平成28年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ
平成28年4月1日
平成28年度の税制改正により,不動産登記に係る登録免許税に関する主なものとして,次のとおり延長の措置を講ずることとされましたので,お知らせします。
主な適用要件等は,参考リンクを参照願います。
参考リンク:国税庁ホームページ(登録免許税の軽減措置に関するお知らせ(平成28年4月)(PDF/160KB)
主な適用要件等は,参考リンクを参照願います。
参考リンク:国税庁ホームページ(登録免許税の軽減措置に関するお知らせ(平成28年4月)(PDF/160KB)
<租税特別措置法第74条関係>
適用期限の2年延長(平成28年3月31日→平成30年3月31日)
特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第74条)につきましては,その適用期限を2年延長することとされ,平成30年3月31日までの間に受ける登記について,税率の軽減措置が適用されます。
(参考:税率)
(1) 所有権の保存の登記
1000分の1
(2) 所有権の移転の登記
マンション 1000分の1
戸建て 1000分の2
特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第74条)につきましては,その適用期限を2年延長することとされ,平成30年3月31日までの間に受ける登記について,税率の軽減措置が適用されます。
(参考:税率)
(1) 所有権の保存の登記
1000分の1
(2) 所有権の移転の登記
マンション 1000分の1
戸建て 1000分の2
<租税特別措置法第74条の2関係>
適用期限の2年延長(平成28年3月31日→平成30年3月31日)
認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法第74条の2)につきましては,その適用期限を2年延長することとされ,平成30年3月31日までの間に受ける登記について,税率の軽減措置が適用されます。
(参考:税率)
所有権の保存の登記及び所有権の移転の登記
1000分の1
認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法第74条の2)につきましては,その適用期限を2年延長することとされ,平成30年3月31日までの間に受ける登記について,税率の軽減措置が適用されます。
(参考:税率)
所有権の保存の登記及び所有権の移転の登記
1000分の1
<租税特別措置法第74条の3関係>
適用期限の2年延長(平成28年3月31日から平成30年3月31日まで)
特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法第74条の3)につきましては,その適用期限を2年延長することとされ,平成30年3月31日までの間に受ける登記について,税率の軽減措置が適用されます。
(参考:税率)
所有権の移転の登記
1000分の1
特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の軽減措置(租税特別措置法第74条の3)につきましては,その適用期限を2年延長することとされ,平成30年3月31日までの間に受ける登記について,税率の軽減措置が適用されます。
(参考:税率)
所有権の移転の登記
1000分の1
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