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戸籍のABC(Q1~Q5)

Q1: 戸籍制度とは、何ですか?

 戸籍制度は、日本国民の国籍とその親族的身分関係(夫婦、親子、兄弟姉妹等)を戸籍簿に登録し、これを公証する制度です。また、人の身分関係の形成(婚姻、離婚、縁組、離縁等)に関与する制度でもあります。

Q2: 戸籍に関する手続は、どこで行うのですか?

  戸籍に関する具体的な手続は、以下で取り扱っています。
 1 日本に住所を有する方
   本籍地又は所在地の市区町村役場
 2 外国に住所を有する方
   日本の大使館又は領事館

Q3: 戸籍簿とは、どのようなものですか?

 戸籍簿は、届出(出生届、婚姻届、離婚届、死亡届など)等に基づき、日本人の国籍に関する事項と人の出生、婚姻、離婚、死亡その他の重要な事項を記載し(戸籍に記載すべき事項は、戸籍法第13条、戸籍法施行規則第30条、第34条から第40条までに法定され、戸籍法施行規則附録第6号にひな形が示されています。)これを公証する公文書です。

※ 戸籍の記載のひな形(戸籍法施行規則附録第6号)[PDF]
※ 出生の届書(戸籍法施行規則附録第11号)[PDF]
※ 婚姻の届書(戸籍法施行規則附録第12号)[PDF]
※ 離婚の届書(戸籍法施行規則附録第13号)[PDF]
※ 死亡の届書(戸籍法施行規則附録第14号)[PDF]

Q4: 戸籍事務をコンピュータによって取り扱っている場合の証明書の様式は、どのようなものですか?

 戸籍の記録事項証明書(戸籍法第120条第1項)は、戸籍法施行規則第73条第1項により法定され、戸籍法施行規則付録第24号にひな形が示されています。

※ 戸籍の全部事項証明書のひな形(戸籍法施行規則付録第24号) [PDF]

Q5: Q3及びQ4に掲載されている様式のほか、戸籍法施行規則の附録(付録)には、どのようなものがありますか?







 

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