会社・法人の所在地の表記に誤り等がある場合の登記申請について
会社の本店の所在地(法人の主たる事務所の所在地を含みます。以下同じです。)について,登記されている所在地の表記に誤り等がある場合には,以下のいずれかの登記の申請をする必要があります。
※ このページに掲載している記載例は,株式会社の場合です。株式会社以外の会社・法人についても,以下の記載例を参考にしてください。
※ このページに掲載している記載例は,株式会社の場合です。株式会社以外の会社・法人についても,以下の記載例を参考にしてください。
本店の更正登記
本店の変更登記
住居表示の実施又は行政区画の変更(地番が変更された場合に限る。),土地改良事業・区画整理事業等の施行により本店の所在地が変更になった場合には,本店の変更登記の申請をする必要があります。
※ 市町村長の証明書(又は住居番号決定通知書)を添付することで,登録免許税が非課税となる場合があります。
登記申請書の記載内容については,以下の申請書記載例(PDF)を参考にしてください。


※ 市町村長の証明書(又は住居番号決定通知書)を添付することで,登録免許税が非課税となる場合があります。
登記申請書の記載内容については,以下の申請書記載例(PDF)を参考にしてください。


本店移転の登記
参考リンク
詳しい登記手続の方法については,管轄の法務局の相談コーナー等を御利用ください(登記相談は予約制ですので,管轄の法務局にお申込みください。)。

現在登記されている所在地については,登記事項証明書等又は国税庁が公開している法人番号公表サイトで御確認ください。


現在登記されている所在地については,登記事項証明書等又は国税庁が公開している法人番号公表サイトで御確認ください。

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