基地関係訴訟
訴訟の概要
本件は、基地周辺に居住し、又は居住していた方々が、基地に離着陸する自衛隊又は米軍の航空機が発する騒音等により、身体的・精神的被害等を被ったとして、国に対し、一定の時間帯における航空機の離着陸の差止め、損害賠償等を求めている事案です。
国側の主張
差止請求について、最高裁判所判例(厚木基地訴訟最高裁判所判決等)では、民事訴訟による自衛隊機の離着陸等の差止請求は不適法とされており、また、米軍機の離着陸等の差止請求は国に対してその支配の及ばない第三者の行為の差止めを求めるものであり、主張自体失当であるとされています。国は、この最高裁判所判例に基づき、自衛隊機又は米軍機の離着陸等の差止請求については、訴え却下又は請求棄却を求めています。
損害賠償請求について、国は、受忍限度を超える被害が現に生じていることについて個々の原告ごとに個別的に立証されなければならないとして、請求棄却を求めています。また、将来分の損害賠償請求について、最高裁判所判例(大阪国際空港訴訟最高裁判所判決、横田基地訴訟最高裁判所判決等)では、空港周辺住民の航空機騒音に係る将来分の損害賠償請求権について将来給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有さないとされており、国は、この最高裁判所判例に基づき、訴えが不適法であると主張しています。
損害賠償請求について、国は、受忍限度を超える被害が現に生じていることについて個々の原告ごとに個別的に立証されなければならないとして、請求棄却を求めています。また、将来分の損害賠償請求について、最高裁判所判例(大阪国際空港訴訟最高裁判所判決、横田基地訴訟最高裁判所判決等)では、空港周辺住民の航空機騒音に係る将来分の損害賠償請求権について将来給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有さないとされており、国は、この最高裁判所判例に基づき、訴えが不適法であると主張しています。
係属裁判所
東京地方裁判所立川支部、横浜地方裁判所、山口地方裁判所岩国支部、福岡高等裁判所那覇支部、那覇地方裁判所、那覇地方裁判所沖縄支部、金沢地方裁判所(令和7年2月19日現在)