予算決算及び会計令第86条の調査について
当省においては,令和元年7月16日以降に入札公告等を行う測量,建設コンサルタント業務,補償関係コンサルタント業務及び地質調査業務の委託契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)から,調査基準価格を次のとおりとしましたので,お知らせします。
1 予決令第85条に基づく基準価格を下回る価格で入札を行った者に対し,予決令第86条の調査(低入札価格調査)
を実施する。
基準価格は,次に掲げる契約ごとに定める。
(1) 測量に係る契約の基準価格は,予定価格算出の基礎となった次のアからウまでに掲げる額の合計額に,100分
の110を乗じて得た額とする(なお,令和元年9月30日までに目的物の引渡しがある場合は,予定価格算出の基
礎となった次の(1)から(3)までに掲げる額の合計額に100分の108を乗じて得た額とする。以下(2)及び(3)について
も同様とする。)。
ただし,その額が予定価格に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の8.2を
乗じて得た額とし,予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の6を乗じて
得た額とする。
ア 直接測量費の額
イ 測量調査費の額
ウ 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額
(2) 建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務の委託に係る契約の基準価格は,予定価格算出の基
礎となった次のアからエまでに掲げる額の合計額に,100分の110を乗じて得た額とする。
ただし,その額が予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の8を乗じて得た
額とし,予定価格に10分の6を乗じた額に満たない場合にあっては予定価格に10分の6を乗じて得た額とする。
ア 直接人件費の額
イ (1)建築関係の建設コンサルタント業務においては,特別経費の額,(2)土木関係の建設コンサルタント業務及び
補償関係コンサルタント業務においては,直接経費の額
ウ (1)建築関係の建設コンサルタント業務においては,技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額,(2)土木関
係の建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務においては,その他原価の額に10分の9を乗じて
得た額
エ (1)建築関係の建設コンサルタント業務においては,諸経費の額に10分の6を乗じて得た額,(2)土木関係の建
設コンサルタント業務においては,一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額,(3)補償関係コンサルタント
業務においては,一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額
(3) 地質調査業務の委託に係る契約の基準価格は,予定価格算出の基礎となった次のアからエまでに掲げる額の合
計額に,100分の110を乗じて得た額とする。
ただし,その額が予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の8.5を乗じ
て得た額とし,予定価格に3分の2を乗じた額に満たない場合にあっては予定価格に3分の2を乗じて得た額とする。
ア 直接人件費の額
イ 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額
エ 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額
2 入札の結果,基準価格を下回る入札が行われた場合には,入札者に対して「保留」と宣言し,会計法第29条の6第1
項ただし書の規定により,落札者は後日決定する旨を告げて,入札を終了する。
3 低入札価格調査においては,次の内容につき,入札者からの事情聴取,関係機関への照会等の調査を行う。
(1) 測量,建設コンサルタント業務,補償関係コンサルタント業務及び地質調査業務の委託に係る契約の場合
ア その価格により入札した理由。この場合,必要に応じて,入札価格の内訳書を徴するものとする。
イ 契約対象業務の履行体制
ウ 契約対象業務に関連した手持業務の状況
エ 手持機械の状況
オ 過去に実施した公共事業に係る業務名及びその発注者
カ 経営内容
キ アからカまでの事情聴取した結果についての調査検討
ク オの公共事業に係る業務のうち法務省が発注した工事の成績状況
ケ 経営状況
コ 信用状況(測量法違反等の有無,賃金不払いの有無及び下請代金の支払遅延の有無等)
サ その他必要な事項
(2) 上記(1)以外の製造その他の請負契約の場合
ア その価格により入札した理由及びその積算の妥当性
イ 当該契約の履行体制及び契約期間中における他の契約請負状況
ウ 手持機械等の状況
エ 国及び地方公共団体等における契約の履行状況
オ 経営内容
カ アからオまでの事情聴取した結果についての調査検討
キ 信用状態
ク その他必要な事項
1 予決令第85条に基づく基準価格を下回る価格で入札を行った者に対し,予決令第86条の調査(低入札価格調査)
を実施する。
基準価格は,次に掲げる契約ごとに定める。
(1) 測量に係る契約の基準価格は,予定価格算出の基礎となった次のアからウまでに掲げる額の合計額に,100分
の110を乗じて得た額とする(なお,令和元年9月30日までに目的物の引渡しがある場合は,予定価格算出の基
礎となった次の(1)から(3)までに掲げる額の合計額に100分の108を乗じて得た額とする。以下(2)及び(3)について
も同様とする。)。
ただし,その額が予定価格に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の8.2を
乗じて得た額とし,予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の6を乗じて
得た額とする。
ア 直接測量費の額
イ 測量調査費の額
ウ 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額
(2) 建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務の委託に係る契約の基準価格は,予定価格算出の基
礎となった次のアからエまでに掲げる額の合計額に,100分の110を乗じて得た額とする。
ただし,その額が予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の8を乗じて得た
額とし,予定価格に10分の6を乗じた額に満たない場合にあっては予定価格に10分の6を乗じて得た額とする。
ア 直接人件費の額
イ (1)建築関係の建設コンサルタント業務においては,特別経費の額,(2)土木関係の建設コンサルタント業務及び
補償関係コンサルタント業務においては,直接経費の額
ウ (1)建築関係の建設コンサルタント業務においては,技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額,(2)土木関
係の建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務においては,その他原価の額に10分の9を乗じて
得た額
エ (1)建築関係の建設コンサルタント業務においては,諸経費の額に10分の6を乗じて得た額,(2)土木関係の建
設コンサルタント業務においては,一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額,(3)補償関係コンサルタント
業務においては,一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額
(3) 地質調査業務の委託に係る契約の基準価格は,予定価格算出の基礎となった次のアからエまでに掲げる額の合
計額に,100分の110を乗じて得た額とする。
ただし,その額が予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の8.5を乗じ
て得た額とし,予定価格に3分の2を乗じた額に満たない場合にあっては予定価格に3分の2を乗じて得た額とする。
ア 直接人件費の額
イ 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額
エ 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額
2 入札の結果,基準価格を下回る入札が行われた場合には,入札者に対して「保留」と宣言し,会計法第29条の6第1
項ただし書の規定により,落札者は後日決定する旨を告げて,入札を終了する。
3 低入札価格調査においては,次の内容につき,入札者からの事情聴取,関係機関への照会等の調査を行う。
(1) 測量,建設コンサルタント業務,補償関係コンサルタント業務及び地質調査業務の委託に係る契約の場合
ア その価格により入札した理由。この場合,必要に応じて,入札価格の内訳書を徴するものとする。
イ 契約対象業務の履行体制
ウ 契約対象業務に関連した手持業務の状況
エ 手持機械の状況
オ 過去に実施した公共事業に係る業務名及びその発注者
カ 経営内容
キ アからカまでの事情聴取した結果についての調査検討
ク オの公共事業に係る業務のうち法務省が発注した工事の成績状況
ケ 経営状況
コ 信用状況(測量法違反等の有無,賃金不払いの有無及び下請代金の支払遅延の有無等)
サ その他必要な事項
(2) 上記(1)以外の製造その他の請負契約の場合
ア その価格により入札した理由及びその積算の妥当性
イ 当該契約の履行体制及び契約期間中における他の契約請負状況
ウ 手持機械等の状況
エ 国及び地方公共団体等における契約の履行状況
オ 経営内容
カ アからオまでの事情聴取した結果についての調査検討
キ 信用状態
ク その他必要な事項