業務完了報告書提出時までに行うことを書面で確約し
  た場合において,「未定」と記載して差し支えないものとする。
    ア 配置予定者の制限又は品質証明書等の義務付け
          同計画書においては,次のaからcまでのいずれかの実施を確約するものとする。
     a  当該業務の配置予定管理技術者としての要件を満足する者を担当技術者として配置する。
     b  当該業務の不備により法務省に損害を与えた場合,受注者の責任において損害補填する旨を記載した「代表者
    の品質証明書」を提出する。
     なお,代表者とは本業務の契約書に記載される受注者の代表者とし,損害補填の期間は,本業務に係る工事が
    完成するまでとする。
       c  当該業務の照査等に加え,第三者による照査等を受注者の負担において実施する。ただし,照査を実施する第
    三者については,以下の(1)から(5)までの要件を満たす者で発注者の承認を得た者とする。
            なお,第三者による照査に係る再委託については,当該契約に係る業務の大部分又は主要な部分には該当し
    ないものとする。
            おって,成果物に瑕疵があった場合において,業務等委託契約書に定める修補の請求及び損害の賠償につい
    ては,発注者が受注者に対して行うものであるため,第三者による照査を実施した者が責任を負うこととはしない。
        (1) 予算決算及び会計令第98条において準用する同第70条及び第71条の規定に該当しないこと。
        (2) 調達に係る入札公告及び入札説明書の「競争参加資格」の項目に定められた年度について,法務省における
     建設コンサルタント業務等に係る一般競争(指名競争)参加資格を有していること。
        (3) 法務省大臣官房施設課長から建設コンサルタント業務等に関し指名停止等を受けている期間中でないこと。
        (4) 受注者と資本面・人事面で関係がなく,かつ過去5年間に受注者と請負関係がない(元請・下請,照査受注も
     含む。)こと。
        (5) 第三者による照査を実施する技術者は,本業務の管理技術者の資格要件を満たす者であること。
      イ 業務打合せの厳格化
            業務実施上必要となる全ての打合せに管理技術者(測量及び地質調査業務にあっては,主任技術者)を出席さ
   せることとする。
(2) 履行確認の厳格化
      ア 業務の履行確認
          業務計画書に基づく主要な区切り毎に主任調査員による履行確認を行い,その結果を成績評定に反映する。
      イ 品質確保対策計画書の履行確認
           業務完了報告書提出までの間に,同計画書の記載内容について不履行が認められた場合には,業務において
   不誠実な行為があったものとみなし,指名停止等の必要な措置を講ずる。
(3)  低入札情報の公表
     入札等結果情報を公表する。