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商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について

商業登記法及び商業登記規則が改正され,平成27年10月5日から施行されます。
これに伴い,平成27年10月5日から,

1 会社法人等番号が登記簿に記録されることとなり,登記事項証明書の様式が変更されます。

2 登記の申請時に,会社法人等番号を記載することにより,登記事項証明書の添付を省略することができます。

1 会社法人等番号の登記簿への記録について

  特定の会社,外国会社その他の商人を識別するための番号として会社法人等番号(※)が登記簿(支店の登記簿を除く。)に記録されます(商業登記法第7条)。
  これに伴い,登記事項証明書の枠内に会社法人等番号が表示されます。
※ 会社法人等番号は,12桁の数字です。
    社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)により会社法その他の法令の規定に基づき設立の登記をした法人に指定される法人番号(13桁)は,登記簿に記録された会社法人等番号(12桁)の前に1桁の数字を付したものです。
   なお,外国法人(外国会社を含む。)の法人番号は,別の番号体系で13桁の数字を指定しています(12桁の会社法人等番号の前に1桁の数字を付したものとは異なります。)。

2 登記事項証明書の添付の省略について

  商業登記法の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は,申請書に会社法人等番号を記載した場合には添付を省略することができます(商業登記法第19条の3)。
  また,次の場合においても会社法人等番号を届出書に記載等することにより代表者の資格を証する書面等の添付を省略することができます。
  ○ 印鑑を提出する際に法人の代表者の資格を証する書面を届出書に添付しなければならないとされている場合(商業登記規則第9条第5項)
  ○ 後見人である法人の代表者がその資格を喪失し,新たに後見人である法人の代表者になった者がその旨を届け出る際に登記事項証明書の提出が必要とされている場合(商業登記規則第9条第9項)
  ○ 印鑑カードの交付請求書に法人の登記事項証明書を添付しなければならないとされている場合(商業登記規則第9条の4第2項)
 
【登記事項証明書の添付を省略する場合の会社法人等番号の申請書への記載方法】
  登記の申請時に登記事項証明書の添付を省略する場合には,申請書に次のように記載してください。
  (記載例)   登記事項証明書 添付省略
                (会社法人等番号 1111-11-111111)