よくあるご質問・ご照会
商業登記に基づく電子認証制度についてのご質問・ご照会
Q1. 電子認証制度とはどのような制度ですか?
Q2. 電子証明書はどのようなものですか?
Q3. 電子証明書の取得手続を教えてください。
Q4. 商業登記に基づく電子認証制度で取得することができる電子証明書は,ファイル形式の電子証明書ですか,それともICカード形式の電子証明書ですか?
Q5. 専用ソフトウェアについて教えてください。
Q6. 専用ソフトウェアによる申請用磁気ディスクの作成について教えてください。
Q7. 電子証明書の発行請求の際に必要なものについて教えてください。
Q8. 電子証明書発行確認票について教えてください。
Q9. 電子証明書の取得方法について教えてください。
Q10. 秘密鍵の管理方法について教えてください。
Q11. 電子証明書の発行請求はどこにするのですか?
Q12. 電子証明書を発行してもらうための手数料はいくらですか?
Q13. 電証明書を複数発行してもらうことはできますか?
Q14. 証明期間中に電子証明書の使用をやめることはできますか?
Q15. 電子証明書の使用を休止したり,再開したりすることはできますか?
Q16. 電子証明書の「証明期間」とはどういう意味ですか?
Q17. 証明期間中であっても電子証明書が失効することがあると聞きましたが,どのような場合ですか?
Q18. 電子証明書の証明期間が満了した場合,証明期間を変更(延長)して,引き続き電子証明書を使用することはできますか?
Q19. 支配人・商号使用者・外国会社の日本における代表者についての電子証明書の証明事項の内容は?
Q20. 電子証明書の発行請求を行う際に,商号・代表者氏名の英字情報を記録することができますか?
【Q1】電子認証制度とはどのような制度ですか?
A商業登記に基づく電子認証制度は,登記所が発行する印鑑証明書・資格証明書によって確認している「本人性」,「法人格の存在」,「代表権限の存在」をこれらの証明書に代わる電子的な証明として,法人の登記情報に基づいて電子認証登記所の登記官が「電子証明書」を発行して認証する制度です。
その他,制度の概要は,こちら【PDF】をご参照ください。
【解説】
- 電子認証制度は,「公開鍵暗号方式」による電子署名を対象として,電子署名の際に用いる「秘密鍵」に対応する「公開鍵」の持ち主を「電子証明書」において証明するものです。
- 電子証明書には,会社代表者の公開鍵を証明するほかに,商業登記簿の情報に基づいて,一定の事項(会社の代表者であれば,商号,本店,代表者の資格・氏名)についても,併せて証明されます。

【Q2】電子証明書はどのようなものですか?
A電子証明書に記録される主な事項は,下表のとおりです。電子証明書に記録される事項は,使用するアプリケーションソフトウェアによって表示が異なります。利用者は,その利用目的に適したソフトウェアを用意する必要があります。
| 事項 | 説明 | |
| 電子証明書の番号 | 電子認証登記所が付番する電子証明書の固有のシリアル番号 | |
| 電子証明書の発行者(電子認証登記所の登記官)に関する情報(英数字) | 電子証明書発行者が電子証明書に対して行う電子署名に使用する署名の方式を表す識別符号(OID) | |
| 国名,組織名,組織単位名,発行者たる登記官の表示(英語) | ||
| 電子証明書発行者の公開鍵のハッシュ値 | ||
| 電子証明書の証明期間の始期と終期 | 電子証明書発行申請人(会社代表者)が設定した電子証明書の証明期間の始期と終期 | |
| 会社代表者(公開鍵所有者)に関する情報(英数字) | 会社代表者の任意により表示される会社の商号・代表者氏名のローマ字等による表記と公開鍵の情報 | |
| 商号 | 会社の商号の表音・訳語・略称をローマ字等で表したもの(非登記事項) (会社法人等番号に続けて記録される) |
|
| 氏名 | 氏名の表音をローマ字で表記したもの(非登記事項)(役員番号に続けて記録される) | |
| 公開鍵の暗号方式 | 会社代表者の公開鍵の暗号方式を表す識別符号(OID) | |
| 公開鍵・ハッシュ値 | 会社代表者の公開鍵の値及びそのハッシュ値 | |
| 認証ポリシー(英語・日本語) | 認証の方針等を表したもの | |
| 会社代表者(公開鍵所有者)に関する情報(日本語) | 公開鍵の帰属する会社代表者に関する登記情報に基づく情報 | |
| 商号 | (登記事項) | |
| 本店 | (登記事項) | |
| 資格 | (登記事項) | |
| 氏名 | (登記事項) | |
| 会社法人等番号 | (非登記事項) | |
| 管轄登記所 | 会社の登記を管轄する登記所の名称(非登記事項) | |
| 電子署名 | 発行者が電子証明書に対して行った電子署名の値 | |
電子証明書(表示例)

【Q3】電子証明書の取得手続を教えてください。
A商業登記に基づく電子認証制度における電子証明書を取得するには,
(1) 専用ソフトウェアの準備(法務省ホームページから「商業登記電子認証ソフト」のダウンロード又は市販の専用ソフトウェアの購入)【Q5参照】
(2) 専用ソフトウェアによる鍵ペア(秘密鍵と公開鍵)と申請用磁気ディスクの作成【Q6参照】
(3) 管轄登記所への電子証明書の発行請求【Q7参照】
(4) 管轄登記所から電子証明書発行確認票の受領【Q8参照】
(5) 専用ソフトウェアによる電子認証登記所からインターネット網を利用した電子証明書の取得【Q9参照】
を行う必要があります。
なお,電子証明書の取得後は,(6) 秘密鍵の厳重な管理をする必要があります。【Q10参照】
(注)ステップ3について,郵送で電子証明書の発行請求を行う場合には,書留等で送付されることをお勧めします(Q11参照)。
【Q4】商業登記に基づく電子認証制度で取得することができる電子証明書は,ファイル形式の電子証明書ですか,それともICカード形式の電子証明書ですか?
A商業登記に基づく電子認証制度で取得することができるのは,ファイル形式の電子証明書(拡張子「.p12」のファイル)です。
なお,鍵ペアファイル等の作成,電子証明書の取得及びICカードへの格納を行うサービスについて,次のアドレスで参考情報を掲載しておりますので,ご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00031.html
【Q5】専用ソフトウェアについて教えてください。
A専用ソフトウェアは,電子署名をする際に使用する秘密鍵の作成(秘密鍵と対となる公開鍵も作成),電子証明書の発行請求の際に必要となるCD−R又はフロッピーディスク(以下「申請用磁気ディスク」という。)の作成及びオンラインにより電子証明書を取得する際に必要になります。
法務省では,オンラインによる申請・届出の手続を利用される会社・法人向けに,会社・法人の代表者等の電子証明書を取得するために必要な機能を搭載した専用ソフトウェア「商業登記電子認証ソフト」を無償で提供しており,このソフトウェアは,法務省ホームページの「商業登記に基づく電子認証制度」のページの「「商業登記電子認証ソフト」のダウンロード」のページからインストーラをダウンロードし,使用されるパソコンにインストールすることにより,利用することができます。
また,現在,当方で把握している市販の専用ソフトウェアは以下のとおりです。
なお,鍵の作成,申請用磁気ディスクの作成及び電子証明書の取得といった機能は,いずれの市販の専用ソフトウェアも備えていますが,その他の付加機能や販売価格等については,ソフトウェアごとに異なっています。
市販の専用ソフトウェアの詳細につきましては,各販売元にお問い合わせいただくか,各社のホームページ等にてご確認ください。
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※ 法務省が提供している「商業登記電子認証ソフト」は,以下のページからダウンロードすることができます。
・商業登記電子認証ソフト:法務省
(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00027.html)
※ 現在,以下のソフトウェアが販売されています。
- ・電子認証キット:(株)リーガル
- (http://www.legal.co.jp/products/densi/gaiyou.htm)
- ・サムポローニア電子認証システム:(株)ピスク
- (http://www.pisc.co.jp/products/product_01.html)
- ・2in1/Win電子認証システム:(株)ビービーシー
- (http://www.bbcinc.co.jp/service/certified.html)
(注)特定の製品について,法務省が保証あるいは推奨するものではありません。
また,市販の専用ソフトウェアの操作等につきましては,各販売元にお問い合わせください。
【Q6】専用ソフトウェアによる申請用磁気ディスクの作成について教えてください。
A電子証明書の発行を請求するには,申請書のほか,申請用磁気ディスクを提出する必要があります。
申請用磁気ディスクには,専用ソフトウェアにより,法人の商号・名称,本店・事務所,代表者の資格・氏名や代表者の公開鍵を記録する必要があります。
なお,代表者の公開鍵及び秘密鍵(公開鍵と対となり,電子署名をする際に使用する鍵)も専用ソフトウェアにより作成することとなります。
法務省が提供している「商業登記電子認証ソフト」の操作等につきましては,「商業登記に基づく電子認証制度」のページの「「商業登記電子認証ソフト」のダウンロード」のページから同ソフトの操作手引書をダウンロードすることができますので,ご参照ください。
また,市販の専用ソフトウェアの操作等につきましては,各販売元にお問い合わせください。
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電子証明書の発行を申請するには,申請書のほか,申請用磁気ディスク(CD−R又はフロッピーディスク)を提出する必要があります。
申請用磁気ディスクには,法人の商号・名称,本店・事務所,代表者の資格・氏名や代表者の公開鍵を記録する必要があります。この申請用磁気ディスクは,専用ソフトウェアで作成します。

【Q7】電子証明書の発行請求の際に必要なものについて教えてください。
A電子証明書の発行請求を行う際には,法人の本店又は主たる事務所を管轄する登記所(以下「管轄登記所」といいます。)に,(1) 電子証明書発行申請書及び(2) 申請用磁気ディスクを提出するほか,(3) 印鑑カードを提示する必要があります。
また,電子証明書の発行に当たっての本人確認は,電子証明書発行申請書に押印された会社代表者の届出印及び印鑑カードにより行いますので,住民票等の公的証明書を添付する必要はありません。
なお,電子証明書の発行請求は,郵送でもできます。詳細は,【Q11】を参照ください。
※ 管轄登記所については,次のアドレスを参照願います。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
※ 電子証明書発行申請書には,電子証明書の証明期間に応じた手数料分の印紙を貼る必要があります。
手数料については,Q12を参照願います。
※ 申請書は,次のアドレス(http://www.moj.go.jp/ONLINE/ELECTRON/13-1.html)から取得することができます。

申請者は,管轄登記所に(1)電子証明書発行申請書及び(2)申請用磁気ディスク(CD−R又はフロッピーディスク)を提出するとともに,(3)代表者本人を確認するための印鑑カードを提示します。

※ (2)の申請用磁気ディスクには,鍵ペアのファイルを格納しないでください。
詳しくは,「商業登記電子認証ソフトについてのご質問・ご照会」の【Q2】を参照ください。
【Q8】電子証明書発行確認票について教えてください。
A管轄登記所では,電子証明書の発行申請書の内容の審査を行った後,「電子証明書発行確認票」を申請者に交付します。「電子証明書発行確認票」には,電子証明書の取得の際に必要となる電子証明書のシリアル番号のほか,会社の商号,本店,代表者等の資格・氏名等の電子証明書に記録された事項等も記載されます。
申請者は,当該確認票を受領し,その場で,電子証明書に記録された会社の商号,本店,代表者等の資格・氏名の内容を確認していただいた上で,お持ち帰りいただくことができます。
※ 電子証明書発行申請書を提出した後,少々お待ちいただければ,「電子証明書発行確認票」が交付されます。

| 電子証明書発行確認票 | |
| 整理番号 | 電子証明書申請00001-00 |
| 商号/名称 | 法務商事株式会社 |
| 商号/名称(英字) | Houmu Inc. |
| 本店/主たる事務所 | 東京都千代田区... |
| 提出者資格 | 代表取締役 |
| 提出者氏名 | 法務太郎 |
| 提出者氏名(英字) | Taro Houmu |
| 電子証明書有効期間 | 27 |
| シリアル番号 | 2007210000000001 |
| 管轄登記所 | 東京法務局○○出張所 |
【Q9】電子証明書の取得方法について教えてください。
A電子証明書は,会社やご自宅などのパソコンから専用ソフトウェアを利用して,インターネット経由で電子認証登記所にアクセスし,取得していただくこととなります。電子証明書を取得する際には,(1) 電子証明書発行確認票に記載されたシリアル番号,(2) 秘密鍵と公開鍵が必要となります。なお,秘密鍵を使用する際には,秘密鍵作成時のパスワードが必要となります(パスワードを忘れた場合には,電子証明書の取得ができなくなります。)。
なお,電子証明書の取得は,電子証明書の証明期間内であれば,24時間,いつでも行っていただくことができます。
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電子証明書は,専用ソフトウェアを利用して,インターネットを通じて,電子認証登記所から取得することができます。

【Q10】秘密鍵の管理方法について教えてください。
A専用ソフトウェアで作成しました秘密鍵は,実印に代わるものです。また,電子証明書の取得時には,電子証明書の請求手続時に管轄登記所に提出された公開鍵に対応する秘密鍵が必要となります。したがいまして,秘密鍵は厳重に管理する必要があります。
なお,管理方法としては,例えば,秘密鍵の情報が格納されたフロッピーディスクを正副2枚作成し,金庫で管理する方法等があります。
【Q11】電子証明書の発行請求はどこにするのですか?また,郵送で請求することはできますか?
A電子証明書の発行請求は,お客様の会社法人の本店又は主たる事務所を管轄する登記所の窓口に直接請求していただくほか,返信用の郵便切手と封筒を同封して郵便で請求していただくこともできます。ただし,印鑑カードも同封していただきますので,書留等で送付されること(返信用も同様)をお勧めします。
【Q12】電子証明書を発行してもらうための手数料はいくらですか?
A手数料額は,電子証明書の証明期間が3か月のときは,2,500円,3か月を超えるときは,その超える期間3か月当たり1,800円を加算した額となります。
なお,証明期間中に電子証明書が失効することになった場合(【Q17】参照)でも,残期間についての手数料はお返しできません。
| 期間 | 3か月 | 6か月 | 9か月 | 12か月 | 15か月 | 18か月 | 21か月 | 24か月 | 27か月 |
| 手数料 | 2,500円 | 4,300円 | 6,100円 | 7,900円 | 9,700円 | 11,500円 | 13,300円 | 15,100円 | 16,900円 |
【Q13】電子証明書を複数発行してもらうことはできますか。
A電子認証登記所に登録する同一の公開鍵について複数の電子証明書の発行を申請することはできませんが,公開鍵が重複しなければ,同一人について,複数の電子証明書の発行が可能です。
【Q14】証明期間中に電子証明書の使用をやめることはできますか?
A電子証明書の発行を受けた法人の代表者は,自己の秘密鍵を使用しなくなった場合や秘密鍵を他人に知られてしまった場合等には,証明期間中のいつでも管轄登記所に対して電子証明書の使用廃止の届出をすることによって,その使用をやめることができます。この届出には,手数料は不要ですが,印鑑カードを提示していただく必要があります。
なお,残期間についての手数料はお返しできません。
【Q15】電子証明書の使用を休止したり,再開したりすることはできますか?
A電子証明書の発行を受けた者は,秘密鍵を他人に知られてしまったおそれがある場合など,電子証明書の使用廃止届出をする前に,その使用を一時休止することができます。
電子証明書の使用休止の手続は,電子証明書の悪用を早急に防止する必要があることから,管轄登記所への届出を要さず,専用ソフトウェアを使用して,インターネットを通じて,直接電子認証登記所に対して届出をすることができます。電子認証登記所に使用休止の届出をする際には,電子証明書の発行請求時に届け出た「休止届出用暗証コード」の入力が必要となります。
なお,電子証明書の使用休止の手続後に,電子証明書を廃止することなく,使用を再開しようとするときは,「電子証明書使用再開届」に必要事項を記載(会社代表者の届出印を押印)して,管轄登記所に提出します(手数料不要)。この届出には,印鑑カードを提示していただく必要があります。
【Q16】電子証明書の「証明期間」とはどういう意味ですか?
A「証明期間」は,電子証明書の有効性(電子証明書に記録された事項の変更等の有無)について電子認証登記所が確認請求に応ずることができる期間を指します。この期間を経過した電子証明書は,電子認証登記所に対してその電子証明書の有効性の確認請求をしても,電子認証登記所が応じないこととなるため,電子証明書を受け取った取引の相手方等は,電子証明書に記録された事項に変更がないことを確認することができず,秘密鍵を用いて署名した電子文書を信用することができないということになります。そして,「証明期間」は,管轄登記所で電子証明書の発行申請の処理が終了し,電子認証登記所に電子証明書の情報が登録された時から開始します(電子証明書をダウンロードした時から開始するのではありません。)。
したがって,この「証明期間」は,実質的にその電子証明書に記録された自己の公開鍵に対応する秘密鍵(署名鍵)を使用することができる期間ともいえます。
なお,この「証明期間」内であっても,変更登記に基づく電子証明書の失効(【Q17】参照)等により,自己の秘密鍵(署名鍵)が使用することができなくなる場合があります(その場合において,残期間分の手数料の払戻しはありません。)。
【Q17】証明期間中であっても電子証明書が失効することがあると聞きましたが,どのような場合ですか?
A管轄登記所において,電子証明書に記録された事項(会社の商号,本店,代表者の資格・氏名等)の変更(住居表示の実施に伴う変更など軽微な変更を除く。)に関する登記がされた場合には,証明期間内の電子証明書であっても,失効します(その場合において,残期間分の手数料の払戻しは,ありません。)。
電子証明書が失効することとなる主な登記の例は,以下のとおりです。
○ 商号,名称(会社・法人名)変更の登記
○ 本店,主たる事務所移転の登記
○ 代表者が退任(重任した場合を除く。)した場合の登記
○ 代表者の代表権の制限に関する登記
【Q18】電子証明書の証明期間が満了した場合,証明期間を変更(延長)して,引き続き電子証明書を使用することはできますか?
A一度発行した電子証明書については,その証明期間を変更することができません。証明期間満了後,引き続き電子証明書を使用される場合には,新たな電子証明書の発行請求をしていただく必要があります。
【Q19】支配人・商号使用者・外国会社の日本における代表者についての電子証明書の証明事項の内容は?
A印鑑提出者が支配人・商号使用者及び外国会社の日本における代表者の場合,電子証明書の「商号/名称」,「本店/主たる事務所」,「提出者資格」は下表のとおりとなります。
| 印鑑提出者 | 商号/名称 | 本店/主たる事務所 | 提出者資格 |
|---|---|---|---|
| 支配人 | 商号 | 登記された「支配人を置いた営業所」が記載されます。 ※末尾に,(支配人を置いた営業所)と付記されます。 |
支配人 |
| 商号使用者 | 商号 | 登記された「営業所」が記載されます。 ※末尾に,(営業所)と付記されます。 |
商号使用者 |
| 外国会社の日本 における代表者 |
商号 | 外国の本店が記載されます。 | 日本における 代表者 |
【Q20】電子証明書の発行請求を行う際に,商号・代表者氏名の英字情報を記録することができますか?
A電子証明書の発行請求を行う際に提出する申請用磁気ディスクには,申請人による任意の記録事項として,次の情報を記録することができます。この記録事項は,電子証明書に表されます。
・ 商号(またはその略称)の表音・訳語をローマ字・英数字で表したもの
・ 会社代表者の氏名の表音をローマ字で表したもの
ただし,商号の英字情報を記録して申請する場合には,それを証明する「定款」等を提出する必要がある場合があります。
例)「定款」等の提出が必要なケース
「第一電器株式会社」を「ICHIDEN K.K.」「First Electric Corporation」「F.E.C.」と表示する場合
「定款」等の提出が不要なケース
「第一電器株式会社」を「DAIICHI-DENKI KABUSHIKIGAISYA」と表示する場合
商業登記電子認証ソフトについてのご質問・ご照会
Q2. 商業登記電子認証ソフトを使用して鍵ペアファイル及び証明書発行申請ファイルを作成し,証明書発行申請ファイルをCD-R又はフロッピーディスクに格納して登記所に提出したところ,登記所で証明書発行申請ファイルを読み込むことができないといわれました。どのように対応すればよいのでしょうか?
Q3. 手順3で,必要事項を入力した後,「電子証明書取得実行」をクリックすると,管轄登記所で受領した電子証明書発行確認票のシリアル番号と違うシリアル番号が表示されますが,操作手順を誤ってしまったのでしょうか?
【Q1】手順1「鍵ペアファイル及び証明書発行申請ファイルの作成」の画面で,電子証明書の鍵長を1,024ビットと2,048ビットから選択することになっていますが,どのように選択すればよいのですか?
A鍵長とは,電子文書を暗号化するために使用するコード(鍵)の長さのことをいいます。暗号化された電子文書は使用された鍵長の数字が大きいほど解読しにくく,秘密保持の安全性が強いということになります。
しかし,電子証明書の利用先によっては,鍵長の制限がある(使用できない鍵長がある)場合がありますので,使用することができる鍵長について利用先に確認した上で,鍵長を選択してください。
なお,国や地方公共団体への電子申請において使用することができる電子証明書の鍵長について,情報提供を受けているものは,以下のとおりです。
| 手続の内容(システム名等) | 鍵長の対応状況 | |
| 1,024ビット | 2,048ビット | |
| e-Tax(国税電子申告・納税システム) | ○ | ○ |
| 社会保険・労働保険関係手続(e-Gov) | ○ | ○ |
| 特許のインターネット出願 | ○ | ○ |
| 自動車保有関係手続のワンストップサービス | ○ | ○ |
| 総務省 電波利用 電子申請・届出システム | ○ | ○ |
| 防衛省装備施設本部 電子入札・開札システム | ○ | × |
| オンラインによる支払督促手続 | ○ | ○ |
| 登記・供託オンライン申請システム (各種登記のオンライン申請,オンラインによる印鑑証明書の請求,供託関係手続,電子公証関係手続) |
○ | ○ |
| 東京都電子調達システム | ○ | × |
【平成25年1月現在の情報を参考掲載するものです。】
【Q2】商業登記電子認証ソフトを使用して鍵ペアファイル及び証明書発行申請ファイルを作成し,証明書発行申請ファイルをCD-R又はフロッピーディスクに格納して登記所に提出したところ,登記所で証明書発行申請ファイルを読み込むことができないといわれました。どのように対応すればよいのでしょうか?
A登記所において,CD-R又はフロッピーディスク(以下「申請用磁気ディスク」といいます。)に格納した証明書発行申請ファイルを読み込むことができない原因としては,次のものが考えられます。
(1) 申請用磁気ディスクに証明書発行申請ファイルを格納する際,ファイル名を「SHINSEI」(半角英大文字で拡張子はなし)から「SHINSEI」以外に変更した。
証明書発行申請ファイルの名前(「SHINSEI」(半角英大文字で拡張子はなし))は,変更しないでください。
(2) 証明書発行申請ファイルをメールで送信したところ,受信時に証明書発行申請ファイルの名前に拡張子が付いてしまった。
ご利用になるメールソフトによっては,ファイルを受信する際,自動的に拡張子を付けることがあります。メールで受信した証明書発行申請ファイルを申請用磁気ディスクに格納する際は,証明書発行申請ファイルの名前(「SHINSEI」)に拡張子が付いていないことを確認してください。拡張子が付いている場合は,証明書発行申請ファイルの上で右クリックし,「名前の変更」で拡張子部分を削除してください。
※ パソコンでファイルの拡張子を表示させない設定になっている場合には,画面左下のスタートボタン(Windowsのマーク)→「コントロールパネル」→「デスクトップのカスタマイズ」→「フォルダオプション」→「表示」を選択し(WindowsXPの場合は,「マイコンピュータ」→「ツール」→「フォルダオプション」→「表示」を選択),「詳細設定」の「登録されている拡張子は表示しない」のチェックを外して,「OK」をクリックすると,ファイルに拡張子が付いているかどうかを確認することができます(確認後,拡張子の表示が不要な場合には,「登録されている拡張子は表示しない」にチェックをすると,元の設定に戻すことができます。)。
(3) 申請用磁気ディスクに証明書発行申請ファイルを格納する際,フォルダを作成し,そのフォルダの中に証明書発行申請ファイルを格納した。
申請用磁気ディスクに証明書発行申請ファイルを格納する際には,申請用磁気ディスクにフォルダを作成せず,直接,証明書発行申請ファイルを格納する必要があります。
(4) 申請用磁気ディスクに証明書発行申請ファイルのほか,鍵ペアファイル等のファイルを格納した。
申請用磁気ディスクには,証明書発行申請ファイルを一つだけ格納し,鍵ペアファイル等の別のファイルを格納しないでください。
(5) 商業登記電子認証ソフトにより作成した証明書発行申請ファイルの内容を確認しようとして,証明書発行申請ファイルをダブルクリックして,何らかのプログラムで開いてしまったことにより,証明書発行申請ファイルが破損した。
商業登記電子認証ソフトにより作成した証明書発行申請ファイルの内容を確認される場合には,商業登記電子認証ソフトの「その他の機能」の「証明書発行申請ファイル内容確認」機能を利用してください。
(6) WindowsVista又はWindows7のパソコンでCD−Rに証明書発行申請ファイルを格納する際,CD−Rのフォーマット形式をマスタ形式ではなく,ライブファイルシステム形式とした。
WindowsVista又はWindows7のパソコンで証明書発行申請ファイルをCD−Rに格納する際には,CD−Rのフォーマット形式をマスタ形式とする必要があります(格納方法について,詳細は,「商業登記電子認証ソフト操作手引書」(「商業登記電子認証ソフト」のダウンロードのページからダウンロードすることができます。)22ページ以下をご参照ください。)。 また,証明書発行申請ファイルをCD−Rに格納する際,市販のCD−R書き込み用ソフト等を使用しないでください。
(7) 証明書発行申請ファイルを申請用磁気ディスクに格納する際,証明書発行申請ファイルを暗号化して格納した。
証明書発行申請ファイルは,暗号化することなく,そのまま申請用磁気ディスクに格納してください。
以上の原因に該当しないと思われるにもかかわらず,登記所において発行申請ファイルを読み込むことができないといわれた場合には,お手数ですが,登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクまで,お問い合わせください。
【Q3】手順3で,必要事項を入力した後,「電子証明書取得実行」をクリックすると,管轄登記所で受領した電子証明書発行確認票のシリアル番号と違うシリアル番号が表示されますが,操作手順を誤ってしまったのでしょうか?
A操作手順に誤りはありません。
「電子証明書取得実行」の画面で表示されているシリアル番号は,電子証明書を取得される方のシリアル番号ではなく,電子証明書を発行する電子認証登記所登記官の電子証明書のシリアル番号です。これは,利用されているパソコン環境において,電子認証登記所との通信ができているかどうかを確認するために表示されるものです。
「電子証明書取得実行」の画面で表示されているシリアル番号とハッシュ値の組合せが「電子認証登記所登記官の電子証明書について」のページに記載されている電子認証登記所登記官のシリアル番号とハッシュ値の組合せと一致している場合は,電子認証登記所との通信ができているということになりますので,「続行」をクリックしてください。
一致していない場合は,電子認証登記所とは異なる通信先と通信している可能性がありますので,「中断」をクリックして,通信先を確認してください。
お問い合わせ先について
1 商業登記に基づく電子認証制度に関するお問い合わせ
●会社・法人の代表者等の電子証明書の発行申請,発行手数料等について
●電子証明書の使用廃止,使用再開の届出について
→問い合わせ先
会社・法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所
管轄の登記所については,「法務局ホームページ」の「管轄のご案内」ページでご確認ください
(URL:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)
2 専用ソフトウェアに関するお問い合わせ
●法務省が提供する専用ソフトウェア「商業登記電子認証ソフト」の動作環境,インストール方法,操作方法等に関するお問い合わせ
→問い合わせ先
登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク
TEL:0570‐077‐888
(PHS・IP電話をご利用の場合は,TEL:017‐721‐5896)
受付時間:月曜日から金曜日まで 8時30分 から 21時00分 まで(平成25年3月29日までの受付時間)
(国民の祝日・休日,12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)
※平成25年4月1日以降の受付時間は,月曜日から金曜日まで8時30分から19時00分までとなります。
※メールによる問い合わせも,受け付けています。
詳しくは,登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスクの案内をご確認ください。
●民間事業者が提供する専用ソフトウェアに関するお問い合わせ
→問い合わせ先
各民間事業者の問い合わせ窓口
民間事業者が提供している専用ソフトウェアに関する情報については,各民間事業者にお問い合わせください。
なお,法務省が情報提供を受けている民間事業者が提供する専用ソフトウェアについては,法務省ホームページ内の「商業登記に基づく電子認証制度」の「リンク集」のページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00031.html)を参照願います。