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国との契約のための全省庁統一資格に係る申請書記入要項の改定について

国との契約のための全省庁統一資格に係る申請書記入要項が改定され、「役務の提供等」の営業品目の具体的事例として、「登記関連業務」が明記されていますので、事業の内容に応じて適切な入札参加資格を設定していただくようご注意ください。

なお、所有権の移転の登記等の権利に関する登記の申請手続について代理する業務は、司法書士の専属業務であり(司法書士法第3条第1項第1号)、また、分筆や地積更正等の不動産の表示に関する登記について必要な調査又は測量(地積測量図等の図面の作成を含む。)及び不動産の表示に関する登記の申請手続について代理する業務は、土地家屋調査士の専属業務です(土地家屋調査士法第3条第1項第1号及び第2号)。
※ これらの手続の代理だけでなく、必要書類の作成業務も含みます(司法書士法第3条第1項第2号、土地家屋調査士法第3条第1項第3号)。

したがって、上記の資格を有しない者がそれぞれの専属業務を行うことは、司法書士法及び土地家屋調査士法で禁止されておりますので、ご留意ください(司法書士法第73条第1項、同法第78条第1項、土地家屋調査士法第68条第1項、同法第73条第1項)。

 全省庁統一資格に係る申請記入要項の改定【PDF】

参考URL(外部サイトにリンクします。)
  統一資格審査申請・調達情報検索サイト https://www.chotatujoho.geps.go.jp/va/com/yukoshikaku.html
  日本司法書士会連合会 https://www.shiho-shoshi.or.jp/about/business.html
  日本土地家屋調査士会連合会 https://www.chosashi.or.jp/investigator/about/