アスベスト訴訟
訴訟の概要
本件の原告は,石綿(アスベスト)工場の元就労者やその周辺住民,建設作業従事者,あるいは,その遺族の方々です。
原告は,国が,石綿粉じんの発生飛散と曝露を防止することが極めて重要な責務であったにもかかわらず,(1)労働関連法規に基づく権限の行使を適切に行わなかったこと,(2)大気汚染防止法に基づく権限の行使を適切に行わなかったこと,(3)建築基準法に基づく権限の行使を適切に行わなかったこと,などを理由に身体的・精神的・社会的被害を受けたとして,被告国に対し,国家賠償法に基づく損害賠償を求めています。
アスベスト訴訟は,平成22年11月1日現在,大阪地方裁判所,大阪高等裁判所,神戸地方裁判所,東京地方裁判所,横浜地方裁判所に係属しています。
原告は,国が,石綿粉じんの発生飛散と曝露を防止することが極めて重要な責務であったにもかかわらず,(1)労働関連法規に基づく権限の行使を適切に行わなかったこと,(2)大気汚染防止法に基づく権限の行使を適切に行わなかったこと,(3)建築基準法に基づく権限の行使を適切に行わなかったこと,などを理由に身体的・精神的・社会的被害を受けたとして,被告国に対し,国家賠償法に基づく損害賠償を求めています。
アスベスト訴訟は,平成22年11月1日現在,大阪地方裁判所,大阪高等裁判所,神戸地方裁判所,東京地方裁判所,横浜地方裁判所に係属しています。
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