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1.2 電磁的記録の認証(定款を含む私署証書の認証)の嘱託

 嘱託人が電磁的記録に電子署名を行い,その電磁的記録に指定公証人が認証を与えることにより,電磁的記録に付された電子署名が真正であること(電子署名が作成名義人の意思に基づいて作成されたこと)が確実に証明されることになります。

 電子公証制度を利用される際の手数料については,原則として公証役場にお越しいただき,公証役場の窓口で納付していただきますが,詳しくは,指定公証人にお問い合わせください。

 電磁的記録の認証の嘱託を行う際に添付する電子文書のファイル名は,半角英数字(31文字以内(拡張子は除く))でなければシステム上処理できませんので,御留意願います。

      
          
は法務省オンライン申請システムにおける処理

      
          
は法務省オンライン申請システムにおける処理以外の処理・手続

目 次

(1)   
電子証明書の取得

(2)   
私署証書を電子ファイルで作成

(3)   
公証人への連絡

(4)   
電磁的記録へのデジタル署名の付与

(5)   
事前準備

(6)   
申請者情報事前登録

(7)   
法務省オンライン申請システムにログイン

(8)   
手続様式一覧の表示

(9)   
手続様式の保存

(10)   
手続様式の作成

(11)   
電磁的記録の添付

(12)   
デジタル署名の付与(媒体の選択)

(13)   
デジタル署名の付与(ファイルの場合)

(14)   
デジタル署名の付与(ICカードの場合)

(15)   
嘱託情報の送信

(16)   
申請意思の確認

(17)   
到達通知の確認

(18)   
公証役場への来訪

(19)   
手数料の支払

(20)   
電磁的記録の認証・交付



(1)電子証明書の取得
(2)私署証書を電子ファイルで作成
(3)公証人への連絡
(4)電磁的記録へのデジタル署名の付与
(5)事前準備
(6)申請者情報事前登録
(7)法務省オンライン申請システムにログイン
(8)手続様式一覧の表示
(9)手続様式の保存
(10)手続様式の作成
(11)電磁的記録の添付
(12)デジタル署名の付与(媒体の選択)
(13)デジタル署名の付与(ファイルの場合)
(14)デジタル署名の付与(ICカードの場合)
(15)嘱託情報の送信
(16)申請意思の確認
(17)到達通知の確認
(18)公証役場への来訪
(19)手数料の支払
(20)電磁的記録の認証・交付
 
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