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トップページ  >  政策・審議会等  >  国民の基本的な権利の実現  >  公証制度  >  1.5 同一の情報の提供の請求

1.5 同一の情報の提供の請求

 嘱託・請求人の希望により,指定公証人が電子私書証書の認証又は電子確定日付の付与を行った際に請求により同一内容の情報を保存していた場合は,その後の請求により同一の情報の提供が行われます。これは,謄本の交付に相当するもので,書面の交付による提供も可能です。

※  電磁的記録の認証の嘱託又は日付情報の付与の請求の際に,同一内容の情報の保存を請求されなかった方は,同一の情報の提供の請求をすることができません。
※  電子公証制度を利用される際の手数料については,原則として公証役場にお越しいただき,公証役場の窓口で納付していただきますが,詳しくは,指定公証人にお問い合わせください。
※  原則として,以下の登記・供託オンライン申請システムを経由する方法により,同一の情報の提供を請求していただきますが,認証等を受けた電磁的記録を公証人役場で受け取られる際に,書面による同一の情報の提供の請求をする場合についてのみ,公証人役場の窓口で書面により請求することができます。

申請手続の流れ

(1)電子証明書の取得 同一の情報の提供の請求をするには,電子証明書を取得しておく必要があります。
電子公証制度で利用可能な電子証明書は,以下のとおりです。
・「商業登記に基づく電子証明書」(電子認証制度を運営する電子認証登記所)
・「公的個人認証サービス」(地方公共団体)
・「セコムパスポート for G-ID」(セコムトラストシステムズ株式会社)
・「電子認証サービス(e-probatio PS2)」(株式会社NTTネオメイト)
※電子証明書を取得するには,手数料が必要になります。
※電子証明書の中には,ICカードに格納されて発行されているものがあり,これを利用する場合には,ⅠCカードリーダーが必要となります。
(2)公証人への連絡 同一の情報の提供の請求をされる前に,請求をされる公証人に電話又はFAXで連絡をします。
・公証人が,請求内容について不備がないかを事前に確認するために,ご連絡いただくものです。
・電子公証事務を取り扱う公証人
・公証役場の連絡先
(3)事前準備 登記・供託オンライン申請システムを利用するために必要なプログラムを,嘱託人のパソコンにインストールする等の環境設定を行うものです。
・申請者操作手引書(導入編)
・ご利用上の注意
(4)申請者情報事前登録 登記・供託オンライン申請システムにアクセスし,トップページの「申請者情報登録」から氏名,住所,電話番号,ⅠD,パスワード等を登録します。
(5)申請用総合ソフトを起動 申請用総合ソフトを起動し,(4)で登録したⅠD及びパスワードを入力してログインします。
・申請用総合ソフトのダウンロードについて
(6)申請書様式一覧の表示 「処理状況表示」画面の「申請書作成」を選択し,「申請様式一覧選択」画面の「電子公証」から「同一の情報の提供の請求」を選択します。
・申請者操作手引書(電子公証申請 申請用総合ソフト編)
(7)申請書様式の作成・保存 「同一の情報の提供の請求」の入力画面が表示されますので,必要な事項を入力し,「完了」を選択します。
「保存の確認」画面が表示されますので,「はい」を選択すると申請書等の保存を行います。
申請書等が保存されると,「保存の完了」画面が表示されますので,「OK」を選択します。
※電磁的記録を添付することはできません。
(8)電子署名の付与(媒体の選択) 「処理状況表示」画面から「署名付与」を選択すると,「署名対象申請一覧」画面が表示されますので,対象の申請書等が表示されていることを確認し,「ⅠCカードで署名」又は「ファイルで署名」を選択します。
(9)電子署名の付与(ファイルの場合) 「ファイルで署名」を選択しますと,利用する電子証明書ファイルを選択する画面が表示されますので,嘱託情報を作成された方がご自身のパソコン上で事前に作成・取得している電子証明書ファイルの保存先を表示し,電子証明書ファイルを指定します。
「開く」を選択し,電子証明書にアクセスするためのパスワードを入力の上,「確定」を選択すると,
「署名付与完了」画面が表示されますので,「OK」を選択します。
(10)電子署名の付与(ⅠCカードの場合) 「ⅠCカードで署名」を選択しますと,「ⅠCカード差し込み確認」画面が表示されますので,
ⅠCカードが正しくⅠCカードリーダーに差し込まれていることを確認して,「OK」を選択します。
電子証明書にアクセスするためのパスワードを入力の上,「確定」を選択すると,
「署名付与完了」画面が表示されますので,「OK」を選択します。
(11)請求情報の送信 「処理状況表示」画面から「申請書データ送信」を選択すると,「送信前申請一覧」画面が表示されますので,送信する手続(同一の情報の提供の請求)の送信対象欄をチェックし,「送信」を選択します。
「送信確認」画面が表示され,「OK」を選択すると,「送信前申請一覧」画面が表示されますので,対象の申請データの状態欄が「送信完了」であることを確認し,「閉じる」を選択します。
(12)到達通知の確認 「処理状況表示」画面において,「到達通知」を表示しようとする申請書等が表示されている行の「到達」のボタンをクリックします。
到達通知を確認することができるのは,処理状況欄に「到達・受付待ち」,「審査中」,「手続終了」,「取下完了」と表示されているのみです。
なお,「到達」をクリックした手続の申請書等がエラーなどで登記・供託オンライン申請システムに登録されなかった場合には,不到達通知が表示されます。
(13)公証役場への来訪 同一の情報の提供を受けられるのは,嘱託人等に限られるため,請求を受けた公証人がこれについて審査しますので,請求人は,公証役場にお越しいただきます。
(14)手数料の納付 審査の結果,問題がなければ,公証人が同一の情報を提供するととなりますが,提供する前に,手数料を納付していただくことがあります。
(15)同一の情報の提供 公証人が同一の情報を書面又は電子データで提供しますので,電子データでの交付を希望される場合には,電子媒体(フロッピーディスク,CD-R,CD-RW又はUSBメモリ)を持参してください(インターネットを経由して交付することはできませんので,ご注意ください。)。