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相続土地国庫帰属制度の統計

令和6年4月16日
相続土地国庫帰属制度の運用状況に関する統計を公開しています。
なお、公開している数値はいずれも速報値であることにご留意ください。

こちらのページは、今後の制度の運用状況に合わせて、順次内容を更新していきます。
1 申請件数(令和6年3月31日現在)

(1)総数
    1,905件

(2)地目別
    田・畑:721件
    宅地 :698件
    山林 :280件
    その他:206件


   


2 帰属件数(令和6年3月31日現在)

(1)総数
    248件

(2)種目別
    宅地 :107件
    農用地: 57件
    森林 :   6件
    その他: 78件

(3)帰属土地が所在する都道府県
    北海道、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、
    神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、
    京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、
    高知県、福岡県、佐賀県、大分県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県
   

3 却下・不承認件数(令和6年3月31日現在)

(1)却下件数
    6件
   (却下の理由)
    ・4件:現に通路の用に供されている土地(施行令第2条第1項)に該当した
    ・2件:境界が明らかでない土地(法第2条第3項第5号)に該当した

(2)不承認件数
   12件
   (不承認の理由)
    ・3件:土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地(法第5条第1項第2号)に該当した
    ・1件:民法上の通行権利が現に妨げられている土地(施行令第4条第2項第1号)に該当した
    ・1件:所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(施行令第4条第2項第2号)に該当した
    ・2件:国による追加の整備が必要な森林(施行令第4条第3項第3号)に該当した
    ・5件:国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地(施行令第4条第3項第4号)に該当した


4 取下げ件数(令和6年3月31日現在)

   212件

  ※ 取下げの原因の例
    ・自治体や国の機関による土地の有効活用が決定した
    ・隣接地所有者から土地の引き受けの申出があった
    ・農業委員会の調整等により農地として活用される見込みとなった
    ・審査の途中で却下、不承認相当であることが判明した