令和6年能登半島地震に係る登録免許税の特例
令和8年5月29日
法務省民事局
法務省民事局
この度の令和6年能登半島地震により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。
令和8年4月1日に「所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)」が施行され、土地の所有権の移転の登記に関する登録免許税を免除する次の特例が設けられましたので、その概要をお知らせします(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第84条の5の2)。
令和8年4月1日に「所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)」が施行され、土地の所有権の移転の登記に関する登録免許税を免除する次の特例が設けられましたので、その概要をお知らせします(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第84条の5の2)。
1 概要
令和6年能登半島地震の影響により、石川県の一部の地域において液状化現象に伴う側方流動が大規模に発生しました。
側方流動が発生した地域では、法務局の地図に描かれた境界(筆界)と実際の利用状況との間にずれが生じているため、被災地の復旧・復興に当たり、この状況を早急に解消する必要があります。
境界のずれを解消する方法の一つとして、ずれが生じている部分について、土地の分筆の登記をした上で、関係当事者間の譲渡合意(売買や贈与など)に基づいてずれが生じた部分の所有権の移転の登記をする方法がありますが、これらの登記については、所有権の移転をする土地の新旧の所有者が申請することになり、その申請の際に納付することとされている登録免許税を申請人が負担する必要があります。
そこで、この度、申請人となる土地所有者等の負担を軽減するため、租税特別措置法第84条の5の2が新設されました。
この規定により、側方流動による被害を受けた土地について、地籍調査の成果に基づき、ずれが生じた部分の分筆の登記がされた場合には、その部分の所有権の移転の登記を申請する際に納付することとされている登録免許税が免除されます。
参考:土地境界再確定加速化プラン(国土交通省HP)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk6_000001_00002.html
側方流動が発生した地域では、法務局の地図に描かれた境界(筆界)と実際の利用状況との間にずれが生じているため、被災地の復旧・復興に当たり、この状況を早急に解消する必要があります。
境界のずれを解消する方法の一つとして、ずれが生じている部分について、土地の分筆の登記をした上で、関係当事者間の譲渡合意(売買や贈与など)に基づいてずれが生じた部分の所有権の移転の登記をする方法がありますが、これらの登記については、所有権の移転をする土地の新旧の所有者が申請することになり、その申請の際に納付することとされている登録免許税を申請人が負担する必要があります。
そこで、この度、申請人となる土地所有者等の負担を軽減するため、租税特別措置法第84条の5の2が新設されました。
この規定により、側方流動による被害を受けた土地について、地籍調査の成果に基づき、ずれが生じた部分の分筆の登記がされた場合には、その部分の所有権の移転の登記を申請する際に納付することとされている登録免許税が免除されます。
参考:土地境界再確定加速化プラン(国土交通省HP)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk6_000001_00002.html
2 登録免許税の免除の対象となる登記
以下の条件を満たす土地について、(3)の分筆の登記完了後、1年以内に所有権の移転の登記を申請する際に納付することとされている登録免許税が免除されます。
(1) 石川県金沢市、羽咋市、かほく市又は河北郡内灘町において、側方流動による被害の回復を図るため実施された地籍調査の調査地域に所在する土地であること。
(2) (1)地籍調査において調査された境界(実際の利用状況)が登記所に備え付けられている地図の筆界と相違することとなった土地であること。
(3) (2)の相違を是正するため、(1)の地籍調査において土地の分割があったものとしての調査がされ、当該地籍調査の成果に基づいて分筆の登記がされた土地であること。
(4) (3)の分筆後の土地に隣接する他の土地の所有権の登記名義人が当該分筆後の土地の所有権を取得したこと。
(1) 石川県金沢市、羽咋市、かほく市又は河北郡内灘町において、側方流動による被害の回復を図るため実施された地籍調査の調査地域に所在する土地であること。
(2) (1)地籍調査において調査された境界(実際の利用状況)が登記所に備え付けられている地図の筆界と相違することとなった土地であること。
(3) (2)の相違を是正するため、(1)の地籍調査において土地の分割があったものとしての調査がされ、当該地籍調査の成果に基づいて分筆の登記がされた土地であること。
(4) (3)の分筆後の土地に隣接する他の土地の所有権の登記名義人が当該分筆後の土地の所有権を取得したこと。
3 登録免許税の免除を受けるために提出が必要な書面
この登録免許税の免除を受けるためには、この要件に該当することについて、申請する土地が所在する市又は町の市長又は町長から証明を受け、その証明書を登記申請書に添付する必要があります。
証明書の様式は、以下のとおりです。
(様式) (見本)
証明書の様式は、以下のとおりです。
(様式) (見本)
4 担当部署
(制度について)
・法務省民事局民事第二課不動産登記第二係・同不動産登記第三係
電話番号:03-3580-4111
(登記手続について)
・金沢地方法務局不動産登記部門
電話番号:076-292-7810
(証明書について)
・金沢市
・羽咋市(HP準備中)
・かほく市
・河北郡内灘町
・法務省民事局民事第二課不動産登記第二係・同不動産登記第三係
電話番号:03-3580-4111
(登記手続について)
・金沢地方法務局不動産登記部門
電話番号:076-292-7810
(証明書について)
・金沢市
・羽咋市(HP準備中)
・かほく市
・河北郡内灘町

