法務省:公証関係
法務省
ナビゲーションをスキップし本文へ移動します。
トップページ
サイトマップ
業務支障情報
ENGLISH
検索方法
お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
トップページ
>
法務省の概要
>
各組織の説明
>
内部部局
>
民事局
> 公証関係
公証関係
私権を保護するとともに将来の民事上の紛争を未然に防止することを目的とする予防的司法制度としての公証に関する事務は,法務大臣が任命する公証人が行っており,その指導監督を法務大臣(法務局長,地方法務局長)が行っています。
公証制度について
「公証制度に基礎を置く電子公証制度」について
公正証書の作成等において嘱託人の本人確認等のために使用する印鑑証明書等の有効期間について
民事局フロントページへ戻る
法務省の概要メニュー
法務省幹部一覧
法務省の沿革
組織図
各組織の説明
内部部局
地方支分部局
施設等機関
外局
特別の機関
所管法人
特例民法法人
関係団体
ボランティア
その他のメニュー
大臣・副大臣・政務官
広報・報道・大臣会見
所管法令等
資格・採用情報
法務省政策会議
政策・施策
政策評価等
パブリックコメント
審議会等
白書・統計
予算・決算
政府調達情報
電子入札システム
情報公開・公文書管理・個人情報保護
行政手続の案内
法令適用事前確認手続
オンライン申請
ご意見・ご提案
相談窓口
その他
ページトップへ