| 分類 |
内容 |
| マスメディア |
自主規制を原則とすべき。 |
| 「報道評議会」など独立した第三者機関を設置し,マスコミ自身が報道被害の救済実現に努めることが必要。 |
| マスメディアによる人権侵害も積極的救済の対象とすべき。 |
| マスメディアによる人権侵害は積極的救済の対象とすべきではない。 |
| マスメディアによる人権侵害については,罰則を科すなど新たな法規制を行う必要がある。 |
| マスメディアによる人権侵害に厳しい対応を考えてほしい。 |
| 過剰な取材等というが,どこからが過剰なのかの定義がない。 |
| 何が「プライバシー侵害」であるか,どんな方法が「過剰な取材」なのか,これは取材者の使命と経験の中で判断されるべき性質のものである。 |
| 求められているのは,「報道評議会/プレスオンブズマン」であり,言論表現の自由を阻害する人権救済機関ではない。 |
| 大手紙と地方紙では報道と人権を考える「報道評議会」やオンブズマンを設置し,自主努力をしている。その取組の結果を待たずして強制調査権限をも視野に入れた規制を整備・強化することは,こういった取組に水を差すものである。 |
| 「人権侵害の類型」に「差別」,「虐待」,「公権力」と並んで「メディア」を取り上げ,これらと同列ないしはそれより重大に論じられていることには納得できない。 |
| 憲法が保障する「報道・表現の自由」よりも,報道による人権侵害の被害が甚大と言わんばかりの文脈は看過できない。 |
| 公権力よりもメディアに関する記述が多いのは,奇異である。 |
| 表現にかかわる問題は慎重な扱いが必要であり,「部落地名総鑑」だけを例示して「差別表現」全般に網をかけるような乱暴極まりない対応には強く反発する。 |
| 政府から独立しているとはいえ,人権救済機関が表現・報道内容に立ち入り,判断や規制の権限を行使することは憲法上問題である。 |
| マスメディアによる人権侵害が現にあることは否定しないし,犯罪被害者やその家族などへの人権上の配慮は当然必要だが,何をもって人権侵害が成立したのかという基準が曖昧なまま「強制力」を認めることは,表現・報道の自由への不当な介入を招きかねない危険がある。 |
| マスメディアによる人権侵害には目に余るものがある。言論,出版の自由といっても限度をわきまえてほしい。 |
| マスメディアによる行き過ぎた取材活動,報道を規制してほしい。 |
| 誤報による名誉毀損等の人権侵害について,救済策を検討すべき。 |
| マスメディアによる人権侵害で,家族等のプライバシーを侵害する報道や取材活動に対しては法規制が必要。 |
| 監視する第三者機関の設置が必要。 |
| BROを独立強化すべき。 |
| マスメディアによる人権侵害に対応するために,民間団体による統一基準を作成すべき。 |
| マスメディア自身による自主規制では,今以上に人権が守られるとは思えない。 |
| 自主規制を強化し,守れない場合は,ペナルティーを科すべき。 |
| マスメディアに対しては自主規制を求めるとなっているが,関係機関でその基準づくりをしてほしい。 |
| 明確な報道基準等を法制化すべき。 |
| マスメディアによる過剰報道には,より一層強く法律により取り締まってもよい時期がきている。 |
| チェック機能を強化すべき。 |
| 報道の自由とプライバシー保護の線引きを明確にすべき。 |
| BROの更なる充実を要望する。 |
| マスメディアにより,差別,虐待,暴力等が報道され,ますます人権侵害が起きている。 |
| 報道の自由は保障されなければならないが,人権を侵害する自由などないことを新聞協会は認識すべき。 |
| マスメディアによる報道の在り方に疑問を感じることが多い。自主規制とはどういうものなのか,マスメディアが国民に説明してほしい。 |
| 障害など身体的特徴をあげつらう報道は,慎むべきだ。 |
| 第三者機関の取組だけでなく,メディア側の責任義務を図るべき。 |
| 自主的第三者機関が簡易迅速かつ実効的な救済機能を持つ場合,優先管轄権を認め,政治家や高級官僚等に対する侵害は対象から除外,取材源・内容についての提出命令,調査協力義務違反に対する公表以外の制裁は認めない。 |
| マスメディアによる人権侵害を防止する法律をつくってほしい。 |
| 公的な苦情処理機関を設置し,その機関の指導に従わないときは,罰則を加えるべき。 |
| 厚顔無恥のマスコミの在り方は異常。 |
| BRO構成メンバーに放送関係外の人も入れ,広い視野からの審査と放送前の事前チェックに対する権限について明記すべき。 |
| 公権力は言論・表現の自由を守る立場に立つべきで,取材及び報道内容への規制・介入をすべきではない。 |
| マスメディアによる人権侵害については,広く積極的救済の対象にすべきではないが,特に救済の高い分野に限っては,積極的救済を図るべきである。報道に責任をとらせる制度を確立すべき。 |
| 行き過ぎた取材・報道に対して反省し,公共の利益を害することのないように十分配慮願いたい。 |
| 「報道の自由」は保障されなければならないが,自主規制だけにたよるわけにはいかない場合がある。 |
| 公的機関による救済措置をもっと積極的にとれるよう具体的な救済機関とその方法を明記すべき。 |
| 犯罪報道に行き過ぎがある。 |
| マスメディアに関しては,自主規制を原則とすべきだが,自主規制ができないマスメディアに対しては,指導やペナルティーを科すべき。 |
| BROの改革をすべき。一日も早く第三者機関を作るべき。 |
| 人権救済機関の関与が取材段階にも及べば,行政命令による記事差止めと同様の効力を持つ。 |
| 事実と違う内容を作り上げる編集権とは一体何なのか。テレビの場合特に,結果的にどういう印象を与えるかに責任を持つべきであり,そのために編集権とは何かを抽象論ではなく,具体的に切り込まないと意味がない。 |
| 「BROの更なる充実を要望する」では改善がない。BROが,審査基準の明確化や取材活動への対応を含め,その活動が一層充実・強化されることが期待される。 |
| 自主規制ほどあてにならないものはない。 |
| 表現の自由,報道の自由は本来国家権力などに対する自由権を保障するものであり,個人や集団を差別する自由は含まない。日本のマスメディアは,私人のプライバシーなどを興味本位で食い物にし,商売にしている。規制すべきである。 |
| マスメディアによる人権侵害に対しては,容易に裁判を起こせる方法を設けるべきである。 |
| 犯罪被害者やその家族に対する人権侵害を救済する機関がほしい。 |
| インターネット |
インターネット等を利用した差別表現の流布を積極的救済の対象とすべき。 |
| インターネットを利用した差別表現の流布の問題で1項目立て,@インターネット利用に当たっては,基本的人権を尊重する義務がある,A利用者やプロバイダーに対する人権教育を義務づける,B公的な苦情処理機関を設置する,Cその機関に従わない場合は,罰則を加える,などといった内容を盛り込み,インターネットによる差別表現の流布をなくす努力をすべき。 |
| インターネットによる人権侵害に対して規制をかけるべき。 |
| インターネットによる人権侵害に対する対策を急ぐべき。 |
| インターネットを利用した差別表現の流布については,「差止め」や「削除」を求めるべきであり,それに従わない場合には,法律で罰するくらいの措置があってもいい。 |
| インターネットによる人権侵害に対するチェック機関を設け,差別を助長・誘発するような情報に対しては,削除するなどの法的規制を行うことが必要。 |
| インターネットを利用した差別表現の流布について,もっと踏み込んだ調査審議をし,対応策を工夫改善すべき。 |
| 差別的な落書きを規制したり,削除したり場合によっては摘発し処罰するような法整備を進めながら,積極的な救済を図るべき。 |
| インターネットによる人権侵害について,国際的規模で規制強化すべき。 |
| インターネットを利用した差別煽動については,今後一層深刻化することが予想されるため,更に踏み込んだ記述が必要。 |
| インターネットによる人権侵害については,公的な苦情処理機関が必要。 |
| プロバイダー業界に人権侵害に対処する第三者機関を設置するなどして,積極的に規制する方向性を打ち出すべき。 |
| インターネット上の差別を緊急課題として捉え,財政的措置の必要性とこれらの差別の解消に向けた取組を国の課題として捉えた答申を出されることを要望したい。 |
| インターネットを利用した差別表現の流布について,利用者の基本的人権を守る義務も含めながら,問題表現をどう扱っていくのかを検討すべき。 |
| 「悪用した差別表現の流布」だけでなく,「部落の所在地一覧や部落出身の著名人の掲載,部落民を殺せ等の差別煽動」を明記すべき。 |
| インターネットを含めたメディアによる人権侵害に対し,自己責任をセットにした社会のシステムづくりを望む。 |
| インターネットについては,通信の秘密を適用する必要はなく,発信情報を開示する必要がある。 |
| ネット上を管理する機関を設置する必要がある。 |
| インターネットを利用した差別表現について,中間まとめでは検討課題となっているが,明確な取組の答申を求める。 |
| インターネットによる人権侵害について引き続き検討するとなっているが,基本的人権を守る義務が法律により定められていることを警告し,何らかの罰則規定を設けることも必要であり,救済及び予防措置について内容を明記されたい。 |
| インターネットを利用した差別表現の流布,少年被疑者等のプライバシー侵害等の禁止,解決に向けた基本的な姿勢とその方策が明確でない。 |
| インターネットの利用に当たっては,基本的人権の尊重を義務付けるべき。 |
| 情報発信者の開示,プロバイダーの責任の明確化を図るべき。 |
| インターネットや電子メール上での人権侵犯事象の抑制はもちろん,人権侵犯を受けた側に対する具体的救済方法についてよりクローズアップした内容にして,国際的にも「人権を大切にする日本」をアピールし,社会システムとしても「人権の21世紀」実現に努力すべきである。 |
| インターネットによる人権侵害に対する監視,処罰する機関を設置することが必要である。それとともに,プロバイダーによる情報の監視を強化し,人権侵害があれば監視機関に対し即時に通報することを義務付け,発信者に対しては事情聴取や利用を停止するといった措置や場合によっては情報の開示も行うことができるような権限の強化も必要。 |
| インターネットについて,ルールに基づいた内容や具体的な対処,苦情処理のシステム等について具体化していく必要がある。 |
| Eメールを除くインターネット上の差別書込みについて,「通信の秘密」は存在しないことを明記すべき。 |
| インターネットによる人権侵害について,最終答申では,第一次的にはインターネットプロバイダー業界の自主的な救済手続の整備を積極的に促すとともに,自主的な解決が望めない場合に備えて,新たな人権救済機関による救済手続についても,より明示的な言及が必要。 |
| インターネットによる人権侵害について,もう少し踏み込んだ記述があってもいいのでは。毅然とした態度を示してもらいたい。 |
| 「インターネットによる人権侵害に対しては,・・引き続き検討する。」となっているが,答申においては,検討結果を記述してもらいたい。そして,それについての意見を求めてもらいたい。 |
| インターネット上の表現行為に関しては,自主的な第三者機関が,被害者の請求に基づいてプロバイダーに情報開示を要求できる体制をつくるとともに,有害情報についても,自主的なものと現行法で対応すべき。 |
| インターネット上での差別表現の流布については,罰則等を伴う禁止措置が必要。また,書き込まれた内容については,強制的に排除できるような仕組みが必要。 |