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残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます。

 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立。)のうち,残された配偶者の居住権を保護するための方策に関する部分が,令和2年4月1日に施行されます。

改正の概要

Q1 改正の概要はどのようなものですか
 社会の高齢化が進み平均寿命が延びたことから,夫婦の一方が亡くなった後,残された配偶者が長期間にわたり生活を継続することも多くなりました。その際には,配偶者が,住み慣れた住居で生活を続けるとともに老後の生活資金として預貯金等の資産も確保したいと希望することも多いと考えられます。そこで,遺言や遺産分割の選択肢として,配偶者が,無償で,住み慣れた住居に居住する権利を取得することができるようになりました(「2 配偶者居住権について」をごらんください。)。
 また,夫婦の一方の死亡がしたときに,残された配偶者が直ちに住み慣れた住居を退去しなければならないとすると,配偶者にとって,大きな負担となると考えられます。そこで,夫婦の一方の死亡後,残された配偶者が,最低でも6か月間は,無償で住み慣れた住居に住み続けることができるようになりました(「3 配偶者短期居住権について」をごらんください。)。
 

2 配偶者居住権について

Q2 配偶者居住権とはどのような権利ですか
 残された配偶者が被相続人の所有する建物(夫婦で共有する建物でもかまいません。)に居住していた場合で,一定の要件を充たすときに,被相続人が亡くなった後も,配偶者が,賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。
 残された配偶者は,被相続人の遺言や,相続人間の話合い(遺産分割協議)等によって,配偶者居住権を取得することができます。
 配偶者居住権は,第三者に譲渡したり,所有者に無断で建物を賃貸したりすることはできませんが,その分,建物の所有権を取得するよりも低い価額で居住権を確保することができるので,遺言や遺産分割の際の選択肢の一つとして,配偶者が,配偶者居住権を取得することによって,預貯金等のその他の遺産をより多く取得することができるというメリットがあります。
 
Q3 わたしが死んだときに備えて,配偶者のために配偶者居住権を設定したいと考えているのですが,どのようにすればよいですか
 あなたの所有する建物に配偶者が居住している場合は,遺言で配偶者に配偶者居住権を遺贈することで,配偶者居住権を設定することができます。もっとも,その遺言で配偶者が配偶者居住権を取得するためには,あなたが亡くなった時点でもその建物に配偶者が居住していたことが必要になります。
 このとき,あなたと配偶者が婚姻してから20年以上の夫婦である場合は,配偶者居住権を設定しても,原則として遺産分割で配偶者の取り分が減らされることはありません(注)。
 なお,配偶者居住権に関する改正法は,令和2年4月1日に施行されますが,この日より前にされた遺言で配偶者居住権を設定することはできませんので,注意をしてください。
 
(注)婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置について
 通常,被相続人が意思表示をしていない限り,被相続人が配偶者に財産を生前贈与又は遺贈をした場合は,遺産分割において,配偶者は既に相続財産の一部の先渡しを受けたものとみなされます。しかしながら,婚姻期間が20年以上の夫婦の間でされた居住用の不動産の生前贈与又は遺贈については,被相続人は,残された配偶者の老後の生活保障を厚くするつもりで行われたものと推定されますので,被相続人が異なる意思表示をしていない限り,相続財産の先渡しとして取り扱われません(当該財産は,相続財産には含めない。)。
  
Q4 わたしの配偶者が,遺言をしないまま死亡しました。残されたわたしとしては,配偶者居住権を取得したいと考えているのですが,どのようにすればよいですか
 被相続人が,遺言によって所有する建物に配偶者居住権を設定せずに亡くなった場合でも,その時点で当該建物に居住していたときは,あなたは,他の相続人と遺産分割の協議をすることで配偶者居住権を取得することができます。
 遺産分割の協議が調わないときは,家庭裁判所に遺産分割の審判の申立てをすることによって,あなたが配偶者居住権を取得することができる場合があります。
 
Q5 配偶者居住権の財産的価値は,遺産分割においてどのように評価されるのですか
 残された配偶者が,遺産分割によって,配偶者居住権を取得する場合には,配偶者は,自らの具体的相続分(遺産分割の際の取り分)の中から取得することになるので,配偶者居住権の財産的価値を評価する必要があります(注)。
 配偶者居住権の財産的価値の評価については,様々な評価方式がありますが,例えば,公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会では,評価方式を明らかにした研究報告書を公表しています(鑑定士協会HP)。
 また,相続人との話合いで遺産分割をする場合には,より簡便な評価方式を利用することも考えられますが,法務省でもそのような評価方式の一例【PDF】を紹介しています。このほか,相続税における配偶者居住権の価額の評価方法を参照することも考えられます。
 
(注)相続人との話合いの内容によっては,必ずしも配偶者居住権の財産的価値を評価する必要がない場合もあります。
 
Q6 配偶者居住権の設定の登記とは,どのようなものですか。また,どのようにして配偶者居住権の設定の登記をすればよいですか
 配偶者居住権の設定の登記とは,配偶者居住権を取得した場合に,これを公の帳簿(登記簿)に記載し,一般に公開することによって,取得した配偶者居住権を第三者(例えば,居住建物を譲り受けた方)に主張することができるようにするものです。
 権利を主張するための登記は,登記の先後で優劣が決まりますので,権利関係をめぐるトラブルを避けるためには,配偶者居住権を取得したらできるだけ早く登記手続をする必要があります。
 登記手続は,配偶者居住権を取得した建物の所在地を管轄する法務局(登記所)で行いますが,法務局(登記所)に提出する登記申請書の書き方や登記申請に必要な書類,登記申請の方法等については,法務局のホームページでご案内しています法務局ホームページ/不動産登記の申請書様式ページにリンク
 また,登記手続についてご不明な点などがありましたら,お近くの法務局(登記所)にお問い合わせください。
 
※(法務局ホームページ/管轄のご案内ページにリンク
 
Q7 配偶者居住権が存続している間,配偶者と居住建物の所有者には,どのような法律関係が生じますか
 配偶者居住権が存続している間の,配偶者居住権者と居住建物の所有者との主な法律関係は,次のとおりです。
 (1) 居住建物の使用等について
 配偶者居住権者は,無償で居住建物に住み続けることができますが,これまでと異なる用法で建物を使用することはできないほか(例えば,建物の所有者に無断で賃貸することはできません。),建物の使用に当たっては,建物を借りて住んでいる場合と同様の注意を払う必要があります。
 (2) 建物の修繕について
 居住建物の修繕は,配偶者がその費用負担で行うこととされています。建物の所有者は,配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときに自ら修繕をすることができます。
 (3) 建物の増改築について
 配偶者は,建物の所有者の承諾がなければ,居住建物の増改築をすることはできません。
 (4) 建物の固定資産税について
 建物の固定資産税は,建物の所有者が納税義務者とされているため,配偶者居住権が設定されている場合であっても,所有者がこれを納税しなければなりません。もっとも,配偶者は,建物の通常の必要費を負担することとされているので,建物の所有者は,固定資産税を納付した場合には,その分を配偶者に対して請求することができます。
 
Q8 わたしは配偶者居住権を取得しましたが,わたしの家族や家事使用人を居住建物に同居させることはできますか
 配偶者居住権は配偶者の居住を目的とする権利ですので,配偶者が家族や家事使用人と同居することも当然予定されています。したがって,あなたは,これらの人を建物に同居させることも可能です。
 もっとも,建物を賃貸住宅として第三者に賃貸しようとする場合には,あなたは建物の所有者の承諾を得なければなりませんので,注意が必要です。
 
Q9 わたしは配偶者居住権を取得しましたが,その後,老人ホーム等に入居することになりました。いらなくなった配偶者居住権を第三者に売って,介護施設に入るための資金を得たいと考えているのですが,どのようにしたらよいですか
 配偶者居住権は配偶者の居住を目的とする権利ですので,第三者に配偶者居住権を譲り渡すことはできません。もっとも,あなたが,配偶者居住権を放棄することを条件に,これによって利益を受ける建物の所有者から金銭の支払を受けることは可能です。
 また,あなたは,建物の所有者の承諾を得れば,第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができますので,例えば,使用しなくなった建物を第三者に賃貸することで,賃料収入を得て,介護施設に入るための資金を確保することもできます。
 

3 配偶者短期居住権について

Q10 配偶者短期居住権とはどのような権利ですか
 夫婦の一方が死亡し,残された配偶者が,被相続人の所有する建物に居住していた場合に,残された配偶者が,直ちに住み慣れた建物を出て行かなければならないとすると,精神的にも肉体的にも大きな負担となります。配偶者短期居住権は,亡くなった方の所有する建物に居住していた配偶者が,引き続き一定期間,無償で建物に住み続けることができる権利です。
 
Q11 被相続人が遺言をすることなく死亡し,相続人間で遺産分割をすることになりました。配偶者であるわたしは,いつまで居住建物に住み続けることができますか
 あなたが居住していた建物について,遺産分割の協議が行われる場合には,あなたは遺産分割の協議がまとまるか又は遺産分割の審判がされるまで,建物に住み続けることができます。遺産分割が早期に行われた場合でも,被相続人が亡くなってから6か月間は,建物に住み続けることができます。
 
Q12 被相続人は,わたしが住んでいる居住建物を第三者に遺贈してしまいました。配偶者であるわたしは,直ちに居住建物から出ていかなければいけないのでしょうか
 あなたが居住していた建物が,被相続人によって他の相続人や第三者に遺贈された場合であっても,直ちに建物を明け渡す必要はありません。遺贈を受けた人から,「配偶者短期居住権の消滅の申入れ」を受けた日から6か月間は,無償で建物に住み続けることができるので,その間に転居先を探すことができます。
 
Q13 被相続人が死亡しましたが,借金があったので相続放棄をしようと考えています。配偶者であるわたしは,いつまで居住建物に住み続けることができますか
 Q12と同様,相続放棄後,直ちに建物を明け渡す必要はありません。建物の所有権を取得した人から,「配偶者短期居住権の消滅の申入れ」を受けた日から6か月間は,無償で建物に住み続けることができるので,その間に転居先を探すことができます。
 
Q14 配偶者短期居住権が存続している間,配偶者と居住建物取得者には,どのような法律関係が生じますか
  配偶者短期居住権が存続している間の配偶者短期居住権者と居住建物の所有者と間の主な法律関係は,次のとおりです。
 (1) 居住建物の使用等について
 配偶者短期居住権者は,定められた期間の範囲内で建物に住み続けることができますが(Q11からQ13参照),これまでと異なる用法で建物を使用することはできないほか(例えば,建物の所有者に無断で賃貸することはできません。),建物の使用に当たっては,建物を借りて住んでいる場合と同様の注意を払う必要があります。
 (2) 建物の修繕について
 配偶者居住権と同様,居住建物の修繕が必要な場合には,配偶者がその費用負担で修繕を行うこととされています。建物の所有者は,配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときに自ら修繕をすることができます。
 (3) 建物の増改築について
 配偶者居住権と同様,配偶短期居住権者は,建物所有者に無断で建物の増改築をすることはできません。
 (4) 建物の固定資産税について
 配偶者居住権と同様,配偶者は,建物の通常の必要費を負担することとなっているので,居住建物やその敷地の固定資産税等を負担することになります。
 (5) 登記について
 配偶者居住権と異なり,配偶者短期居住権は,登記することはできません。万が一,建物が第三者に譲渡されてしまった場合には,その第三者に対して,配偶者短期居住権を主張することができません。配偶者は,建物を譲渡した者に対して,債務不履行に基づく損害賠償を請求することが考えられます。

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