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会社法人等番号の付番方法の変更について

 平成24年5月21日から,会社・法人等(外国会社・外国法人を除く。)の本店・主たる事務所の登記記録について,会社法人等番号の付番方法が変更されました。  
 従来は,組織変更,他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合又は管轄登記所が変更となる場合には,新たに作成される登記記録については,従前の登記記録に付されていた会社法人等番号とは異なる新しい会社法人等番号が付されることとなっていましたが,同日からは,従前の登記記録に付されていた会社法人等番号がそのまま変更後や移転後の新たな登記記録に引き継がれることとなりました。

※この付番方法の変更の対象は,会社・法人等の本店・主たる事務所の登記記録に限られていましたが,平成27年3月2日から,外国会社・外国法人及び個人商人についても変更することとし,外国会社等について新たに登記記録を起こす場合において,同一の外国会社等について既に起こされた登記記録があるときは,当該登記記録に付された会社法人等番号と同じ番号が付されることとなりました。

※支店・従たる事務所の登記記録については,従来どおりの付番方法が行われていましたが,平成27年10月5日から,支店・従たる事務所の登記記録については,会社法人等番号が付されないこととなり,会社法人等番号に代わって管理番号が付されることとなりました。