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民法の一部を改正する法律(債権法改正)について

平成29年11月2日
平成29年12月15日更新
平成30年  3月23日更新
平成30年  5月10日更新(改正事項別の説明資料のファイルを掲載しました。保証及び消費貸借に関する説明資料を修正し、債務引受及び寄託に関する説明資料を新しく追加しました。)
平成31年  3月27日更新「民法の一部を改正する法律の概要」の欄に経過措置に関する説明資料を新しく追加しました。「ポスター・パンフレット」の欄に「事件や事故に遭われた方へ」、「賃貸借契約に関するルールの見直し」及び「売買、消費貸借、定型約款などに関するルールの見直し」を新しく追加しました。
令和元年  6月5日更新  (経過措置に関する説明資料を修正しました。)
法務省民事局
令和元年12月27日更新 (「ポスター・パンフレット」の欄にマンガ「桃太郎と学ぶ民法(債権法)改正後のルール」を新しく追加しました。
令和 2年 4月 2日更新 (「民法の一部を改正する法律の概要」の欄に法定利率の変動制に関する資料を新しく追加しました。)
令和 5年 3月 1日更新   (「民法の一部を改正する法律の概要」の欄の法定利率の変動制に関する資料を更新しました。)

  平成29年5月26日、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました(同年6月2日公布)。
   民法のうち債権関係の規定(契約等)は、明治29年(1896年)に民法が制定された後、約120年間ほとんど改正がされていませんでした。今回の改正は、民法のうち債権関係の規定について、取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に、社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに、民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。
   今回の改正は、一部の規定を除き、令和2年(2020年)4月1日から施行されます(詳細は以下の「民法の一部を改正する法律の施行期日」の項目をご覧ください。)。

民法の一部を改正する法律の概要

 民法の一部を改正する法律の概要については、以下の資料をご覧ください。(随時更新予定)

■ 法律 【PDF】
■ 新旧対照条文 【PDF】
■ 改正の概要 【PDF】
■ Q&A 【PDF】
■ 説明資料
  -主な改正事項(1~22) 【PDF】 ※目次をクリックすると該当箇所をご覧いただけます。
  -重要な実質改正事項(1~5) 【PDF】 ※目次をクリックすると該当箇所をご覧いただけます。
        改正事項別のファイルはこちら
  ・法定利率の変動制に関する説明資料【PDF】
  ・民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令(令和元年法務省令第1号【PDF】) 
  ・民法第四百四条第五項の規定に基づき、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの期における基準割合を告示する件 (令和2年法務省告示第47号【PDF】)
・民法第四百四条第五項の規定に基づき、令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの期における基準割合を告示する件(令和4年法務省告示第64号PDF】)
    -経過措置 【PDF】

民法の一部を改正する法律の施行期日

  民法の一部を改正する法律の施行期日については、以下の資料をご覧ください。なお、以下の資料には、定型約款の経過措置についての注意事項も記載しています。

■ 民法(債権関係)改正法の施行期日について 【PDF】 
■ 定型約款に関する規定の適用に対する「反対の意思表示」について 【PDF】

ポスター・パンフレット ※ダウンロードしてご利用下さい

■ ポスター【PDF】             ■ポスター(桃太郎)【PDF】             ■マンガ(桃太郎)【PDF】
                 
        


パンフレット(全般)【PDF】           ■パンフレット(保証)【PDF】
                         
                                         
                     
パンフレット(事件や事故)【PDF】      ■パンフレット(賃貸借契約)【PDF】      ■パンフレット(売買等)【PDF】
                 
             
                                        

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