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会社法人等番号の付番方法の変更について

 平成24年5月21日から,会社法人等番号の付番方法が変更されました。  
 従来は,組織変更,他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合又は管轄登記所が変更となる場合,新たに作成される登記記録については,従前の登記記録に付されていた会社法人等番号とは異なる新しい会社法人等番号が付されることとなっていましたが,同日からは,従前の登記記録に付されていた会社法人等番号がそのまま変更後や移転後の新たな登記記録に引き継がれることとなります。 
 なお,この付番方法の変更の対象は,会社・法人等の本店・主たる事務所の登記記録に限られ,支店・従たる事務所の登記記録,外国会社・外国法人の登記記録及び個人商人に係る登記記録については,従来の付番方法から変更はありません。
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