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パリ原則に準じた国内人権機関設置に関する勧告・要請等

法務省人権擁護局

 我が国は,国際社会の場において,政府から独立した国内人権機構の設立について指摘を受けています。
 これまでに,我が国が受けた勧告・要請等は以下のとおりです。 

国連人権理事会 ○ 普遍的定期的審査(UPR)結果文書(2008(H20))(仮訳)
  「議論において日本に対して以下の勧告が行われた。」
  「・可及的速やかにパリ原則に沿った人権機構を設立するべきとの要請(特に自由権規約委員会及び児童の権利条約委員会からの要請)の実施。(アルジェリア)。
  ・パリ原則に沿った国内人権機構を設立するために必要な法律をまとめること。(カナダ)
   ・国内人権機構の設立。(メキシコ)
   ・パリ原則に沿った国内機構を設立するための努力の継続。(カタール)」
 「・人権侵害の申立てを調査するための独立した機構の設立。(イラン)」

※ 結果文書全文[PDF](外務省ホームページ)
社会権規約
(A規約)
○ 「経済的,社会的及び文化的権利に関する委員会の最終見解」(2001(H13))(仮訳)
  「締約国が国内人権機構を設立する意図を示していることを歓迎すると同時に,1991年のパリ原則と委員会の一般的な性格を有する意見10に従ってできる限り早く設立することを要求する。」

※ 最終見解全文(外務省ホームページ)
自由権規約
(B規約)
○ 「B規約人権委員会の最終見解」(1998(H10))(仮訳)
  「締約国に対し,人権侵害の申立てに対する調査のための独立した仕組みを設立することを強く勧告する。」
  「さらにとりわけ,委員会は,調査及び救済のため警察及び出入国管理当局による不適正な処遇に対する申立てを行うことができる独立した当局が存在しないことに懸念を有する。委員会はそのような独立した機関又は当局が締約国により遅滞なく設置されることを勧告する。」

※ 最終見解全文(第4回審査)(外務省ホームページ)

○ 「自由権規約委員会の最終見解」(2008(H20))(仮訳)
  「締約国が未だ独立した国内人権機構を設立していないことに懸念をもって留意する。」
  「締約国は,パリ原則(国連総会決議48/134,付属書)に適合し,締約国が受諾した全ての国際人権基準をカバーする幅広い権限を有し,かつ,公的機関による人権侵害の申立を検討し対処する能力を有する独立した国内人権機構を政府の外に設立すべきであり,機構に対して適切な財政的及び人的資源を割り当てるべきである。」

※ 最終見解全文(第5回審査)[PDF](外務省ホームページ)
人種差別撤廃条約 ○ 「人種差別の撤廃に関する委員会の最終見解」(2001(H13))(仮訳)
  「締約国に対し,人種差別の処罰化と,権限のある国の裁判所及び他の国家機関による,人種差別的行為からの効果的な保護と救済へのアクセスを確保すべく,本条約の規定を国内法秩序において完全に実施することを考慮するよう勧告する。」

※ 最終見解全文(第1・2回)(外務省ホームページ)

○ 「人種差別撤廃委員会の最終見解」(2010(H22))(仮訳)
  「締約国に対し人権救済法案を起草及び採択し,法的申立てメカニズムを早急に設立することを慫慂する。また,パリ原則に沿った,十分な資金及び適切な人員を有する独立した人権機構を設置し,その機関が幅広い人権に関する権限と現代的形式の差別に取り組むための特別な権限を有するよう要請する。」

※ 最終見解全文(第3・4・5・6回)[PDF](外務省ホームページ)
拷問等禁止条約 ○ 「拷問禁止委員会の結論及び勧告」(2007(H19))(仮訳)
  「締約国は,留置施設又は刑事施設において公判前勾留にある者及び刑事施設内の被収容者から報告された拷問及び不当な取扱いに当たる行為に関するすべての申立て及び不服申立てを,迅速,中立的,かつ効果的に調査する権限を有する独立機関を設置することを検討すべきである。」 

※ 最終見解全文[PDF](外務省ホームページ)
女子差別撤廃条約 ○ 「女子差別撤廃委員会第29回会期報告」(2003(H15))(仮訳)
  「人権擁護法案で提案されている人権委員会が,独立機関として,女性の人権に適切に対処することが確保されるよう,国内人権機構の地位に関する原則(国連総会決議1993年12月20日48/134附属文書,いわゆる「パリ原則」)に基づいて設置されることを勧告する。」

※ 最終見解全文(第5回審査)[PDF](外務省ホームページ)

○ 「女子差別撤廃委員会の最終見解」(2009(H21))(仮訳)
  「前回の最終見解における勧告にもかかわらず,また他の条約体からも強調されているとおり,「国内人権機構の地位に関する原則」(国連総会決議48/134附属文書を参照のこと)に従った,女性の人権の保護及び促進を含む幅広い権限を有する独立した国内人権機構がいまだに設立されていないことは遺憾である。」

※ 最終見解全文(第6回審査)[PDF](外務省ホームページ)
児童の権利条約 ○ 「児童の権利に関する委員会の最終見解」(1998(H10))(仮訳)
  「委員会は,締約国が,現在の「子どもの人権専門委員」制度を改良し拡大することにより,あるいは,オンブズパーソン又は児童の権利委員を創設することにより,独立の監視メカニズムを確立するため,必要な措置をとることを勧告する。」

※ 最終見解全文(第1回)(外務省ホームページ)

○ 「児童の権利委員会の最終見解」(2004(H16))(仮訳)
  「締約国が,(a)人権の保護及び促進のための国内機構の地位に関する原則(パリ原則,総会決議48/134,別添)に従い,予定されている人権委員会が独立かつ効果的な機関を確保するよう,人権擁護法案を再検証すること,(b)人権委員会が,条約の実施を監視し,児童からの申し立てに対して,児童の立場にたって,迅速な手法で対応し,また,条約に基づく児童の権利の侵害に対する救済方法を提供するための明確な権限を付与されるよう,確保すること,(c)都道府県における地方オンブズマンの設立を促進し,それらオンブズマンと人権委員会と調整するための制度を設立すること,(d)人権委員会と地方レベルのオンブズマンに適切な人材と財源を供給し,児童が利用しやすいものとするよう確保すること,を勧告する。」

※ 最終見解全文(第2回)[PDF](外務省ホームページ)

○ 「児童の権利委員会の最終見解」(2010(H22))(仮訳)
  「委員会は,締約国に以下を勧告する:
 (a)人権擁護法案の可決及び国内機構の地位に関する原則(パリ原則)に従った国内人権委員会の創設を促進し,また,国内人権委員会に対し,条約の実施を監視し,申立てを受理・フォローアップし,かつ,児童の権利の組織的な侵害を調査する権限を与えること,
 (b)次回の報告において,国内人権委員会及びオンブズパーソンに割り当てられた権限,機能,及び資源についての情報を提供すること,
 (c)独立した人権機関の役割についての委員会の一般的意見No.2(2002年)を考慮すること。」

※ 最終見解全文(第3回)[PDF](外務省ホームページ)

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