休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました
令和8年1月28日
1 概要
令和8年2月2日(月)から、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第2号)が施行され、一定の要件の下、会社及び法人(以下「会社等」といいます。)の設立の登記の申請において、申請者が特定の日(行政機関の休日)に登記をすることを求めること(以下「本特例の求め」といいます。)ができるようになりました。
これにより、本特例の求めがあった会社等の設立の登記の年月日及び成立の年月日については、当該特定の日付で登記簿に記録されるようになります。
これにより、本特例の求めがあった会社等の設立の登記の年月日及び成立の年月日については、当該特定の日付で登記簿に記録されるようになります。
2 要件
・登記が成立の要件となる会社等であること。
・設立の登記の際に本特例を求める旨及びその求める登記の日(以下「指定登記日」といいます。)を申請書に記載すること。
・指定登記日が行政機関の休日であること。
・指定登記日の直前の開庁日に申請をすること(※)。
(※) オンラインや郵送により申請を行う場合においても、当該申請が開庁時間内に到達し、指定登記日の直前の開庁日の日付で受付がされる必要があります。
・設立の登記の際に本特例を求める旨及びその求める登記の日(以下「指定登記日」といいます。)を申請書に記載すること。
・指定登記日が行政機関の休日であること。
・指定登記日の直前の開庁日に申請をすること(※)。
(※) オンラインや郵送により申請を行う場合においても、当該申請が開庁時間内に到達し、指定登記日の直前の開庁日の日付で受付がされる必要があります。
3 申請書の記載例
本特例を求める場合には、書面による申請のときは当該申請書の余白に、オンラインによる申請のときは「その他の申請書記載事項」欄に、登記の年月日は登記すべき事項の「会社成立の年月日」に記載した日付のとおりとすることを求める旨を記載し、かつ、「登記すべき事項」欄に記載する「会社成立の年月日」に指定登記日を記載してください。
記載例については、別添を参照ください。
設立の登記の申請の特例の求めの記載例【PDF】
記載例については、別添を参照ください。
設立の登記の申請の特例の求めの記載例【PDF】
4 留意事項
・本特例の求めをする設立の登記の申請書の添付書面については、従前どおり申請の日までに作成したものを添付する必要があります。
・本特例の求めに不備があった場合に、登記官が定めた期間内に申請人がこれを補正しないときは、当該求めがなかったものとして取り扱われますのでご注意ください。
・本特例の求めに不備があった場合に、登記官が定めた期間内に申請人がこれを補正しないときは、当該求めがなかったものとして取り扱われますのでご注意ください。

