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QRコード(二次元バーコード)付き書面申請の開始と登記事項証明書(商業・法人登記)の様式変更について

QRコード(二次元バーコード)付き書面申請について

  令和2年1月14日から、登記・供託オンライン申請システム(申請用総合ソフト)を利用して作成した登記申請書に、QRコード(二次元バーコード)(※1)が印字されます。
 このQRコード付き書面申請を利用した場合には、オンライン申請と同様に以下のとおりのメリットがありますので、是非御利用ください。 
 
 < メリット >
(1) 御自身が申請された登記の処理状況を御自宅のパソコンで確認することができます。 
  •  「申請用総合ソフト」又はインターネット(登記・供託オンライン申請システムのホームページ)上で処理状況を確認することができます。
  •  申請の受付時や法務局から補正通知がされた際などに、お知らせメール(※2)があらかじめ登録したアドレス宛てに送信されます。
(2)  登記申請書を簡単・正確に作成することができます。
  • 「申請用総合ソフト」は、各種の登記申請に必要な様式が準備されており、各申請に対応した項目があらかじめ設けられています。そのため、作成例等を参考に必要な項目を入力していくことで、登記申請書を簡単に作成することができます。
  • 登記事項証明書に印字されたQRコード(下記の「商業・法人登記の登記事項証明書の様式変更について」を参照)を読み取ることで、簡単・正確に会社・法人情報を入力することができます。
  • 「申請用総合ソフト」には、必須項目の入力漏れを確認する機能が備えられているため、より正確に申請書を作成することができます。
(3) 作成したデータを管理・再利用することができます。
  •  作成したデータは「申請用総合ソフト」上で管理することができるため、同様の申請を行う場合に、データを再利用することができます。

【 留意事項 】
  • QRコード付き書面申請では、申請書に記載される情報を管轄の登記所にインターネット経由で送信した後、その内容を「申請用総合ソフト」で登記申請書として印刷し、申請書に押印の上、添付書面とともに管轄の登記所に持参し又は郵送する必要があります。
  • 管轄の登記所が登記申請書を受領した段階で、登記申請が受け付けられた(受付番号が発番される)こととなります。電子証明書を用いてオンラインで申請する場合と異なり、申請書に記載される情報を管轄の登記所にオンラインで送信した段階では、登記申請が受け付けられたことにはなりませんので、御注意ください。20開庁日以内に登記所で受付がされていない場合には、「申請用総合ソフト」にその旨のメッセージが表示されます。
  • 登記申請書にはQRコードが印字されます。当該QRコードは登記所で活用されるものですが、QRコード部分にゴミや汚れが付着していると読み込めない原因となりますので取扱いには御注意ください。

(※1)「QRコード」は、(株)デンソーウェーブの登録商標です。
(※2) 事前の申請者情報登録時に、メールアドレスの登録が必要です。

 QRコード(二次元バーコード)付き書面申請の作成方法は、こちら(登記・供託オンライン申請システムのホームページ)

商業・法人登記の登記事項証明書の様式変更について

令和2年1月14日から、商業・法人登記の登記事項証明書等(※1)にQRコード(二次元バーコード)(※2)が追加されました。
このQRコードには、会社・法人を特定するための情報(※3)が格納されています(登記情報は格納されません。)。
「申請用総合ソフト」で登記申請書を作成する際に、当該QRコードを読み込むことにより、会社・法人を特定する情報が自動的に入力されることとなります。

(※1)会社・法人等の印鑑証明書、代表者事項証明書、不動産登記の登記事項証明書にもQRコードが追加されます。
(※2)「QRコード」は、(株)デンソーウェーブの登録商標です。
(※3)QRコードに格納されている情報は、30桁の英数字で構成されており、その内容は以下のとおりです。
    (B3(固定))(登記所コード(4桁))(会社法人等番号(12桁))(管理番号(12桁))

登記事項証明書の見本は、以下のとおりです。

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