添付書面としての本人確認証明書及び旧氏の併記について
添付書面としての本人確認証明書
設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任に関する登記の申請書には、株主総会の議事録又は就任承諾書(※)に記載された取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付する必要があります。
ただし、登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付する場合は、除きます。
※株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には、別途、当該取締役等が住所を記載し、記名押印した就任承諾書が必要となります。
ただし、登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付する場合は、除きます。
※株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には、別途、当該取締役等が住所を記載し、記名押印した就任承諾書が必要となります。
【対象となる登記申請】
○株式会社の設立の登記の申請
○取締役、監査役又は執行役(以下「取締役等」といいます。)の就任(※)による変更登記の申請
(※ 再任は除きます。)
《取締役等の「本人確認証明書」の例》
○住民票記載事項証明書(住民票の写し)
個人番号が記載されていないものを使用してください。
○戸籍の附票
○住基カード(住所が記載されているもの)のコピー※
○運転免許証等のコピー※
(※ 裏面もコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載して、記名する必要があります。)
○マイナンバーカードの表面のコピー※※
(※※ 表面(氏名、住所、生年月日及び性別が記載されている面)のみをコピーし、本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名する必要があります。)
なお、市町村長から交付される個人番号の「通知カード」は、本人確認証明書として使用することはできません。
※ 株式会社のほか、一般社団法人、一般財団法人、投資法人又は特定目的会社の役員についても、同様です。
詳しくは、管轄の登記所にお尋ねください。
旧氏の併記について

※令和4年9月1日から、併記可能な旧氏の範囲が拡大され、登記の申請時以外の申出も可能となりました。詳しくはこちら
(1) 申出の方法について
登記の申請と同時に申出を行うほか、単独でも旧氏を記録するよう申し出ることができます(旧氏併記申出書のひな形)。
次の登記申請と同時に行う場合は、申出書の提出をする方法でも、必要事項を記載する方法でも差し支えありません。
【同時に旧氏の記録の申出をすることができる登記申請】
○設立の登記の申請
○清算人の登記の申請
○役員(取締役、監査役、執行役、会計参与若しくは会計監査人)又は清算人の就任による変更の登記の申請
○役員又は清算人の氏の変更の登記の申請
※ 申出は、これらの登記の申請人が行うことになります。
【申出書に記載すべき事項】
(1) 申出に係る会社の商号及び本店の所在場所並びに当該会社の代表者の資格、氏名、住所及び連絡先
(2) 旧氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
(3) (2)の役員又は清算人について記録すべき旧氏
(4) (代理人による申出の場合)代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の資格及び氏名
(5) 申出の年月日
《記録すべき旧氏を証する書面の例》
○併記しようとする旧氏の記載がある除籍抄本等から現在の氏の記載がある戸籍に至る全ての戸除籍謄抄本等
○(初めて旧氏を記録する場合)住民票やマイナンバーカード、運転免許証に既に併記されている旧氏と同じ旧氏の併記を希望するときは、これらの写し
※ 株式会社の役員等のほか、持分会社の社員、一般社団法人、一般財団法人若しくはその他の法人の役員等又はLPS若しくはLLPの組合員等についても、同様の取扱いとなります。
詳しくは、管轄の登記所にお尋ねください。
次の登記申請と同時に行う場合は、申出書の提出をする方法でも、必要事項を記載する方法でも差し支えありません。
【同時に旧氏の記録の申出をすることができる登記申請】
○設立の登記の申請
○清算人の登記の申請
○役員(取締役、監査役、執行役、会計参与若しくは会計監査人)又は清算人の就任による変更の登記の申請
○役員又は清算人の氏の変更の登記の申請
※ 申出は、これらの登記の申請人が行うことになります。
【申出書に記載すべき事項】
(1) 申出に係る会社の商号及び本店の所在場所並びに当該会社の代表者の資格、氏名、住所及び連絡先
(2) 旧氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
(3) (2)の役員又は清算人について記録すべき旧氏
(4) (代理人による申出の場合)代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の資格及び氏名
(5) 申出の年月日
《記録すべき旧氏を証する書面の例》
○併記しようとする旧氏の記載がある除籍抄本等から現在の氏の記載がある戸籍に至る全ての戸除籍謄抄本等
○(初めて旧氏を記録する場合)住民票やマイナンバーカード、運転免許証に既に併記されている旧氏と同じ旧氏の併記を希望するときは、これらの写し
※ 株式会社の役員等のほか、持分会社の社員、一般社団法人、一般財団法人若しくはその他の法人の役員等又はLPS若しくはLLPの組合員等についても、同様の取扱いとなります。
詳しくは、管轄の登記所にお尋ねください。
(2) 旧氏の記録を希望しない場合について
登記記録にその氏名とともに旧氏をも記録された役員又は清算人について、旧氏の記録を希望しない旨の申出があったときは、その旧氏は記録しないこととなります(旧氏の記録を希望しない旨の申出書のひな形)。