借金等の返済が困難となった被災者の方へ
【破産手続】
Q1 破産手続の流れについて教えてください。
A
破産手続を進めるための費用の有無によって,流れが異なります。
債務者がその財産をもって破産手続を進めるための費用を支払うことができない場合は,裁判所は,破産手続開始決定と同時に破産手続を終了する旨の決定をします(このような決定を「同時廃止決定」といいます。)。
一方,債務者がこのような費用を支払うことができる場合は,破産手続開始決定後,裁判所から選任された破産管財人が,債務者の財産を換価し,債権者に対する公平な分配(「配当」といいます。)を行います。 この場合,破産管財人は,債務者の財産状況の調査を行い,債務者の財産を売却するなどして換価するとともに,債権者が有する債権(貸金等の請求権)の調査を行います。
その結果,債権者に配当する十分な財産がないことが判明した場合,裁判所は,その時点で破産手続を終了する旨の決定をします。
他方,債権者に配当する十分な財産がある場合は,破産管財人が財産を換価して債権者に配当し,破産手続は終了します。
破産手続を進めるための費用の有無によって,流れが異なります。
債務者がその財産をもって破産手続を進めるための費用を支払うことができない場合は,裁判所は,破産手続開始決定と同時に破産手続を終了する旨の決定をします(このような決定を「同時廃止決定」といいます。)。
一方,債務者がこのような費用を支払うことができる場合は,破産手続開始決定後,裁判所から選任された破産管財人が,債務者の財産を換価し,債権者に対する公平な分配(「配当」といいます。)を行います。 この場合,破産管財人は,債務者の財産状況の調査を行い,債務者の財産を売却するなどして換価するとともに,債権者が有する債権(貸金等の請求権)の調査を行います。
その結果,債権者に配当する十分な財産がないことが判明した場合,裁判所は,その時点で破産手続を終了する旨の決定をします。
他方,債権者に配当する十分な財産がある場合は,破産管財人が財産を換価して債権者に配当し,破産手続は終了します。
Q2 破産手続と並行して行われる「免責」とは,どのような手続ですか。
A
免責とは,個人債務者について,借金等の支払義務を免除して経済的な立ち直りを助ける手続です。 免責手続において,裁判所は,債権者や破産管財人の意見を聴いた上で,免責を不許可にする事由がないと判断すれば,免責許可決定を行います。
免責とは,個人債務者について,借金等の支払義務を免除して経済的な立ち直りを助ける手続です。 免責手続において,裁判所は,債権者や破産管財人の意見を聴いた上で,免責を不許可にする事由がないと判断すれば,免責許可決定を行います。
Q3 免責されない場合もあるのですか。
A
債務者が債権者を害する目的で財産を減少させること,裁判所や破産管財人の調査に協力しないこと,浪費やギャンブルによって多額の借金等を負ったことなどは,免責不許可事由とされていますので,このような事由がある場合には,原則として免責されません。
また,免責が許可される場合であっても,税金,罰金,子の養育費などについては支払義務が免除されないので,破産手続終了後も,その支払義務は残ります。
債務者が債権者を害する目的で財産を減少させること,裁判所や破産管財人の調査に協力しないこと,浪費やギャンブルによって多額の借金等を負ったことなどは,免責不許可事由とされていますので,このような事由がある場合には,原則として免責されません。
また,免責が許可される場合であっても,税金,罰金,子の養育費などについては支払義務が免除されないので,破産手続終了後も,その支払義務は残ります。
Q4 破産手続をとると,一定の職業に就けないなどの制約があるのですか。
A
破産手続が開始されると,債務者は,弁護士・公認会計士・警備員などの一定の職業に就くことができなくなりますが, 免責許可決定が確定した場合は,このような制約はなくなります(これを「復権」といいます。)。
破産手続が開始されると,債務者は,弁護士・公認会計士・警備員などの一定の職業に就くことができなくなりますが, 免責許可決定が確定した場合は,このような制約はなくなります(これを「復権」といいます。)。
Q5 破産手続をとると,手元の財産は無くなってしまうのですか。
A
破産手続の開始時に債務者が有する財産は,換価の対象となって債権者への配当に充てられますが, 債務者が破産手続開始後も生活を継続できるよう,一定の財産については換価の対象から除かれます。
このような財産のことを「自由財産」といい,例えば,(1)99万円までの現金,(2)差押えが禁止されている財産,(3)債務者が破産手続開始後に新たに取得した財産などが該当します。
また,これ以外の財産であっても,裁判所は,債務者の生活の状況,破産手続開始時点で債務者が有していた財産の種類及び額,債務者が収入を得る見込みなどの事情を考慮して,自由財産の範囲を拡張することができます。これにより,例えば,99万円を超える現金や,自動車,電話,ストーブ等の生活に必要な財産も,自由財産に含まれることがあります。
今回の震災で被災した方についても,住宅を失っているか,就職の見込みはどうか,扶養すべき者を抱えているのかなどといった個々の事情を踏まえ,必要な範囲で自由財産の範囲が拡張される余地があります。
破産手続の開始時に債務者が有する財産は,換価の対象となって債権者への配当に充てられますが, 債務者が破産手続開始後も生活を継続できるよう,一定の財産については換価の対象から除かれます。
このような財産のことを「自由財産」といい,例えば,(1)99万円までの現金,(2)差押えが禁止されている財産,(3)債務者が破産手続開始後に新たに取得した財産などが該当します。
また,これ以外の財産であっても,裁判所は,債務者の生活の状況,破産手続開始時点で債務者が有していた財産の種類及び額,債務者が収入を得る見込みなどの事情を考慮して,自由財産の範囲を拡張することができます。これにより,例えば,99万円を超える現金や,自動車,電話,ストーブ等の生活に必要な財産も,自由財産に含まれることがあります。
今回の震災で被災した方についても,住宅を失っているか,就職の見込みはどうか,扶養すべき者を抱えているのかなどといった個々の事情を踏まえ,必要な範囲で自由財産の範囲が拡張される余地があります。
Q6 差押えが禁止されている財産には,どのようなものがあるのですか。
A
差押えが禁止される財産は,民事執行法のほか各種の法律によって定められています。
具体的には,民事執行法では,生活に欠くことのできない家財道具,農業経営者及び漁業経営者がその業務に欠くことのできない器具,給料及び退職金請求権の4分の3などが差押禁止財産とされています。
また,法律の改正により,震災に関連して支給される災害弔慰金・災害障害見舞金,被災者生活再建支援金及び東日本大震災関連義援金が新たに差押禁止財産となりました。
これらの金銭に関する詳しい説明は,こちらを御覧ください。
差押えが禁止される財産は,民事執行法のほか各種の法律によって定められています。
具体的には,民事執行法では,生活に欠くことのできない家財道具,農業経営者及び漁業経営者がその業務に欠くことのできない器具,給料及び退職金請求権の4分の3などが差押禁止財産とされています。
また,法律の改正により,震災に関連して支給される災害弔慰金・災害障害見舞金,被災者生活再建支援金及び東日本大震災関連義援金が新たに差押禁止財産となりました。
これらの金銭に関する詳しい説明は,こちらを御覧ください。
Q7 東日本大震災が原因で,私の経営する会社は,借金等を全額返済することができなくなってしまいました。できることならば,破産をせずに事業を立て直したいのですが,債権者から破産の申立てをされたら,破産して廃業しなければいけなくなるのですか。
A
破産手続の申立ては,債務者自らがする場合のほか,債権者もすることができます。 しかし,東日本大震災で被災した法人が債務超過(負担する借金等が資産を上回る状態)に至ったとしても,それは震災に起因する一時的なものであり,一定期間事業を継続することなどにより,このような法人が債務超過の状態から抜け出すことは十分可能と考えられます。
そこで,そのような企業に資産状態を立て直す機会を与えるため,東日本大震災で被災して債務超過になった法人に対しては,債権者から破産の申立てをされたとしても,平成23年3月11日の東日本大震災当日から平成25年3月10日までの2年間,破産手続開始決定ができないこととされています。
ただし,その法人が清算中の場合,支払不能(返済時期の来た借金等を一般的かつ継続的に返済することができない状態)である場合又はその法人自ら破産手続開始の申立てをした場合は,事業を継続して債務超過から抜け出すということが考え難いので,この特例は適用されません。
破産手続の申立ては,債務者自らがする場合のほか,債権者もすることができます。 しかし,東日本大震災で被災した法人が債務超過(負担する借金等が資産を上回る状態)に至ったとしても,それは震災に起因する一時的なものであり,一定期間事業を継続することなどにより,このような法人が債務超過の状態から抜け出すことは十分可能と考えられます。
そこで,そのような企業に資産状態を立て直す機会を与えるため,東日本大震災で被災して債務超過になった法人に対しては,債権者から破産の申立てをされたとしても,平成23年3月11日の東日本大震災当日から平成25年3月10日までの2年間,破産手続開始決定ができないこととされています。
ただし,その法人が清算中の場合,支払不能(返済時期の来た借金等を一般的かつ継続的に返済することができない状態)である場合又はその法人自ら破産手続開始の申立てをした場合は,事業を継続して債務超過から抜け出すということが考え難いので,この特例は適用されません。
Q8 その破産手続に関する特例は,被災地以外の会社に適用されることもあるのですか。
A
債務超過に陥る原因には,事務所が倒壊したなどの直接的な被害だけでなく,被災により営業の継続が不可能になった会社からの債権回収が困難になり,資産が減少したという間接的な被害も含まれます。
このような間接的な被害を受けた法人についても,震災により直接的な被害を受けた法人と同様,破産手続に関する特例が適用されます。
債務超過に陥る原因には,事務所が倒壊したなどの直接的な被害だけでなく,被災により営業の継続が不可能になった会社からの債権回収が困難になり,資産が減少したという間接的な被害も含まれます。
このような間接的な被害を受けた法人についても,震災により直接的な被害を受けた法人と同様,破産手続に関する特例が適用されます。
Q9 その破産手続に関する特例は,福島第一原子力発電所の事故に伴って被害を受けたことにより債務超過に陥った会社にも適用されるのですか。
A
東日本大震災は,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震と津波に加え,これに伴う原子力発電所の事故による災害のことも指します。
したがって,福島第一原子力発電所の事故に伴う被害も,東日本大震災に起因する被害といえますので,このような被害により債務超過に陥った法人についても,特例の適用があります。
東日本大震災は,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震と津波に加え,これに伴う原子力発電所の事故による災害のことも指します。
したがって,福島第一原子力発電所の事故に伴う被害も,東日本大震災に起因する被害といえますので,このような被害により債務超過に陥った法人についても,特例の適用があります。