| トップページ > 政策・施策 > 国民の基本的な権利の実現 > 公証制度 > 1.2 電磁的記録の認証(定款を含む私署証書の認証)の嘱託 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘱託人が電磁的記録に電子署名を行い,その電磁的記録に指定公証人が認証を与えることにより,電磁的記録に付された電子署名が真正であること(電子署名が作成名義人の意思に基づいて作成されたこと)が確実に証明されることになります。
目 次
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