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国籍の選択について

1.国籍の選択について

 日本の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は,一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります(国籍法第14条第1項)。  
 また,この期限を徒過してしまった場合であっても,重国籍者はいずれかの国籍を選択する必要があります。国籍法上,期限内に日本の国籍の選択をしなかったときには,法務大臣は,国籍の選択をすべきことを催告することができるとされており,催告された方は,催告を受けた日から1か月以内に日本の国籍の選択をしなければ,原則としてその期間が経過した時に日本の国籍を失うこととされています。
 なお,国籍選択の手続等の相談については,最寄りの法務局・地方法務局(法務局ホームページへ)外国にある日本の大使館・領事館(外務省ホームページへ),市区町村役場でお受けしております。

  • 国籍選択の流れ(概要)

2.国籍の選択をしなければならない人

 重国籍となる例としては,一般に,次のような場合があります。
 ただし,外国の法制度は変更されている可能性がありますので,外国の法制度を確認したい場合は,当該外国に行っていただくとともに,国籍の決定は,その国家の専権事項とされていることから,ある方が外国国籍を有するかどうかの確認も,当該外国に行ってください。
 
(1)   日本国民である母と父系血統主義(注1)を採る国の国籍を有する父との間に生まれた子(例:生まれたときに,母が日本国籍,父がクウェート国籍の子)
(2)  日本国民である父または母と父母両系血統主義(注2)を採る国の国籍を有する母または父との間に生まれた子(例:生まれたときに,父(又は母)が日本国籍,母(又は父)が韓国国籍の子)
(3)
 
 日本国民である父または母(あるいは父母)の子として,生地主義(注3)を採る国で生まれた子(例:生まれたときに,父母が日本国籍であり,かつ,アメリカ,カナダ,ブラジル,ペルーの領土内で生まれた子)
(4)  外国人父からの認知,外国人との養子縁組,外国人との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民(例:生まれたときに母が日本国籍で,カナダ国籍の父から認知された子)
(5)
 
 国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人
 

(注1)父系血統主義とは,その国の国籍を有する父の子として生まれた子に,その国の国籍を与える主義です。
(注2)父母両系血統主義とは,その国の国籍を有する父又は母の子として生まれた子に,その国の国籍を与える主義です。
(注3)生地主義とは,その国で生まれた子に,その国の国籍を与える主義です。

3.国籍の選択をすべき期限

 国籍の選択をすべき期限は,次のとおりです。
(1) 20歳に達する以前に重国籍となった場合→22歳に達するまで
(2) 20歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内

※以上の期限を徒過してしまった場合であっても,いずれかの国籍を選択する必要があります。
※国籍法上,期限内に日本の国籍を選択しなかったときには,法務大臣は,国籍の選択をすべきことを催告することができるとされており,催告を受けた日から1か月以内に日本の国籍の選択をしなければ,原則としてその期間が経過した時に日本の国籍を失うこととされています。
 なお,昭和60年1月1日より前から重国籍となっている日本国民については,既に選択の期限が到来していますが,期限内に国籍の選択をしなかったときでも,その期限が到来した時に日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされています。
 

令和4年(2022年)4月1日に,国籍の選択をすべき期限が変更されます。

 成年年齢の引き下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」の成立を受け,国籍法についても改正が行われました。国籍の選択をすべき期限については次のとおり変更され,令和4年(2022年)4月1日に施行されます。

・18歳に達する以前に重国籍となった場合→20歳に達するまで
・18歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内

※ただし,令和4(2022)年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足り,令和4(2022)年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については,同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。
※以上の期限を徒過してしまった場合であっても,いずれかの国籍を選択する必要があります。
 

4.国籍の選択の方法

 国籍の選択をする場合には,自己の意思に基づき,次のいずれかの方法により選択してください。
 なお,国籍の選択をしようとする方が15歳未満であるときは,法定代理人が代わって行ってください。

(1) 日本の国籍を選択する場合

ア              外国の国籍を離脱する方法
   当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場または外国にある日本の大使館・領事館(外務省ホームページへ)に「外国国籍喪失届」をしてください。離脱の手続については,当該外国の政府または日本に駐在する外国の公館(外務省ホームページへ)に相談してください。  
イ              日本の国籍の選択を宣言する方法
   市区町村役場または外国にある日本の大使館・領事館(外務省ホームページへ)に日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する旨の「国籍選択届」をしてください。
 なお,この日本国籍の選択宣言をすることにより,国籍法第14条第1項の国籍選択義務は履行したことになりますが,この選択宣言により外国の国籍を当然に喪失するかについては,当該外国の制度により異なります。この選択宣言で国籍を喪失する法制ではない外国の国籍を有する方については,この選択宣言後,当該外国国籍の離脱に努めなければなりません(国籍法16条第1項)。離脱の手続については,当該外国の政府または日本に駐在する外国の公館(外務省ホームページへ)に相談してください。

(2) 外国の国籍を選択する場合

ア              日本の国籍を離脱する方法
   住所地を管轄する法務局・地方法務局(法務局ホームページへ)または外国にある日本の大使館・領事館(外務省ホームページへ)に戸籍謄本,住所を証明する書面,外国国籍を有することを証明する書面を添付して,国籍離脱届をしてください。
イ              外国の国籍を選択する方法
   当該外国の法令に定める方法により,その国の国籍を選択したときは,外国国籍を選択したことを証する書面を添付の上,市区町村役場または外国にある日本の大使館・領事館(外務省ホームページへ)に国籍喪失届をしてください。

  • 国籍選択の具体的方法

5.その他

関連ページへのリンク

 関連する具体的な届出の方法等については,以下をご覧ください。

・国籍選択の届出
・国籍離脱の届出
・国籍Q&A(Q15~17参照)
・国籍法(e-Gov(電子政府の総合窓口)のウェブサイトへ移動します)

リーフレット(PDF)

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