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意見の一覧

第1 はじめに~調査審議の対象とその経過~

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分類 内容
これまで法務省の人権擁護機関が行ってきた取組が不十分なものにとどまっていることを踏まえ,21世紀にふさわしい人権救済制度を確立すべき。
「法務省の人権擁護機関がこれまで行ってきた取組を踏まえ」「より充実させるという観点」という限定的な観点から諮問されているわけでないのではないか。フリーハンドで提言する姿勢がほしい。
Iの8行目。「すなわち人権救済制度の在り方」の後に,「及びその制度により実行ある取り組みとするための法の制定と機構の整備」といった文章を挿入すること。
「20世紀が人権を軽視していたため,多くの人々の命が不当に奪われてきたことをかえりみて,21世紀を「人権の世紀」と呼ぶことのできるよう,人権救済制度の在り方を示すことが求められる」と補足すべき。
20世紀までの人権救済が,被差別者に対してどのような救済をしてきたのか,そうして各種差別が生み出され続いてきたのか,具体的に明記すること。
Iの6行目。「…取組を踏まえ,」の次に,「実効性を確保し」を追加する。
同性愛など性的指向等に関する人権侵害の調査,ヒアリング等を行い,審議すべき。
海外調査の結果,欧米の人権法や人権委員会について,参考になったものを明記すること。
海外調査を行った欧州4か国の国名と,人権救済制度の相違点等の説明を添えること。
「被害回復」の概念が不明確なので,明示すべき。実際の被害回復の際に混乱を起こしかねない。
人権救済制度における「救済」の意味を,侵害行為の排除や被害回復のみならず,人権侵害を起こさせないための人権啓発活動も重視して考えてほしい。
「対症療法としての救済」と「根治療法としての人権啓発」と人権擁護行政の「車の両輪」とする基本線に立って,施策を実現できる方向を答申の骨格としてほしい。
IIIの最後の段落を次のように修正する。「人権尊重の理念の普及高揚を目的として行われる一般的な人権教育・啓発活動と,個別救済や人権教育・啓発活動の過程で得た経験・成果を,政府への助言を通じて政策・立法に反映させる政策提言活動の両者は,人権尊重社会の実現にとって,いわば根治療法というべきものである。これらに更に対症療法としての個別人権救済活動が加わり,3者が互いに有機的な関係を保ちながら推進されてこそ,初めて真に効果的なものとなることを十分留意しなければならない。」。
「車の両輪」に関連して,昨年成立した人権教育啓発法とどう関連するのかについても言及すること。
「差別があればこれを救済する」ことの必要性とともに,「差別そのものをなくしていく」ことを明文化すること。
根治療法とは,差別の発生を待っておこなうものではなく,差別の予防のための人権啓発であることを明示すべき。
国際的潮流を視野において,国際法締結等,さらに踏み込んだ議論をすること。
IVの4行目。「世界の潮流に目を向けると,…国内人権機構の整備の動きが活発化しつつある。」の後に,「なお,その際,人権法や各種差別禁止法を整備することによって,人権侵害や差別行為が明確に禁止されており,国内人権機構は,その禁止条項の実施機関となってきていることにも留意する必要がある。」などといった文言を入れるべき。
既存の組織や制度に若干の修正をする程度のものでしかないので,もっと踏み込んだ見直しと修正をすべき。
抜本的な改革の具体的道筋を明確にすること。


第2 我が国における人権侵害の現状と被害者救済制度の実情

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分類 内容
「同和関係者」という表現は広いので,「被差別部落・地区出身者」「同和地区出身者」とした方が分かりやすい。
部落地名総鑑事件,身元調査事件,インターネットによる差別宣伝等,部落差別の実態を十分に認識し,更に踏み込んだ記述をすべき。
1のIV。インターネットによる人権侵害について,具体的な書きこみの存在を明示するなど,もっと踏み込んで記述すべき。
同性愛者,性同一性障害等のセクシュアルマイノリティに対する差別の実態について,きちんと記述すべき。
1のI。「アイヌの人々」と共に,「沖縄の人々」への差別も明記すべき。
ヒアリングは短時間で行われたため不十分であり,特に救済が求められている人権侵害の実態について視察すべき。
就職差別やインターネットによる部落差別の実態をどのように把握しているか明記すること。
現在の教育システムが子どもに大きなストレスになっていることが人権侵害を生んでいる一要因であるので,子どもへの人権侵害は公権力の人権侵害と捉え,学校現場における人権侵害の実態を把握すべき。
差別問題の現状認識が甘い。
現状についての記述が,網羅的だが抽象的なので,具体的に書くこと。
教師の部落差別に対する認識不足による生徒への対応の不備によって,登校拒否や,それによる親の精神的な痛みが発生している実態を明確に認識すること。
他人の権利を侵さないかぎり,思想,表現,行動の自由を有する,という能動的権利の侵害についての記述がない。
「外国人」から「在日朝鮮人」を抜き出し,2つの問題に分けるべき。
「子どもの権利委員会」からの提案と勧告に基づいて「適切な処置をとる」ことを日本政府は国際的に義務付けられているのだから,人権侵害の類型化として,教育制度からの人権侵害の項を加え,学校制度の中に子どもの成長発達権を侵害している原因があることを指摘すべき。
公権力による侵害については,現状を正しくとらえ,その特性を指摘し,かつ,差別・虐待に限定することなく論議すべき。
人権侵害として,法曹界における差別実態と問題点について実情が明らかにされてない。
一部の私立幼稚園で親の職業や年収が入学合否の基準になってることや,障害者が能力があっても施設の物理的障壁等で進学を断念せざるをえない場合があり,「教育における差別」を認識すること。
公権力による人権侵害の中で,民生委員による差別事件が発生していることも明記されたい。
人権侵害の現状を認識するにあたり,事象ごとにその原因や背景を分析して明らかにすること。
精神障害者に関する人権侵害の実態について書くこと。
乳幼児に対する虐待が明確になるように見直すこと。
1のIに「児童ポルノ,売買春」を入れ,IVに「性の商品化」を入れること。
中卒者の専門学校進学や就職の道が狭まっているので,進学就職の権利を保障してほしい。
学校現場において人権の在り方に対する取り組みを行えるよう,具体的な内容とすること。
虐待・セクハラ・ストーカーなどマスコミで大きく取扱われたものは予想以上の内容だが,部落問題・在日外国人問題・障害者問題・アイヌ問題など,地域の有する人権問題が置き去りにされている。刑法で対応できる犯罪被害者救済の観点と,人権侵害の救済の観点が混同している。
日本における人権侵害の現状認識について,「先の答申の中で明らかにした」とあるが,先の答申の内容は差別の実態を十分踏まえた内容とは受け止め難いものだったので,それが踏襲された点を再検討されたい。
1のVに,暴走族や一部の若者による一般の人々に対する人権侵害を入れること。
日本における人権侵害の現状把握のため,一般国民の意識調査や問題の認識度を把握するなど徹底した現状調査をし,その調査結果をオープンにして議論すべき。
同性愛者や性同一性障害者,日雇い労働者や野宿者あるいは両親のいない子どもなど,マイノリティへの差別が対象から外れている。
雇用における差別的扱いの中で,思想・信条を理由とする差別の指摘が欠落している。
2の2~3行目。「一定の役割を果たしている」と,「現状においては救済の実効性に限界がある」とは相矛盾する。また,「一定の役割」とは何か,具体的に示してほしい。
2の2行目。自画自賛をせず,既存の人権擁護機関は十分な機能を果たしてない,という実態に迫った表現にして,明確に指摘すべき。
2(1)最終行。もっと直接的な表現,例えば「国民一般から信頼を得ているとは到底言いがたい」といった表現が妥当。
人権侵害に対する現在の救済制度の不備を認めたことを評価する。
総務庁地域改善対策室の調査によると,同和地区出身者で人権侵害を受けた体験のある人の中で,法務局・人権擁護委員に相談した人は0.6%で,黙って我慢する人が約半数であったことなどを現行制度の問題点として指摘すべき。
障害者白書で述べている「物理的障壁」「制度的障壁」等は人権問題である。この実態を認識するとともに,「障害者110番」等がスタートしている現状についても評価を明らかにすること。
人権擁護委員が現在機能していない点など,被害者救済制度にかかわる今日までの人権擁護制度・機関の欠陥を厳しく総括し,新しい制度づくりにいかすべき。
被害者救済の制度の実情分析を更に進めること。
人権擁護機関への相談は少なく,相談しても有効な解決に至っていないことを明記すべき。
今の裁判制度は差別された者が自ら申し立てることが必要だが,裁判の負担に耐えられず断念せざる得ない現状なので,差別を受けた者が裁判に訴えることのできるような裁判制度の早期確立が必要。
人権侵害を受けた者への様々な配慮は全体としてなされているものの,国の人権擁護に対してとってきた姿勢とりわけ部落差別に対して基本的な認識のズレがある。
現在は何が人権侵害か,何が差別かという明確な基準がない。これでは人権侵害の救済は効果的にできない。
家庭状況の厳しい子に対して,学校でもどうしようもないときに関係機関に協力依頼しても,効果的な動きをしてもらえないので,もっと現場の声を聞くことを第一に取り組んでほしい。
地方法務局の職員がどれだけ地域の実情や実態を把握しているのか。どれだけ有効な啓発・救済活動ができるのか疑問である。
各自治体の実情等を十分把握され,その実態を踏まえた上で検討すること。
司法制度の民主的な改革と充実を提言すること。
司法制度改革審議会に対して,人権侵害・人権救済を専門に取扱う裁判官・弁護士・検事を育成し,従来の法的手段の遂行を大幅に短縮することを要請すること。
3のII。規約人権委員会が,同和問題に関して,差別を終結させるための措置をとることを勧告したことにも言及すべき。
同和対策審議会答申(昭和40年)において,既に差別に対する法的規制の必要性と国家から独立した救済機関創設の必要性が指摘されていることについても言及すべき。
諸外国の人権擁護・救済の体制や問題点等についても触れるべき。
人権確立の歴史にかんがみ,復古調的で国家主義的なものの排除や,日本の人権確立に多大な貢献をした部落解放運動などの民衆の人権運動の評価などを明記すべき。
同和問題の早期解決と日本が基本的人権の尊重の面で国際社会において積極的な貢献を果たすべきであるから,今後の重点施策として制度の確立をめざすことを明記すべき。
審議会の設置目的は部落問題の早期解決であるはずだが,具体的救済の方向性が見出せない。
「人権問題を考える」ことは「自分の心の闇と向き合うこと」であることをまず認識すべき。
「人権教育のための国連10年」が国連で採択され国内行動計画が策定されたことや,1998年の国連規約人権委員会で,人権救済制度の不備が指摘されたことなどの背景を明確にすること。
規約人権委員会の勧告は,可能な限り全項目を挙げるべき。
21世紀の人権問題を取り組んでいく機関について,具体化,具現化を検討すること。
子どもの権利条約も踏まえた救済制度を検討すべき。
「救済」を対症療法と根治療法の両面でとらえ,人権救済と啓発活動の有機的な関係の保持を説き,人権救済機関にもその任があるとしている点は,同感である。
裁判を受ける権利を充実する立場を鮮明にすべき。
政府と大企業による人権侵害等の問題解決が最初に位置付けられる必要がある。
規約人権委員会の勧告を誠実に検討すべき。


第3-1 人権救済制度の位置付け

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分類 内容
新しい救済制度は被害者が安価に,(できれば無料で)活用できるようにすべき。
手を挙げることができない被害者を救済するために,積極的な役割をもつべき。
各自治体に総合的・横断的な救済制度の仕組みを作ることが大切。
救済機関が行政に対して積極的に意見具申できる仕組みが必要。
人権の救済は最終的には司法によるべきであり,裁判の期間を短くしたり,費用の面でも司法に訴えやすい制度を作るべき。
犯罪被害者やその家族の生命,財産の保護と身体的負担等の救済を図るべき。
「一定の条件」や「適正な役割分担」という表現は抽象的で分かりづらい。
「ニーズ」「相談サービス」の表現は,本来保障されているはずの人権を侵害され,それを指摘・告発する被差別者の思い,国や行政の責任から考えて改めるべき。
適正な役割分担の在り方についてさらに審議を重ねるべき。
同和問題について機構改革も含め,専門的な人権救済機関の設立を図られたい。
人権擁護委員にあっせん,調停,仲裁に参加させることは妥当ではない。このような重要な分野では人権救済機関自身が関与すべきである。
人権救済制度を設計するに当たっては,ⅰ総合性,ⅱ当事者性,ⅲ地域性 を指導原理とするべき。


第3-2 具体的役割

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分類 内容
救済の対象となる差別や虐待を明確化することで,それ以外のことは除外され,救済されなくなる恐れがある。
「有効な関与をなし得る人権侵害を対象」とあるが,どのような基準によって「有効な関与をなし得る」と判断するのか。
差別をしている本人に対して専門的なカウンセラーも含めたチームで説得をするなどの取組が必要。
差別をした側に謝罪と反省を促し,迅速に差別行為をやめさせることが重要。
被害者の痛みを効果的に和らげることのできる救済機関であるべき。
簡易・迅速・救済の三要素を満たす処理制度を考えてほしい。
「積極的救済」の具体的内容や仕組みを明確に示すこと。
人権侵害を起こした相手方の人権にも配慮すべきとも受け止められるような表現があるが,結果として,差別者を擁護することにならないよう留意すべき。
救済は迅速に行う必要があるため,必ずしも書面だけでなく,電話や代理人による申立ても受け付ける体勢を整備すべき。
私的自治の領域において,強制調査権限を伴う積極的救済は新たな人権侵害を生みかねない。
マスメディア以外のものによる名誉信用毀損やプライバシー侵害,街宣車による集会妨害,児童に対する就学妨害等も積極的救済の対象から除外すべきでない。私人による人権侵害の場合,その程度が甚だしく,被害者が他に簡易・迅速かつ実効的な救済手段がとれない場合には,積極的救済の対象とすべき。
人権問題の間口を広くとっているが,救済を簡易,迅速,短縮してできるのか。具体的な救済が明記されていない。
「被害が潜在化している実情にある」ことそのものが差別の実態であることの理解がない。
積極的救済の対象が差別,虐待中心では範囲が狭すぎる。障害者にとっては,財産管理や日常生活保障も重要であり,障害者についての個別的救済機関が必要。
人権救済機関が行う調査や事情聴取に法的権限を持たせた上で,国民には最大限の情報公開を行うべき。
差別事件を契機として学習の場を設置し,差別の意識改革を図るシステムが必要。
人権救済機関(人権委員会)による「積極的救済」については,これを行う場合の要件を厳格に規定し,権限濫用を招かぬように留意しなければならない。また,「積極的救済」が単なる画餅に終わらぬよう,拘禁施設内の暴行などの公権力による人権侵害や,悪質な差別行為については,適切かつ十分な救済権限を整備すべき。


第3-3 その他

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分類 内容
プライバシー保護を優先するあまり,被害を受けた者の救済が図れないことのないようにすべき。
人権侵害が発生した場合の調査処理において,関係者のプライバシーが守られていないことが多い。調査結果が関係者の意志に反して流出することのないようにしてほしい。
加害者に対する取組状況について被害者に定期的に報告すべき。


第4-1-(1)差別

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分類 内容
差別全般 国籍による差別を加えるべき。
民族による差別を加えるべき。
同じ人間です。なぜ差別されるのか。
あらゆる差別について,積極的救済の対象とすべき。
差別する自由などない。
差別が生じないための啓発も大切だが,差別された後の事後的救済も必要。
表現の自由を慎重に考えてほしい。
何が差別で,何処が悪いのかを明文化して,差別はいかなる理由をつけても許されない社会悪とすべき。
対象とすべき差別的取扱いの範囲を明確にすべき。
違法な差別の範囲を細かく規定すべき。
差別問題の現状認識があまい。
職業に対する偏見や差別がある状況について明記すべき。
差別行為で被害者が訴えにくいのは当然である。
差別を撤廃することが最も重要。
差別的インパクトについても救済の対象とすべき。
救済対象から部落問題に関わる事項を削除すべき。同和問題による差別は基本的に解消されており,仮に起こったとしても市民の常識の力で解決できる段階にきている。
「差別」の「人権侵害の現状・救済の実情」の中に,思想・信条の違いによる差別的取扱いを「等」に含めることなく,明記すべき。
婚姻上の地位,家族構成,政治的意見,受刑経験などに基づく差別的取扱い,資格試験の欠格事項,居住サービスにおける年齢差別についても積極救済の対象とすべき。
ハンセン病患者,刑を終えて出所した人について,第2で挙げているにもかかわらず,ここで挙げていないのはおかしい。取り上げるべき。
遺伝子 遺伝子に基づく差別についても言及すべき。
結婚・交際 結婚・交際における差別についても,相談,啓発を含めた具体的な対策を用意すべき。
結婚・交際については,他人からは分かりにくい点があるので,行政が介入すべきでない。
結婚・交際差別を積極的救済の対象とすべき。
結婚・交際等私生活における差別について,第三者機関の仲介で強制的とまではいかなくとも,差別した側との話合いの場の設定を義務付ける程度の踏み込んだ見解を出してほしい。
結婚・交際については,両性の合意のみに基づいて成立し,相互の協力により維持されなければならないとする憲法24条の精神を普及・徹底することを強調すべき。
結婚・交際等私生活における差別について,強制的救済は困難としても,任意的救済の手法について,基本的な考え方を示してほしい。
結婚及び交際における差別が明らかになった場合に,救済機関が責任をもって事実調査を行うとともに,当該差別者が納得するまで啓発するとか,一定の啓発講座の受講を義務付ける等の措置を講ずるべき。
雇用差別 外国人における職種制限をなくしてほしい。
法的に雇用差別から国民を守るべき。
子ども 子どもに対する人権侵害や差別が記載されていないのは,子どもの権利条約に反することであり,遺憾。
子どもに対する差別的取扱いについて言及すべき。
差別煽動 国際人権B規約第20条2項の差別煽動の禁止を踏まえて検討してほしい。
差別煽動を明確に禁止する必要がある。
違法な行為の煽動の規制についての基準であるブランデンバーグの基準を踏まえてほしい。
差別を煽動(助長・誘発)する表現の自由などあってはならない。
差別表現 差別表現について,統一した考え方,基準を定める必要がある。
差別表現に対する救済措置について,表現の自由の前に口を噤んでしまうのでは,差別表現をする自由を審議会は追認することになるのではないか。
人を傷つける表現を遮断する措置が必要。
集団誹謗的表現の行為者が精神疾患者である場合の対応の仕方を答申に盛り込まれたい。
差別落書や投書等による集団誹謗的表現を積極的救済の対象とすべき。
差別を助長・誘発するするおそれの高い行為に対しては,差止めや削除を求めるべき。それに従わない場合には,一定の罰則をかける必要がある。そのためには,こうした行為をあらかじめ法律で禁止しておく必要がある。
差別表現については,その被害者が特定人か集団かを問わず,加害者が意図的,確信的である場合には,積極的救済の対象とすべき。
差別落書が後を絶たない。発覚しても犯人を特定できず,何の手も打てない。対処の仕方を考えてほしい。
差別助長表現については,何であれ,迅速に積極的,適切な対応ができるようにしてもらいたい。
差別表現に対する具体的処置を書いてほしい。
集団誹謗的表現の部分は,もっと親身になって考え直してほしい。
差別を助長・誘発するするおそれの高い行為に対しては,差止めや削除を検討するとあるが,これでは不十分であるので,禁止措置が必要。
差別を助長・誘発するするおそれの高い行為に対しては,はっきりと差止めや削除を求めるべき。
差別を助長・誘発するするおそれの高い行為に対しては,差止めや削除を検討するとあるが,早急に何らかの法的措置を講じるべき。
集団誹謗的表現に「表現の自由」が適用されてはならない。
差別表現と表現の自由とは非常に難しい関係にあると思うが,「差別を行う自由はない」ことを明確に述べる必要がある。表現の自由ということで差別行為が許されることがあってはならない。
表現の自由の名のもとに,特定,不特定の対象者を差別する内容の表現を一般に公開し,該当者の人権を著しく侵害する自由はないということを答申で明らかにすべき。
被差別部落等の属性に関する情報を摘示する表現行為とは,地名に関する情報だけではないことを明らかにされたい。
集団誹謗的表現に対し,差止めを命じ,削除,撤去を強制執行できる権限が必要。
表現の自由を認めつつ,差別表現を認めないことを明記すべき。
集団誹謗的表現について,「憲法の保障する表現の自由の観点から慎重な配慮が求められる」となっているが,「差別する自由などはない」ことを踏まえた議論をお願いしたい。
差別表現については,内容を吟味し,積極的救済の対象とすべき。
すべての差別言辞を禁止すべき。
公的機関の白書や刊行物の差別表現や差別広報について対象とし,積極的な救済措置をとれるようにすること。(例えば,外国人犯罪が多いという記述など。)
集団誹謗的表現に対する救済措置と特定の個人に対する差別表現に対する救済措置を区別する考え方は理解できない。
集団誹謗的表現が規制されている国があることから,そうした情況も踏まえて審議会は検討すべき。
集団誹謗的表現について,表現の自由との関係に配慮しつつ・・,としているが,そもそも権利行使は,公共の福祉に反しない限り許されるものであって,この中間取りまとめではあたかも差別をする自由が存するがごときに書いてある。この点は改められるべき。
差別表現については,被害者の告発を待たず,法的制裁をとる等公的機関が積極的に救済を図るシステムが必要。
差別表現が何ら規制されていないので,こういったものに対して中止させる指示や命令が出せ,それに従わないときは一定の処罰を加えることができる制度が必要。
表現の自由と差別表現とは別ものである。
表現の自由が差別を生み出してはならない。差別を許してしまう表現の自由は存在しない。
「差別落書や発言などは現行法の名誉毀損で十分対処できる」とした,これまでの政府審議会等の意見を尊重すべき。
「差別を助長する」とか「誘発する」といった曖昧な表現は削除し,「差別の指示・宣言」といった用語も厳密に定義してほしい。
差別表現の問題は,民間どうしで解決すべき。
差別表現については,表現の自由として許されるものではない。差別や人権侵害に対する確かな姿勢が求められる。
疾病差別 疾病による差別にも様々あり,これらをすべて包含,認知した上で法制定をお願いしたい。被害者救済のための法整備も重要であるが,社会啓発にも更に重点を置いてほしい。
就職差別 部落差別に基づく就職差別を明確に禁止すべき。
就職差別をなくしてほしい。
就職差別等の解消のため,実効性ある救済措置を考えてほしい。
就職差別について,罰則を科すべき。
資格試験の欠格条項は,学歴差別になると思われ,積極的救済の対象とすべき。
職場での差別 職場での差別を救済してほしい。
セクハラ 教育現場では,きちんとした組織や指導,研修などがなされていないため,問題が起きたりしている。
性的指向 同性愛などの性的指向等を理由とする差別的取扱い等の人権侵害を積極的救済の対象とすべきであり,そういった人々に対する差別,人権侵害を許さなシステムを確立する必要がある。
「性的指向」という言葉にはインターセックスの人達の存在を無視しているので,「性的少数者」とすべき。
年齢差別 定年制の再考をすべき。
年齢制限撤廃の法制化が必要。
差別の定義に「年齢差別」又は「あらゆる差別」という一言を盛り込むべき。
法整備 差別を禁止する法律(差別禁止法)を整備すべき。
結婚,就職,差別落書等の差別事象に対し,積極的な救済制度と罰則規定を制定してほしい。
身元調査 身元調査業務を行う者に対する指導や規制等を行うことも考慮すべき。
身元調査を規制し,積極的救済の対象とすべき。
身元調査を都道府県の条例だけでなく国レベルで法規制すること。
「身元調査は社会悪である」と書ききってほしい。
「差別を目的とする身元調査」について,「差別を目的とする」という記述について,正確な表現を行うことと,「身元調査」に対する判断基準を明確に示す必要がある。(大阪の身元調査事件の多くは,同和についての身元調査ではなく,思想・信条に基づく調査であることを前提とした意見である。)
身元調査については,それを業とするものに対する規制だけでなく,依頼する側に対する規制もすべき。
身元調査の問題については,企業等が応募者の能力と適性に基づいて公正な採用を行うよう指導することが先決。
身元調査は本人の同意なしには調査を禁じるべき。
その他 部落差別をなくす方法を考えてほしい。
憲法の保障する「内心の自由」と「結婚・交際における差別」「個人の私生活における差別」を明確に区別した上で,差別の禁止・規制という立場から内容を書き換えてほしい。
人権侵害の類型の仕方が悪い。


第4ー1-(2)虐待

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分類 内容
「地方公共団体によるオンブズマン導入の動きがある」と指摘されているが,国においても積極的にオンブズマン制度を導入すべき。
差別・虐待以外の私人による人権侵害で程度の甚だしい場合は,積極的救済の対象とすべき。
虐待に関しては,速効性が必要である。法務省の人権擁護機関は全く機能していない。具体的に救済手法を明示してほしい。
関係公共機関等の連携を主体性をもって行ってほしい。
男性に対するストーカー行為,暴力も明記すべき。
虐待を禁止し,罰する法律を整備されたい。
児童虐待防止法が施行され,児童相談所の権限が強化されたことは評価できる。
児童相談所の人員を増やす必要がある。
児童虐待に対応するため,児童委員及び主任児童委員が積極的役割を果たすよう記述すべき。
虐待を受けた場合の駆込み寺をつくり,広く知らしめるべき。
関係機関に専門的知識をもった心理療法家が必要。
警察,病院,民生委員等の連携による,早期発見・被害者保護が必要。
被害者の精神的,身体的ケアが必要。
人権擁護委員が,子育てに悩む母親のよきアドバイザーになり,虐待を防止することを期待する。
虐待を受けている幼児,児童等の救済策を考えてほしい。
いじめを虐待の項目に含めるのではなく,独立した1項目を立てるべき。
虐待を未然に防止し,加害者を出さない方策を考えてほしい。
虐待について警察や専門機関が相談を受けた後に,定期的に訪問したり,加害者との話などもっと具体的な方策を採るべき。
虐待について,実態調査や救済措置を講じるべきことを明記する必要がある。
虐待の早期発見と被害者保護のために,関係機関との連携協力だけでなく,独自に関わることができる体制が必要。
虐待の通報拠点を誰もが知り得るように一般化して各地域に設置すべき。また,関係諸機関が,緊急出動できる体制づくりと,機関の職員には,逮捕権や捜査権なども与え,早期に被害者保護ができるような権限を持たせるべき。
児童虐待を救済の対象とすべき。諸外国の事例等を積極的に活用し早急に救済の措置を講じるべき。
ストーカー規制法や児童虐待防止法が制定されたが,障害者や高齢者に対する虐待も深刻であり,施設における虐待も含め,刑事罰が必要。
ストーカー規制法では,乱暴な言動,名誉を傷つける,面会の要求なども規制の対象となっており,こうした行為とともに,障害者や高齢者に対する,乱暴な介護,無視,しかる,嫌みを言う,部屋に閉じこめることなども積極的な救済が必要。
幼児・児童への虐待が目に余る。行政は,もっと地域社会と連携を図るべき。
幼児虐待の早期発見のためのシステムの確立を望む。
関係機関・団体との連携協力は大事なことで,民間運動団体などとの積極的な連携協力を図るべき。
専門委員の育成,カウンセリング体制の整備が必要。
子どもに対する虐待の一つとして,「児童ポルノ・売買春」を取り上げる必要がある。
虐待する側への教育,支援が足りない。
ストーカー規制法,児童虐待防止法ができても,虐待事件は跡を絶たない。より積極的な救済が必要。
虐待を受ける被害者のみならず,加害者に対する精神的ケアも必要。
児童虐待の保護に際して,場合によっては,親等を切り離し,児童は地域の中で見守るなど柔軟な対応を考えるべき。
児童虐待において親が加害者の場合に,親権の問題とからめて,児童の心身を保護し,その後の虐待防止に向けて公的機関がどう関与するのかを具体的に提示してほしい。
民生委員,ボランティア等と連携し,早期発見に努めるべき。
学校・職場におけるいじめも,虐待の中に入れるべき。
外国人女性に対する暴力について,在留資格のない女性に対しても公的福祉機関,福祉制度を使えるようにし,また,シェルターを使えるようにする必要がある。
男性に対する虐待,暴力についても認識し,その上で必要な救済措置を明記すべき。
女性に対する暴力については,積極的救済の対象とすべき侵害の範囲,構成要件を明確にし,答申に盛り込まれたい。
虐待の現状について,企業内や刑務所等の行政機関内部での虐待に目を向けていない。
水道,電気,ガスなどの業者との連携も必要。
意味不明。
保護命令を柱とする「DV防止法」の制定が緊急に求められる。
専門カウンセラーの増加が必要。
家庭や施設に対する監視を強化すること。
障害者の虐待については,実態把握のための調査の困難性もあり,実態把握の在り方と救済について更に検討すべき。
人権救済機関では,虐待を防ぐという狭い対症療法的な活動ではなく,「子どもの人権を守る」という広い視野に立って虐待から子どもを救ったり,虐待を防ぐ予防的な措置として,子どもの人権に関する啓発を行ったりする必要がある。
男性に対する虐待や精神病院での虐待についても明記し,内部告発の促進策や代替サービスの提供,事前予防等の早期発見・予防策をとるようにすること。
虐待に対する救済について,地域住民の参画を検討すべき。
施設の中には病院も加え,患者の人権を基本にした医療体制の確立と人権侵害への救済を検討すべき。
「婦人」相談所,オンブズマンという言葉はおかしい。オンブズマンはオンブズパーソンとすべき。
地域における保育所等の児童福祉施設との連携も必要。
幼児・児童,結婚相手,障害者等に関する虐待行為を徹底的に許さないためにも,もっと相談機関の数を増やし,相談しやすい環境を整えることが必要。


第4-1-(3)公権力による人権侵害

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分類 内容
公権力による人権侵害については,差別・虐待だけに限らず,広く積極的救済の対象とすべき。
公権力による人権侵害に対しては,相当の調査権限を付与しなければ救済することが困難。
公権力による人権侵害に対しては,強制力を伴った調査,是正命令を行使できる強い権限を持つことが望まれる。
公権力による人権侵害に対する救済の手続,手法を明確にすべき。
人権委員会は,公権力による人権侵害に対し,調査・勧告を行うことができるようにすべき。
公権力による人権侵害について,積極的救済の対象となる範囲を明確にすべき。
「えん罪や公害・薬害等の・・」の「等」が不明確である。積極的救済の対象外となる範囲を明確にすべき。
公権力による人権侵害を事実上救済の対象外としている。
公権力による人権侵害の問題にどれだけ実効性が持てるか,問いたい。
「えん罪や公害・薬害等の問題について,関係諸制度との適正な役割分担の観点からも適当でない。」とあるが,説明不足に思われる。
公権力に対しても強制調査権限を認めるべき。調査協力義務に違反した場合は,制裁が科され懲戒事由とすべき。
積極的救済の対象を差別・虐待に限定し,その他のいわゆるえん罪や公害,薬害等の問題を対象外とするのは,「人権侵害救済」の重要な問題への取組を放棄するものであり,遺憾。
内部的監査や苦情処理のシステムは,実際にその機能を果たしているのか。
公権力による人権侵害に対し,調査,勧告ができるようにすべき。
公権力を行使するものに対する人権研修が諸外国に比べて遅れているので,もっと行うべき。
公権力による人権侵害に対する積極的救済手法について,諸外国の事例を積極的に検討し,公権力による人権侵害を根絶できるように提言されたい。
拘禁施設内における人権侵害に対しては,立入調査権限を明記して,拘禁施設生活者の人権を守るべき。
公権力による人権侵害に対する積極的救済の方策が弱い。
人権救済機関による拘禁施設への訪問や面会を保障すること。
あらゆる公権力による人権侵害を専門的に取り扱う機関を設けるべき。
公権力による人権侵害に対しては,公権力から独立した機関が一定の権限をもって対応すべき。
公権力による人権侵害について「関係諸制度」や「苦情処理システム」があったとしても,その運用機関は政府や行政機関から独立しているとは言えず,そこに問題がある。
公権力による人権侵害の救済には,「調査」と同じく一定の強制力を持った救済システムを求めるべき。一定の強制力を持った改善指導,改善命令が必要。
公権力による人権侵害に対しては,現行の不服申立制度の限界を具体的に明らかにした上で,それを補完する新たな制度を考えなければならない。えん罪や公害などの問題に関しては,窓口になることくらいの制度的工夫は可能であろう。
立入調査などの強制的な調査権限を人権救済機関に付与することには慎重でなければならないが,現状では闇から闇へ葬られている可能性が高い「公権力による人権侵害」に限定して強制的な調査権限を付与することを検討すべき。
公的機関には,人権侵害を発見した場合の人権機関への報告義務,人権機関の調査への協力義務,人権機関の措置に対する尊重義務を課すべき。
権力機関による人権侵害に対しては不服申立制度があるものの,本人の納得が得られない場合の最終的な救済(調整)機関として機能させるべき。


第4-1-(4)メディアによる人権侵害

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分類 内容
マスメディア 自主規制を原則とすべき。
「報道評議会」など独立した第三者機関を設置し,マスコミ自身が報道被害の救済実現に努めることが必要。
マスメディアによる人権侵害も積極的救済の対象とすべき。
マスメディアによる人権侵害は積極的救済の対象とすべきではない。
マスメディアによる人権侵害については,罰則を科すなど新たな法規制を行う必要がある。
マスメディアによる人権侵害に厳しい対応を考えてほしい。
過剰な取材等というが,どこからが過剰なのかの定義がない。
何が「プライバシー侵害」であるか,どんな方法が「過剰な取材」なのか,これは取材者の使命と経験の中で判断されるべき性質のものである。
求められているのは,「報道評議会/プレスオンブズマン」であり,言論表現の自由を阻害する人権救済機関ではない。
大手紙と地方紙では報道と人権を考える「報道評議会」やオンブズマンを設置し,自主努力をしている。その取組の結果を待たずして強制調査権限をも視野に入れた規制を整備・強化することは,こういった取組に水を差すものである。
「人権侵害の類型」に「差別」,「虐待」,「公権力」と並んで「メディア」を取り上げ,これらと同列ないしはそれより重大に論じられていることには納得できない。
憲法が保障する「報道・表現の自由」よりも,報道による人権侵害の被害が甚大と言わんばかりの文脈は看過できない。
公権力よりもメディアに関する記述が多いのは,奇異である。
表現にかかわる問題は慎重な扱いが必要であり,「部落地名総鑑」だけを例示して「差別表現」全般に網をかけるような乱暴極まりない対応には強く反発する。
政府から独立しているとはいえ,人権救済機関が表現・報道内容に立ち入り,判断や規制の権限を行使することは憲法上問題である。
マスメディアによる人権侵害が現にあることは否定しないし,犯罪被害者やその家族などへの人権上の配慮は当然必要だが,何をもって人権侵害が成立したのかという基準が曖昧なまま「強制力」を認めることは,表現・報道の自由への不当な介入を招きかねない危険がある。
マスメディアによる人権侵害には目に余るものがある。言論,出版の自由といっても限度をわきまえてほしい。
マスメディアによる行き過ぎた取材活動,報道を規制してほしい。
誤報による名誉毀損等の人権侵害について,救済策を検討すべき。
マスメディアによる人権侵害で,家族等のプライバシーを侵害する報道や取材活動に対しては法規制が必要。
監視する第三者機関の設置が必要。
BROを独立強化すべき。
マスメディアによる人権侵害に対応するために,民間団体による統一基準を作成すべき。
マスメディア自身による自主規制では,今以上に人権が守られるとは思えない。
自主規制を強化し,守れない場合は,ペナルティーを科すべき。
マスメディアに対しては自主規制を求めるとなっているが,関係機関でその基準づくりをしてほしい。
明確な報道基準等を法制化すべき。
マスメディアによる過剰報道には,より一層強く法律により取り締まってもよい時期がきている。
チェック機能を強化すべき。
報道の自由とプライバシー保護の線引きを明確にすべき。
BROの更なる充実を要望する。
マスメディアにより,差別,虐待,暴力等が報道され,ますます人権侵害が起きている。
報道の自由は保障されなければならないが,人権を侵害する自由などないことを新聞協会は認識すべき。
マスメディアによる報道の在り方に疑問を感じることが多い。自主規制とはどういうものなのか,マスメディアが国民に説明してほしい。
障害など身体的特徴をあげつらう報道は,慎むべきだ。
第三者機関の取組だけでなく,メディア側の責任義務を図るべき。
自主的第三者機関が簡易迅速かつ実効的な救済機能を持つ場合,優先管轄権を認め,政治家や高級官僚等に対する侵害は対象から除外,取材源・内容についての提出命令,調査協力義務違反に対する公表以外の制裁は認めない。
マスメディアによる人権侵害を防止する法律をつくってほしい。
公的な苦情処理機関を設置し,その機関の指導に従わないときは,罰則を加えるべき。
厚顔無恥のマスコミの在り方は異常。
BRO構成メンバーに放送関係外の人も入れ,広い視野からの審査と放送前の事前チェックに対する権限について明記すべき。
公権力は言論・表現の自由を守る立場に立つべきで,取材及び報道内容への規制・介入をすべきではない。
マスメディアによる人権侵害については,広く積極的救済の対象にすべきではないが,特に救済の高い分野に限っては,積極的救済を図るべきである。報道に責任をとらせる制度を確立すべき。
行き過ぎた取材・報道に対して反省し,公共の利益を害することのないように十分配慮願いたい。
「報道の自由」は保障されなければならないが,自主規制だけにたよるわけにはいかない場合がある。
公的機関による救済措置をもっと積極的にとれるよう具体的な救済機関とその方法を明記すべき。
犯罪報道に行き過ぎがある。
マスメディアに関しては,自主規制を原則とすべきだが,自主規制ができないマスメディアに対しては,指導やペナルティーを科すべき。
BROの改革をすべき。一日も早く第三者機関を作るべき。
人権救済機関の関与が取材段階にも及べば,行政命令による記事差止めと同様の効力を持つ。
事実と違う内容を作り上げる編集権とは一体何なのか。テレビの場合特に,結果的にどういう印象を与えるかに責任を持つべきであり,そのために編集権とは何かを抽象論ではなく,具体的に切り込まないと意味がない。
「BROの更なる充実を要望する」では改善がない。BROが,審査基準の明確化や取材活動への対応を含め,その活動が一層充実・強化されることが期待される。
自主規制ほどあてにならないものはない。
表現の自由,報道の自由は本来国家権力などに対する自由権を保障するものであり,個人や集団を差別する自由は含まない。日本のマスメディアは,私人のプライバシーなどを興味本位で食い物にし,商売にしている。規制すべきである。
マスメディアによる人権侵害に対しては,容易に裁判を起こせる方法を設けるべきである。
犯罪被害者やその家族に対する人権侵害を救済する機関がほしい。
インターネット インターネット等を利用した差別表現の流布を積極的救済の対象とすべき。
インターネットを利用した差別表現の流布の問題で1項目立て,ⅰインターネット利用に当たっては,基本的人権を尊重する義務がある,ⅱ利用者やプロバイダーに対する人権教育を義務づける,ⅲ公的な苦情処理機関を設置する,ⅳその機関に従わない場合は,罰則を加える,などといった内容を盛り込み,インターネットによる差別表現の流布をなくす努力をすべき。
インターネットによる人権侵害に対して規制をかけるべき。
インターネットによる人権侵害に対する対策を急ぐべき。
インターネットを利用した差別表現の流布については,「差止め」や「削除」を求めるべきであり,それに従わない場合には,法律で罰するくらいの措置があってもいい。
インターネットによる人権侵害に対するチェック機関を設け,差別を助長・誘発するような情報に対しては,削除するなどの法的規制を行うことが必要。
インターネットを利用した差別表現の流布について,もっと踏み込んだ調査審議をし,対応策を工夫改善すべき。
差別的な落書きを規制したり,削除したり場合によっては摘発し処罰するような法整備を進めながら,積極的な救済を図るべき。
インターネットによる人権侵害について,国際的規模で規制強化すべき。
インターネットを利用した差別煽動については,今後一層深刻化することが予想されるため,更に踏み込んだ記述が必要。
インターネットによる人権侵害については,公的な苦情処理機関が必要。
プロバイダー業界に人権侵害に対処する第三者機関を設置するなどして,積極的に規制する方向性を打ち出すべき。
インターネット上の差別を緊急課題として捉え,財政的措置の必要性とこれらの差別の解消に向けた取組を国の課題として捉えた答申を出されることを要望したい。
インターネットを利用した差別表現の流布について,利用者の基本的人権を守る義務も含めながら,問題表現をどう扱っていくのかを検討すべき。
「悪用した差別表現の流布」だけでなく,「部落の所在地一覧や部落出身の著名人の掲載,部落民を殺せ等の差別煽動」を明記すべき。
インターネットを含めたメディアによる人権侵害に対し,自己責任をセットにした社会のシステムづくりを望む。
インターネットについては,通信の秘密を適用する必要はなく,発信情報を開示する必要がある。
ネット上を管理する機関を設置する必要がある。
インターネットを利用した差別表現について,中間まとめでは検討課題となっているが,明確な取組の答申を求める。
インターネットによる人権侵害について引き続き検討するとなっているが,基本的人権を守る義務が法律により定められていることを警告し,何らかの罰則規定を設けることも必要であり,救済及び予防措置について内容を明記されたい。
インターネットを利用した差別表現の流布,少年被疑者等のプライバシー侵害等の禁止,解決に向けた基本的な姿勢とその方策が明確でない。
インターネットの利用に当たっては,基本的人権の尊重を義務付けるべき。
情報発信者の開示,プロバイダーの責任の明確化を図るべき。
インターネットや電子メール上での人権侵犯事象の抑制はもちろん,人権侵犯を受けた側に対する具体的救済方法についてよりクローズアップした内容にして,国際的にも「人権を大切にする日本」をアピールし,社会システムとしても「人権の21世紀」実現に努力すべきである。
インターネットによる人権侵害に対する監視,処罰する機関を設置することが必要である。それとともに,プロバイダーによる情報の監視を強化し,人権侵害があれば監視機関に対し即時に通報することを義務付け,発信者に対しては事情聴取や利用を停止するといった措置や場合によっては情報の開示も行うことができるような権限の強化も必要。
インターネットについて,ルールに基づいた内容や具体的な対処,苦情処理のシステム等について具体化していく必要がある。
Eメールを除くインターネット上の差別書込みについて,「通信の秘密」は存在しないことを明記すべき。
インターネットによる人権侵害について,最終答申では,第一次的にはインターネットプロバイダー業界の自主的な救済手続の整備を積極的に促すとともに,自主的な解決が望めない場合に備えて,新たな人権救済機関による救済手続についても,より明示的な言及が必要。
インターネットによる人権侵害について,もう少し踏み込んだ記述があってもいいのでは。毅然とした態度を示してもらいたい。
「インターネットによる人権侵害に対しては,・・引き続き検討する。」となっているが,答申においては,検討結果を記述してもらいたい。そして,それについての意見を求めてもらいたい。
インターネット上の表現行為に関しては,自主的な第三者機関が,被害者の請求に基づいてプロバイダーに情報開示を要求できる体制をつくるとともに,有害情報についても,自主的なものと現行法で対応すべき。
インターネット上での差別表現の流布については,罰則等を伴う禁止措置が必要。また,書き込まれた内容については,強制的に排除できるような仕組みが必要。


第4-2 救済手法の整備

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分類 内容
人権擁護委員の調停への参加は不可能である。人権擁護委員ではなく,一定の専門性や人権問題に精通する人(関係機関,関係団体)等を参加させるべき。
人権擁護委員をあっせん,調停,仲裁に参加させることは妥当でない。既存の専門救済制度も,簡易・迅速かつ実効的に機能していない場合には,その分野の人権侵害は積極的救済の対象とすべき。
特定の事案に関する強制的手法を簡易・迅速に執行できるよう,法整備を含めて検討されたい。
人権救済機関の訴訟参加は不可欠。
差止命令の発布を求める制度等の検討の中で,禁止行為を法律で定めることが必要。
人権救済機関が裁判所に差止命令発布を求める制度等を積極的に検討すべき。その際,その行為を明確に法律で禁止しておくことが必要。
差別表現については,事前に差し止めたり,仮処分が必要な事態に実効力ある手法の検討をしていただきたい。
被害者に対するカウンセリングを整備すべき。
外国人や障害者に対する救済も実効的に行えるように,通訳,手話等を充実し,また,口頭による訴えを認める等簡易迅速な解決を図れるような制度とすべき。
差別落書やインターネットを使用しての差別表現の流布など,加害者及び被害者が特定されない事案に対して,どのように対応していくのか考えてほしい。
被害者にとって真に救済できる手法を制度化すべき。
人権を侵害した者に対して,ボランティアをさせたらどうか。
私的生活における差別について,相談窓口の設置を望む。
人権侵害については,基本的には勧告・公表などの積極的救済を行うべきである。そして,不服がある場合には,加害者,被害者双方から不服申立てができるように制度を設ける必要がある。
日本では,人権侵害に対して訴訟することは大変勇気がいるため訴訟になるケースは極めて少ない。したがって,社会的に許されないような悪質な人権侵害に対しては,人権救済機関自ら訴訟を提起すべき。
今後,調停,勧告・公表などに積極的に取り組むとともに,極めて悪質な人権侵害の場合には,刑事罰も検討する必要がある。
調停について,「一定の専門性を有する人権擁護委員の参加…」となっているが,具体的中身が明記されていないので,体制の整備を明確に表す必要がある。
諸外国にもあるような,人権救済機関が被害者に代わって訴訟提起し救済を図るための選択肢を考えておくことが必要。
結婚・交際の差別及び集団に対する差別落書きに対して,予防という観点から,調停,仲裁,勧告・公表などの積極的な取組が必要。
訴訟費用の援助を行う制度を整備すべき。
人権救済機関による意見陳述や訴訟参加の制度について検討するとあるが,検討ではなく,推進するにしてほしい。
「人権救済機関による命令・裁定や人権救済機関が裁判所に差止命令発布を求める・・」はとてもいい。ぜひ実現してもらいたい。
インターネットを利用した差別表現の流布には,「特定の事案に関する強制的手法」を簡易・迅速に執行できるよう,法整備も含め検討されたい。
差別助長表現については,それを強制的に排除する手法として,人権救済機関による命令,裁定と人権救済機関が裁判所に差止命令の発布を求める制度の双方を取り入れ,迅速に執行できるよう法整備も含めて検討されたい。
地方公共団体に人権問題相談員を配置してもらいたい。
相談,あっせん,指導,調停,仲裁,勧告・公表,訴訟援助に加え,「命令」「裁定」「訴訟参加」についても,実現の方向で更に検討してほしい。
米国のコミュニティ・リレーションズ・サービスの手法を導入した活動を行えるよう検討してほしい。
差別表現に関し,命令,裁定制度を整備し,差止め,削除等の手法を取り入れるべき。
相談窓口として人権擁護委員や法務局があるが,数が少ない。人権救済の入り口ともいうべき総合的な相談窓口を充実させるため,国の責任を明確にし,取組がなされることを要望する。
相談窓口の機能の範囲が不明確であるので,明確にすべき。
救済手法を実効的なものにするため,罰則規定を整備すべき。
救済手法については審議されているが,救済の手続の在り方についても早急に審議されたい。
加害者に対して,ペナルティーを科すべき。
人権救済機関による訴訟提起や拘束力ある裁定等の手法についても積極的に取り入れるべき。
人権救済は迅速に行わなければならず,電話や代理人による申立も受け付ける体制が必要。
人権侵害の被害者は,自ら訴えることができない人たちであるので,「相談窓口を設けました」といってもなかなか行けない。代理制度も視野に入れるべき。
人権擁護委員の調停への参加は不可能。
人権擁護委員の調停への参加は適当でなく,再検討すべき。
人権救済機関が,裁判所に差止命令発布を求め,その許可に基づいて公権力を行使すべき(逮捕状と同じように)。
訴訟援助に関し,安価又は無料という費用面も考慮してほしい。
人権救済機関が,代理訴訟を行うことも可能とすべき。
自らの人権を自ら守ることが困難な状況にある人に対する救済措置について,もう少し具体的に書いてほしい。
人権救済手法は本当に機能するのか。
差別に対し,調停,仲裁,勧告・公表,訴訟援助等の手法により積極的救済を図るべきとあるが,是非ともお願いしたい。
総合的な相談窓口を整備する必要があるが,どのような人が相談者になるかが記載されてない。具体的な人選過程についての記載が必要。
差別煽動や慣行的な差別的取扱いは,「暴力であり犯罪」として規定し,強制的手法により対処すべき。
訴訟援助については,準司法的機能を持つ行政機関である人権救済機関が中立的立場を放棄し,訴訟当事者に近い立場になるのは問題。
人権救済機関による命令・裁定や人権救済機関が裁判所に差止命令の発布を求める制度を是非とも実現してほしい。


第5 調査手続・権限の整備

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分類 内容
何が人権侵犯事件となるのか明確に示す必要がある。
積極的救済を図るべきとした人権侵害だけでなく,差別発言をはじめ,結婚差別や差別落書きに対しても,一定の強制力のある調査が必要。
裁判所の令状をもって執行もできる法的整備をしておくべき。
裁判所の令状を含め,最大限の強制調査権限を持たせてほしい。
官民を問わず,強制調査権を行使する権限が必要。
いかなる場合があっても,公権力の言論への規制・介入は認められない。
強制調査権の行使は公権力に限定し,私人間の人権侵害については救済措置を含めてその対象から外すべき。
強制調査権の私人への行使は慎重にすべき。
公権力による人権侵害については,差別,虐待に含まれないものについても強制的調査権限を認めるべき。
質問調査権,立入調査権等の具体的な権限を付与すべき。
調査手続・権限を実効性のあるものにすること。
場合によっては強制調査も必要だが,その前提として,その行為を禁止した法律が整備されている必要がある。
救済の前提として調査権限を持つことが必要。
メディアに対しては強制調査権は行使すべきでない。
メディアに対する人権機関の調査権限を法律で認めるべき。
私人間の人権侵害については,重大かつ悪質なものに限って,その範囲と手続を明定し,調査への非協力に対して過料を課すことができるようにすべき。
取材による人権侵害についても,厳格な要件のもとで令状主義による強制調査権を付与すべき。
人権侵害事項を明確化し,事例によっては裁判所の判断で強制的に調査する権限を持つべき。
差別事件に専門化した捜査組織を置くことで,事実解明や事件処理が迅速かつ適切になされるようにする。
強制調査権限について,はじめから制限してしまうべきではない。
質問調査権,立入調査権など具体的な権限を付与すべき。
強制調査の対象を犯罪被害関係者に限定しているが,更に議論を深めてほしい。
地方公共団体等,関係団体の持つ個人情報の収集,提供についての明確なルールを法的に措置すべき。
調査権限を持たせることにより,差別意識を潜在化,陰湿化させることのないよう,自由な意見表明ができる環境の確保に努めなければならない。
拘置施設に対する抜き打ち的な立入調査権限を付与すべき。
強制力のある委員会の設置を求める。


第6-1 人権救済機関の独立性等

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分類 内容
独立性 救済機関は政府から完全に独立した機関にすべき。 
救済機関は政府から独立した機関にすべき。 
救済機関は3条委員会(国家行政組織法3条の委員会 )にすべき。 
合議制で独立性のある委員会組織とすべき。
国家からの独立性の確保。
政府からの一定の独立性が不可欠。
政府からの独立性を確保する手だてが不十分。
政府から完全に独立した機関にはせず,国の責任で実施するべき。 
司法,立法の分野に対しても権限を持てるほどの完全な独立性を付与すべき。
所掌 救済機関は内閣府が所管すべき。
内閣に付置された独立委員会とすべき。
内閣府との関連をもった委員会とすること。 
救済機関は総合的な調整機能を持つ内閣府か総務省が所管することが必要。
救済機関は総合的な調整機能を持つ省庁が所管することが必要。
組織 人権擁護行政は改組ではなく,抜本的に改革すること。
抜本的な新たな組織体制をつくるべき。
法務省から完全に切り離した組織とすべき。
人権侵害を救済できる機関の設置が必要。
権限を持った第三者機関を設置するべき。
機関の運営に当たっては,議会のチェックなど透明性と公平性の確保が必要。 
部会を設置すること。
機関の中立性を保つことが課題。
実効性のある人権救済機関を設置してもらいたい。
法的,心理的,社会的な側面から,人権侵害について専門的立場からきちっと対応できる第三者機関を設けるべき。
救済機関は政府から完全に独立した機関にすべきであるが,その条件として,所管省庁又は第三者機関の厳格なチェック機能が必要。 
法務省人権擁護局の改組も視野に入れた体制の整備を図るべき。
合議制で独立性のある委員会組織とすべき。
パリ原則に基づく国内人権機関を設置することが必要。
パリ原則に基づく国内人権機関を設置することを前提とした審議をすべき。
救済機関は司法機関と同様に,地方人権救済機関,最高人権救済機関等の設置が必要。
予算 救済機関の予算についても独立して計上すべき。
予算の編成に当たっては,委員会の自主性,独立性を尊重することが重要。 
人事・予算を独立性のあるものとし,委員会の自主性・独立性を担保する必要がある。
内容 当事者の経済的な負担が軽く,手続が簡易で,早期の実効的救済が期待できる体制を確立すべき。
「差別禁止法」,「人権教育・啓発法」,「人権機関」が有機的に運用され,マイノリティーや人権侵害を受けた者を含め誰もがいつでもアクセスできる機関をつくるべき。
専門性・多様性を反映したものとすること。 
迅速に対応できる組織が必要。 
身近な機関があるとよい。
立場の弱い人が困ったときに活用できる組織にすることが重要。
人的配置・物的整備の充実に配慮するべき。
その他 NPO,市民活動,当事者団体の積極的な参加と社会的評価が前提。
中間まとめにおける救済の対象があまりにも広く,このようなオールマイティの制度は無理があるのではないか。


第6-2 人権救済機関の全国的な組織体制の在り方

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分類 内容
権限 地方にも人権救済機関(委員会)を設置すべき。
地方にも中央と同等の権限をもった人権救済機関(委員会)を設置すべき。
中央と地方の人権委員会を対等な関係とした上で,機能分担をすべき。
中央と地方の委員会で機能分担すべき。
設置単位 都道府県単位に設置すべき。
都道府県,政令指定都市ごとに設置すべき。
地方自治体単位に設置すべき。
事務局は,現在の地方法務局の支局単位で設置することが適当。
窓口 各市区町村に少なくとも1か所人権相談窓口を設置することが必要。
各市区町村に少なくとも1か所,人口規模の大きい自治体は人口20万人に1か所を目途に人権相談窓口を設置することが必要。
各市区町村に少なくとも1か所,人口規模の大きい自治体は人口30万人に1か所を目途に人権相談窓口を設置することが必要。
各市区町村に少なくとも1か所,人口規模の大きい自治体はその規模に応じ相談窓口を追加設置することが必要。
相談員を地方公共団体に配置すべき。
各市町村にきちんとした形で「人権問題」の経験豊富な相談員を配置し,独立した人権相談窓口を設置する必要がある。
組織 全国の法務局,地方法務局の組織体制をより充実してほしい。
法務局・地方法務局の人権擁護にかかわる所掌事務は,地方公共団体に移管すべき。
法務局・地方法務局の人権擁護にかかわる所掌事務は,人権委員会事務局に移管すべき。
都道府県の人権救済機関の事務局の整備に当たっては,法務局・地方法務局の人権擁護部門を吸収し,整備する。
地方の組織はこれまでどおり地方公共団体が担うべき。
全国的な組織体制があればよい。
他の関係救済機関からも事務移管をして組織を整備するべき。
現行の体制の改組ではなく,抜本的に改革することが必要。
実効的な救済を図るため,調査や調停・仲裁などにあたる委員会事務局の地方での組織体制の整備を図る必要がある。
各地方自治体の経験を生かした委員会の設置が必要。
迅速に対応するため地方組織が必要。
内容 地方にも専門的知識を有する人権擁護委員を確保し,問題に対応できる体制とすべき。
地方分権の流れを踏まえたものとすること。
さまざまな相談や申し出に対して,効果的な対応のできる体制をつくることが望ましい。
その他 各自治体に総合的・横断的な救済制度の仕組みをつくることが重要。
無料で利用できるなどの措置が不可欠。
運動団体の圧力に対抗できる全国的な体制の救済機関の設置を望む。
国における人権施策が地方で機能するか疑問。


第6-3 人権擁護委員が人権救済に果たすべき役割

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分類 内容
人権擁護委員は積極的に相談業務に関与し,適性に応じて積極的救済にも関与すべき。
人権擁護委員は有名無実化しており,根本的な見直しの必要がある。
これまでの不十分な人権擁護委員制度について反省し,改革してもらいたい。
人権擁護委員制度が不十分であったことを明記すべき。
現行の人権擁護委員の適性に疑義がある。
人権擁護委員は人権問題に真剣に取り組むべき。
現行の人権擁護委員制度は機能していない。
調査権限の拡大を図る必要がある。
真剣に対応してくれる人を選んでほしい。
現行の人権擁護委員制度は有効利用されている。
レベルアップのため,人権擁護委員同士の意見交換会を設ける。
人権擁護委員制度は廃止して,新制度をつくるべき。
現在の人権擁護委員の活動は,人権擁護委員法に明記されている目的,使命,職務が達成されていない。
現在の人権擁護委員制度を廃止して,改めて人権救済機関の下部活動部門として再編成することが必要。
活動が見えるよう改革すべき。
現行人権擁護委員活動の実態調査,分析を実施し,新しい制度にいかすべき。
人権擁護委員をあっせん,調停,仲裁に参加させるのは妥当でない。
身近な相談窓口として積極的に周知に努めるべき。


第6-4 人権救済機関の人的構成に関する留意点

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分類 内容
委員 当事者の代表を加えるべき。
当事者の代表を加えるべきではない。
当事者の代表を加えることを明記すべき。
当事者を加えるべき。
選任について,民間人権団体とりわけ被差別当事者の声等を十分に反映できるよう配慮すること。
被差別当事者団体や各界の意見などを総合的に判断しながら人選するシステムが必要。
ジェンダーバランス,定住外国人を含むマイノリティ出身者を積極的に採用すること。
パリ原則を念頭に置き,男女のバランスや委員の独立性と委員構成の多元性を実現することが重要。
パリ原則に基づき人権問題に精通した多様な委員を確保すること。
年齢,性別等についても社会を構成するバランスと同じとすること。
独立性を重視し,マイノリティの代表を含む様々な立場の者が加われるよう配慮すべき。
年齢,性別のバランスに配慮するとともに,在日外国人,身体障害者への配慮をすべき。
国民の多様な意見が反映される方法として,宗教関係者からの委員の選任が必要。
女性やマイノリティに配慮した構成を考慮すること。
弁護士を参加させること。
男女の数を平等にすべき。
女性の割合は最低30%,当然50%とすること。
ジェンダーバランスを図るべき。
十分な人員を確保すること。
中央の委員は内閣総理大臣が国会の承認を得て任命するものとし,地方の委員は知事・市長がそれぞれ議会の承認を得て任命するものとすべき。
人権問題を扱うにふさわしい人間性の資質を要する。
多様性,専門性を考慮すること。
委員の選任方法を明確にすること。
国民の多様な意見が反映される方法で選任すること。
委員選任について,もっと具体的な論議が必要。
人選について,中立,公平公正で民主的な機関となるよう考慮すること。
国会に推薦委員会を設け,市民やNGOが意見を述べる機会が保障されるなど,委員の選任に公開性と市民参加が保障されるべき。
委員の解任事由を限定し,身分の独立性の確保が必要。
独立性を明確にすべき。
日本に在住する全ての人々を対象として対応できること。
国会の同意を要件とすると,議員の利権のかかわりなどで信頼性が損なわれるおそれがある。
人権擁護委員 抜本的に改革することが必要。
抜本的・具体的な改革が必要。
権限,役割,人数,資格,財政などの面で抜本的に改革することが必要。
内閣府に移し,抜本的に改革することが必要。
内閣府に移し,権限,役割,人数,資格,財政などの面で抜本的に改革することが必要。
抜本的に改め,I人権についての一定の理解を条件とする,II年齢やジェンダーバランスを考慮するとともに,定住外国人を含むマイノリティーも加われるようにする,III実働日数を増やすために手当を増額するなどの工夫が必要。
日常活動が展開できるよう,制度を充実すべき。
一定の専門性や人権問題に関する見識を有する委員の確保。
報酬を支給して,的確な人材を確保することが必要。
適切に介入,対応できる制度に改善してほしい。
人権研修を義務付けること。
年齢,ジェンダーバランス,定住外国人を含むマイノリティ出身者も加われるようにする。
女性を積極的に登用すること。
女性や若者を積極的に登用すること。
手当を大幅に増やすとともに,勤労者には有給扱いが可能になるような体制整備が必要。
広く国民の多様な意見が反映されるよう,多方面からいろいろな立場の人権感覚の豊かな者を採用し,バランスの幅を広げるべき。
透明性のある委嘱システムとすること。
地方自治体の協力を得て,地方の委員会が委嘱する必要がある。
市町村長が議会の同意を得て推薦し,地方の人権救済機関が委嘱する。
専門化し,人材,組織の充実を図ってほしい。
同市町村在住の人権擁護委員とは面識がある場合もあり,相談しづらい。広域で活動できるよう改革してほしい。
地方公務員を人権擁護委員にすることを提案する。
当事者を選任すること。
相談しやすい人を選任してほしい。
委員会の研修・研究機関としての「人権擁護委員大学院(仮称)」の設置が必要。
制度の改善について,具体的な内容を明確にすべき。
委員の人選については,資質や専門性を考慮し,なおかつ,相談を受けるに足りる技量を持ってもらうことが必要。
男女,年齢,職業のバランスを取りつつ,マイノリティを加えるべき。
制度の改善について具体的な内容を盛り込んでほしい。
当事者の代表を加えるべき。
免許制や手当を多くすることにより人材を確保すべき。
専門性よりもむしろ土着性,地域社会の変革と向上に寄与するという使命感が必要。
選任方法,基準,メンバー等を明らかにし,いろいろな立場の人を登用すべき。
ジェンダーバランス,定住外国人を含むマイノリティ出身者を積極的に採用すること。
専門職化,専門研修の実施,制度の周知・徹底等の抜本的な改革が必要。
専門的な対応が行えるよう,役割分担を明確化するほか,専門研修を効果的に実施すること。
啓発教育が必要。
適切に介入,対応できる制度に改善してほしい。
専門的識見,経験等を有する委員の増員を行い,組織の活性化と充実を図ること。
総合経費及び報酬,手当て等の改善について,財政面で最大限の配慮を行うこと。
権限の付与,研修体制の充実,財政的な予算措置が必要。
ジェンダー・バランスを考え,女性委員を配置すべき。
人権擁護委員と民生委員は別にするか,違い,役割を明確にすべき。
啓発についても積極的に行っていくべき。
選考に当たっては,それまでの実績を重視すべき。
適任者確保に加え,数的な充実の必要がある。
事務局 職員の資質を確保すべき。
専門性を涵養するため,職員の研修が必要。
専門性を涵養する方策について明記することが必要。
職務遂行に必要な専門的知識経験を有する弁護士,NGO職員,地方自治体職員から採用すべき。
ジェンダーバランスを確保し,マイノリティ出身者から採用するなど社会の多元性を反映した職員構成となるよう配慮すべき。
専門知識と豊かな人権感覚が必要。
ジェンダーバランス,定住外国人を含むマイノリティ出身者を積極的に採用すること。
法務省からの出向者は,認めるとしても半数以下とすること。
人権問題にかかわっている人でなければならない。
中立の立場でありながら人間味のある対応をしてほしい。
年齢,性別のバランスに配慮するとともに,在日外国人,身体障害者への配慮をすべき。
職務遂行に必要な専門的知識経験を有する弁護士,NGO職員,地方自治体職員から採用すること。
資質,人間性の向上に努めていただき,あらゆる人権問題に精通する専門的知識だけではなく,差別の実態を知っていただきたい。
職員の研修を義務付けること。
職員を法務省から出向させるのではなく,人権問題の専門家を置くべき。
採用,任用,身分保証等についての規定の整備,一般事務職員との職務分担の明確化が必要。
人権に関し鋭い感覚を持つ職員を育成していくことが必要。
救済機関の人材は若い世代の人達を登用し,教育をすべき。
専門性を有した職員の養成について具体的に書くべき。
資質を確保し,社会の多元性を反映した職員構成となるよう配慮すること。
採用,任用,身分保障等についての規定の整備,一般事務職員との職務分担の明確化が必要。
共通 人権救済機関に関わる人の研修体制内容を整え強化する。
その他 当事者の声を人権救済機関の活動に反映できるシステムを作ってほしい。
人権擁護委員及び事務局職員について,専門の研修期間が必要。


第6-5 救済にかかわる他の機関・団体との連携の在り方

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分類 内容
既存の機関同士で連携すべき。
全体 「適正な連携協力関係」の適正なという内容をもっと具体的に書くべき。
委員会以外の協力機関との連携関係の明確化を図るべき。
各機関に対しての協力要請権,統括権も検討の対象とすべき。
関係機関との連携を深める上で,それぞれの職域を守る体制の調整と打破が必要。
国,地方公共団体,民間の関係団体等との連携協力関係を具体的に書くべき。
国,地方公共団体,民間の関係団体などと緊密な連携協力関係を構築していく必要がある。
人権啓発面でも他との連携を図ってほしい。
地方 地方公共団体の個人情報保護条例を踏まえ,情報の交換に当たっては法的根拠が必要。
地方公共団体の果たす役割を具体的に示すべき。
結婚差別について,地方自治体等の相談活動と連携することが必要。
民間 NGO/NPOとの連携を明確にすべきである。
NPOや当事者団体が参加し協同すべき。
現に差別を受けている人々の運動団体ともっと積極的に連携すべき。
民間団体との連携について具体的な方針・方策を示すことが必要。
民間団体などの支援を重視すべき。
民間団体において行われている,人権上問題のある行為をしたとされる者に対する行き過ぎた追及行為は認めず,公的人権救済機関が迅速かつ適正に対応しなければならない。
国・地方公共団体の施策では限界があるので,民間レベルでの相談員制度や地域の住民互助制度などの創設を検討すべき。
人権NGOとの連携を明確にすべき。
民間団体とのかかわりを積極的に押し進めるべき。
民間団体との連携が必要。
民間団体を尊重し,意見を十分咀嚼し,定期的な懇談会の設置や,個別事案に対する的確な協議の場を設定する必要がある。
人権NGOとの恒常的な協議の必要性についても言及すべき。
特に権力機関にかかわる人権侵害について,弁護士会の活動に一定の調査権限等を法的に付与することや,人権擁護機関との連携について検討すべき。
民間団体を敵視すべきでなく,主体性を持って連携を図るべき。
その他 人権救済はあくまで国が主体となり,地方公共団体にその責務を負わせないでほしい。
既存の国,自治体の人権にかかわる救済制度については,包括的な「差別禁止法」(仮称)の制定を前提に,最終的には,人権救済機関の機能に吸収すべき。
隣保館を考慮した連絡協力体制づくりが必要。


第6-6 人権救済機関が他に所掌すべき事務

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分類 内容
教育 人権教育にも力を入れるべき。
啓発 「人権教育・啓発法」に基づく施策と整合性を保たれた人権教育・啓発や研修等の実施について具体的に検討すべき。
救済機関に啓発を所掌させるべきではない。
救済機関の担う啓発の役割は,人権侵害や差別行為に対する取組との関係で必然的に求められてくる範囲に限定すべき。
救済機関は啓発と救済を総合的体系的に整備するべき。
啓発は,地域によって取組にばらつきがあることを認識した上で対策を練るべき。
差別,虐待等人権侵害の予防についての環境整備を行うこと。
人権機関が「啓発」するという発想は時代遅れであり,人権基準の周知徹底のための情報提供と,人権問題解決のための世論喚起に絞るべき。
人権啓発の実施に当たっては,被差別当事者の声等を十分反映できるように格段の配慮をお願いしたい。
人権啓発を,人権救済をサポートするという観点から推進することが重要。
性的指向を理由とした人権侵害防止のための一般啓発を行うべき。
啓発や国際協力は他の機関がやるべき。
本来人権の享有主体である国民を愚民視した人権啓発を救済機関が推進すると,国民意識の統制管理に向かい,内心の自由を侵害しかねない。
人権啓発機能の対象と内容の明確化に努めるべき。
人権啓発法による強制啓発を行うべきでない。
財政 地方公共団体における人権教育啓発推進センターの設置について行財政措置を講じること。
政策 救済機関には,政策提言機能を持たせるべき。
宣伝 救済機関のPRが重要。
報告 国会や地方議会への年次報告を義務付けるべき。
被害者に対して,取り組み状況を定期的に報告することを義務付けるべき。
その他 「人権啓発機関」と「人権救済機関」をつくり,一定独立させるべき。
公権力による人権侵害と私人による人権侵害は,別の機関で取り扱わなければならない。
国連や諸外国の国内人権機構との協力等もその任務とすべき。
人権機関はパリ原則で示される人権救済,立法・政策提言及び人権教育・啓発の3機能を持たなければならない。
人権救済機関が強制調査権限を行使したときは,ホームページによってただちに公表すること。


その他

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分類 内容
被害者救済制度が整備されても,確認・糾弾会などにより当事者間で解決できるものは,それに委ねるべき。
国際人権規約の選択議定書の批准について検討すべき。
新たな救済機関の教育・啓発機能は限定すべき。
救済機関の設置により,人権教育・啓発推進法を廃止することのないようにしてほしい。
職場における人権侵害に関して,事業者が人権教育・啓発に取り組む必要性等について言及してほしい。
部落解放基本法を制定すべき。
ILO111号条約(雇用及び職業についての差別待遇に関する条約)を批准すべき。
部落差別のない社会にすべき。
差別を禁止する法律を制定すべき。
差別により他者の心を傷つけた者に対しても何らかのペナルティーを科すべき。
本文中の年号表記は,国際的見地から,西暦表記,または元号と西暦の併記とすべき。
公訴の時効,刑の時効の完成した人権侵害についても当然救済されるべき。
新しい救済機関は,教育・啓発の名の下に実施される確認・糾弾会を容認するのか。確認・糾弾会が逆に差別意識を増幅させていないか甚だ疑問である。
私的制裁などの違法性のある確認・糾弾行為は,構造上,人権侵害にならざるを得ず,新たな偏見を広げるなどの弊害を生んでおり,1日も早く是正すべき。
もっとマスメディアを利用して,人権侵害を防止策するよう取り組んでほしい。
国,県,市町村に人権教育指導員制度を置く必要がある。
義務教育段階で,人権問題について正しい認識を身につけられるようにしてほしい。
子どもだけでなく,大人も対象にした人権教育・啓発が必要。
児童相談所等に専門的知識や資格を持つ職員をもっと多く配置すべき。
企業において,同和問題に関する研修を義務化すること。
新しい救済制度が完成した暁には,分かりやすいハンドブックのようなものを作成して広報に努めるべき。
人権侵害の多くは,地域で人と人との間で起こる問題であり,その認識に立った救済機関であるべき。
差別する自由など絶対に認められないことを明記すべき。
人権救済制度の実効性を担保するための法的措置の必要性について明記されたい。
最終答申を公表する前に,再度国民の意見を聴取すべき。
公権力による人権侵害の問題にどれだけ実効性が持てるか疑問。
なぜ人権を大切にしない世の中になるのかを分析し,もっと踏み込んだ記述にすべき。
パブリック・コメントを行う時期が不適切。
中間まとめの文章が難しくて分かりにくい。
通常の学校・学級で学ぶ障害児とその親に対する日常的な人権侵害を減らすため,当事者・親と日弁連,教育行政と教育現場の代表の4者による「恒常的な人権研修機関」を設置してほしい。
選択による夫婦別姓使用の法整備が必要。
主人,主婦等,奥さんなど慣習に基づく表現を中性化する教育が必要。
被害者の人権を守る観点からも,犯罪者には厳罰を処してほしい。
人権手帳の携帯を制度化すること。
部落差別の現状への認識が不足している。
人権救済制度の実効性を担保するための法的措置の必要性について明記されたい。
「既存の当事者間の話し合い」を安易に承認することには危惧を感じる。
最終答申作成に向けた審議においては,国際人権法に照らした検証が行われるべき。
審議会は,パブリックコメントや公聴会等により市民から寄せられた意見を審議の中でどのように反映したか情報公開すべき。
公聴会は大都市圏ばかりでなく,地方都市でも開催すべき。
様々な差別や人権侵害に「戸籍」が悪用されている現実がある。悪用されないための手だてを講じられたい。
学校による退学等の処分,体罰等についても指摘すべき。
差別を禁止する法律を制定することは,同和差別を法的に固定化させることつながる恐れがあるので,憲法にうたわれた基本的人権を現行法制度のもとで実質的に保障することが最優先されるべき。
小さなもめ事でも仲裁に入ってくれるよう,派出所の警察官の人員を増員してもらいたい。
人権侵害の類型化が,侵害の態様に基づくものと,侵害行為の主体に着目したものと混在しているため,理解しづらい。
人権擁護委員制度について答申後の課題としているため,救済機関の全体を把握することができない。
性同一性障害を理由とした差別を解消する観点から,戸籍法の改正を要求する。
中間まとめは点訳したものやテープに録音したものも公表すべき。
人権侵害に対して,表現の自由や報道の自由はあり得ない。
人権侵害を行った加害者に対して,人権啓発・研修を実施するなど,再発防止に努めるべき。
審議会は,人権侵害・差別を受けている者の生活現場に赴き,当事者の生の声に耳を傾けるべき。
新しい救済制度の発足に当たっては,PRに努め,一部の関係者だけにとどまらず,国民全体が理解し,活用できるものにすべき。
部落差別は日本国民挙げての「いじめ」である。
学校の教育課程の中に人権に関する内容を位置付ける必要がある。
学校内で起こった人権侵害は,「教育的配慮」の名のもと事実関係調査や外部機関の積極的な救済が行われていなかった。今後は「開かれた学校」をすすめるため,被害者・加害者へのプライバシー保護を考えながら,せめて被害者への情報の公開と人権回復の措置をとる必要がある。また加害者が子供の場合,その子供も成育歴や生活面,学校での存在感などストレスやトラウマを抱えている場合が多くあり,その背景を十分把握し,学校全体や関係機関との連携のもとそれを取り除くことに取り組む必要がある。
審議会自体を全面公開し,また,審議経過をすべて文書と法務省のホームページで情報公開し,審議会の公開性と透明性を確保すべき。
内閣府に人権行政について総合的調整機能を持つ人権庁を新設すべき。
その他