成年後見登記のオンライン申請について
イメージ図
1 はじめに
2 オンライン申請を取り扱う登記所
3 オンライン申請の対象
4 登記・供託オンライン申請システムの利用時間
5 オンライン申請の申請手続
(1) オンライン申請に必要な事前準備等
ア 電子証明書の取得・環境設定
イ 申請者情報登録
(2) 変更の登記又は終了の登記の申請方法
ア 申請方法の概要
イ 申請書様式
(3) 利用可能な電子証明書
(4) 申請情報の作成
ア 後見人等本人による申請の場合
イ 代理人による申請の場合
(5) 登記の事由を証する書面
(6) 申請情報等の送信
(7) 処理状況の確認
(8) 登記手数料の納付方法
(9) 補正の方法
1 はじめに
住所変更等により登記の内容に変更が生じたときに行う「変更の登記」や本人の死亡等により法定後見又は任意後見が終了したときに行う「終了の登記」の申請は,インターネットを利用してオンラインによりすることができます。
以下では,オンラインによる「変更の登記」及び「終了の登記」を「オンライン申請」といいます。
【お問い合わせ先】
・オンライン申請システムの操作に関するお問い合わせは,下記までお願いします。
登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク
TEL:0570−077−888(代表) ※全国一律市内通話料金
※PHS・IP電話をご利用の場合は,017−721−5896(通常料金でのご利用となります。)
・成年後見登記申請の具体的な手続に関するお問い合わせは,下記までお願いします。
東京法務局民事行政部後見登録課
TEL:03−5213−1360(後見登録課直通)
・成年後見登記の法制度に関するお問い合わせは,下記までお願いします。
法務省民事局民事第一課
TEL:03−3580−4111(代表)
以下では,オンラインによる「変更の登記」及び「終了の登記」を「オンライン申請」といいます。
【お問い合わせ先】
・オンライン申請システムの操作に関するお問い合わせは,下記までお願いします。
登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク
TEL:0570−077−888(代表) ※全国一律市内通話料金
※PHS・IP電話をご利用の場合は,017−721−5896(通常料金でのご利用となります。)
・成年後見登記申請の具体的な手続に関するお問い合わせは,下記までお願いします。
東京法務局民事行政部後見登録課
TEL:03−5213−1360(後見登録課直通)
・成年後見登記の法制度に関するお問い合わせは,下記までお願いします。
法務省民事局民事第一課
TEL:03−3580−4111(代表)
2 オンライン申請を取り扱う登記所
3 オンライン申請の対象
4 登記・供託オンライン申請システムの利用時間
オンライン申請は,登記・供託オンライン申請システムを利用して行います。
登記・供託オンライン申請システムの利用時間は,月曜日から金曜日まで(国民の祝日・休日及び12月29日から1月3日までを除く。)の8時30分から21時までです。
※登記・供託オンライン申請システムの利用時間の御案内
なお,管轄法務局における受付日時については,後記の5の(7)を参照願います。
登記・供託オンライン申請システムの利用時間は,月曜日から金曜日まで(国民の祝日・休日及び12月29日から1月3日までを除く。)の8時30分から21時までです。
※登記・供託オンライン申請システムの利用時間の御案内
なお,管轄法務局における受付日時については,後記の5の(7)を参照願います。
5 オンライン申請の申請手続
(1) オンライン申請に必要な事前準備等
ア 電子証明書の取得・環境設定
オンライン申請には,電子証明書が必要です。また,申請書を作成・送信するためのパソコン環境や通信環境の設
定及びオンライン申請に必要なプログラムのインストールが必要です。
詳細については,登記・供託オンライン申請システムのページをご覧ください。
イ 申請者情報登録
電子申請は,法務省ホームページ上の登記・供託オンライン申請システムを利用して行います。事前に申請者情報
登録をして,申請者ID及びパスワードを取得する必要があります。
詳細については,登記・供託オンライン申請システムのページをご覧ください。
(2) 変更の登記又は終了の登記の申請方法
ア 申請方法の概要
成年後見人,成年被後見人等の住所変更等により登記の内容に変更が生じたときは変更の登記を,成年被後見
人等の死亡等により法定後見又は任意後見が終了したときは終了の登記を申請する必要があります。これらの登記
の申請は,登記・供託オンライン申請システムの変更の登記又は終了の登記の申請書様式に必要な事項を入力し,
電子署名をすることにより申請情報を作成し,添付情報や電子証明書と併せて登記・供託オンライン申請システムに
送信することにより,オンラインですることができます。
イ 申請書の様式
オンライン申請の申請書様式の入力例を紹介します。
変更の登記(申請書様式・入力例)[PDF]
終了の登記(申請書様式・入力例)[PDF]
(3) 利用可能な電子証明書
現在,成年後見登記のオンライン申請に利用可能な電子証明書は,以下のとおりです。
いずれも,氏名及び住所の情報を確認することができるものに限ります。
a 電子認証登記所の電子証明書(注1)
b 「公的個人認証サービス」に係る認証局の電子証明書
c 「セコムパスポート for G-ID(属性型)」(セコムトラストシステムズ株式会社)の電子証明書(注2)
d 「AOSignサービス」(日本電子認証株式会社)の電子証明書
e 「電子認証サービス(e-Probatio PS2)」(株式会社NTTネオメイト)の電子証明書
(注1) 株式会社リーガル/日本電子認証株式会社の法人認証カードサービスに係るICカード格納型電子証明書も
利用可能です。
(注2) 「基本型証明書」及び「司法書士電子証明書」は,住所情報の確認ができないため利用することができません。
(4) 申請情報の作成
ア 後見人等本人による申請の場合
申請書様式に必要な事項を入力し,電子署名を行った上で登記・供託オンライン申請システムに送信します。
電子署名は,登記・供託オンライン申請システムにログインし,「申請メニュー」の「デジタル署名」を選択して行いま
す。
イ 代理人による申請
代理人によって申請する場合は,委任状に代わる電子データに委託者(申請人本人)が電子署名を付したものを添
付情報として申請情報と併せて送信します。
(5) 登記の事由を証する書面
変更の登記又は終了の登記の申請には,登記の事由を証する書面を添付する必要がありますが,オンラインによる
住所の変更の登記又は本人の死亡による終了の登記の申請については,登記官が自ら住所の変更又は死亡の事実
を確認することができることから,登記の事由を証する書面の添付は,必要ありません(注)。
(注) その他の事由による変更の登記又は終了の登記については,添付情報として電子化した戸籍謄抄本が必要と
なりますが,現時点では,これを発行している市区町村はありません。
(6) 申請情報等の送信
申請情報の作成及び添付情報の準備が完了したときは,これらを登記・供託オンライン申請システムに送信すること
になります。
申請情報については,まず電子署名及び電子証明書について,検証及び有効性確認を行い,その結果が正常なも
のについてのみ「申請意思確認画面」が表示され,申請(送信)が可能となります。結果が異常なものについては,エラ
ーが表示されますので,有効な電子証明書により再度電子署名を行った上,送信願います。
申請情報が登記・供託オンライン申請システムに到達すると,パソコンの到達通知画面において,申請番号
及び到達日時が表示されますので,必ず保存又は印刷願います。
(注) 添付情報については送信時に有効でない場合であってもエラーにはなりませんが,登記・供託オンライン申請シ
ステムに到達した時点(申請番号が発行される時点)で存在し,かつ,有効なものでない場合には,却下の対象と
なります。
(7) 処理状況の確認
申請情報が登記所で受け付けられる(業務日の業務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)に受付がされま
す。)と,処理状況一覧画面で処理状況を確認することができるようになります。
なお,登記所での受付は,登記・供託オンライン申請システムへの送信の時刻に対応して,以下のとおり行われます。
(8) 登記手数料の納付方法
変更の登記及び終了の登記については登記手数料は課されませんので,電子納付を行う必要はありません。
(9) 補正の方法
オンライン申請の場合の補正の方法は,オンラインによる方法に限られます。
補正した申請情報については,処理状況一覧画面の「コメント」欄に補正コメント掲示されており,かつ,処理状況が
「審査中(補正)」の場合に限り送信するすることができます。それ以外の場合は,送信エラーとなります。
補正は,申請・届出メニューの「再申請」から,補正を要する申請番号を確認し,当初の申請情報を修正の上,再度送
信する方法により行います。
ア 電子証明書の取得・環境設定
オンライン申請には,電子証明書が必要です。また,申請書を作成・送信するためのパソコン環境や通信環境の設
定及びオンライン申請に必要なプログラムのインストールが必要です。
詳細については,登記・供託オンライン申請システムのページをご覧ください。
イ 申請者情報登録
電子申請は,法務省ホームページ上の登記・供託オンライン申請システムを利用して行います。事前に申請者情報
登録をして,申請者ID及びパスワードを取得する必要があります。
詳細については,登記・供託オンライン申請システムのページをご覧ください。
(2) 変更の登記又は終了の登記の申請方法
ア 申請方法の概要
成年後見人,成年被後見人等の住所変更等により登記の内容に変更が生じたときは変更の登記を,成年被後見
人等の死亡等により法定後見又は任意後見が終了したときは終了の登記を申請する必要があります。これらの登記
の申請は,登記・供託オンライン申請システムの変更の登記又は終了の登記の申請書様式に必要な事項を入力し,
電子署名をすることにより申請情報を作成し,添付情報や電子証明書と併せて登記・供託オンライン申請システムに
送信することにより,オンラインですることができます。
イ 申請書の様式
オンライン申請の申請書様式の入力例を紹介します。
変更の登記(申請書様式・入力例)[PDF]
終了の登記(申請書様式・入力例)[PDF]
(3) 利用可能な電子証明書
現在,成年後見登記のオンライン申請に利用可能な電子証明書は,以下のとおりです。
いずれも,氏名及び住所の情報を確認することができるものに限ります。
a 電子認証登記所の電子証明書(注1)
b 「公的個人認証サービス」に係る認証局の電子証明書
c 「セコムパスポート for G-ID(属性型)」(セコムトラストシステムズ株式会社)の電子証明書(注2)
d 「AOSignサービス」(日本電子認証株式会社)の電子証明書
e 「電子認証サービス(e-Probatio PS2)」(株式会社NTTネオメイト)の電子証明書
(注1) 株式会社リーガル/日本電子認証株式会社の法人認証カードサービスに係るICカード格納型電子証明書も
利用可能です。
(注2) 「基本型証明書」及び「司法書士電子証明書」は,住所情報の確認ができないため利用することができません。
(4) 申請情報の作成
ア 後見人等本人による申請の場合
申請書様式に必要な事項を入力し,電子署名を行った上で登記・供託オンライン申請システムに送信します。
電子署名は,登記・供託オンライン申請システムにログインし,「申請メニュー」の「デジタル署名」を選択して行いま
す。
イ 代理人による申請
代理人によって申請する場合は,委任状に代わる電子データに委託者(申請人本人)が電子署名を付したものを添
付情報として申請情報と併せて送信します。
(5) 登記の事由を証する書面
変更の登記又は終了の登記の申請には,登記の事由を証する書面を添付する必要がありますが,オンラインによる
住所の変更の登記又は本人の死亡による終了の登記の申請については,登記官が自ら住所の変更又は死亡の事実
を確認することができることから,登記の事由を証する書面の添付は,必要ありません(注)。
(注) その他の事由による変更の登記又は終了の登記については,添付情報として電子化した戸籍謄抄本が必要と
なりますが,現時点では,これを発行している市区町村はありません。
(6) 申請情報等の送信
申請情報の作成及び添付情報の準備が完了したときは,これらを登記・供託オンライン申請システムに送信すること
になります。
申請情報については,まず電子署名及び電子証明書について,検証及び有効性確認を行い,その結果が正常なも
のについてのみ「申請意思確認画面」が表示され,申請(送信)が可能となります。結果が異常なものについては,エラ
ーが表示されますので,有効な電子証明書により再度電子署名を行った上,送信願います。
申請情報が登記・供託オンライン申請システムに到達すると,パソコンの到達通知画面において,申請番号
及び到達日時が表示されますので,必ず保存又は印刷願います。
(注) 添付情報については送信時に有効でない場合であってもエラーにはなりませんが,登記・供託オンライン申請シ
ステムに到達した時点(申請番号が発行される時点)で存在し,かつ,有効なものでない場合には,却下の対象と
なります。
(7) 処理状況の確認
申請情報が登記所で受け付けられる(業務日の業務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)に受付がされま
す。)と,処理状況一覧画面で処理状況を確認することができるようになります。
なお,登記所での受付は,登記・供託オンライン申請システムへの送信の時刻に対応して,以下のとおり行われます。
| 登記・供託オンライン申請システムへの送信の時刻 | 管轄登記所の受付日時 |
| 業務日の午前8時30分から午後5時15分までの 間に送信 |
送信日の業務時間内の受付がされます。 ただし,業務終了間際に送信されたものについては, 翌業務日に受付がされる場合があります。 |
| 業務日の午後5時15分から午後9時までの間に 送信 |
翌業務日に受付がされます。 |
(8) 登記手数料の納付方法
変更の登記及び終了の登記については登記手数料は課されませんので,電子納付を行う必要はありません。
(9) 補正の方法
オンライン申請の場合の補正の方法は,オンラインによる方法に限られます。
補正した申請情報については,処理状況一覧画面の「コメント」欄に補正コメント掲示されており,かつ,処理状況が
「審査中(補正)」の場合に限り送信するすることができます。それ以外の場合は,送信エラーとなります。
補正は,申請・届出メニューの「再申請」から,補正を要する申請番号を確認し,当初の申請情報を修正の上,再度送
信する方法により行います。
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