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民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について

民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について

 平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立し、令和4年4月1日から施行されました。
 民法の定める成年年齢は、単独で契約を締結することができる年齢という意味と、親権に服することがなくなる年齢という意味を持つものですが、この年齢は、明治29年(1896年)に民法が制定されて以来、20歳と定められてきました。これは、明治9年の太政官布告を引き継いだものといわれています。
 成年年齢の見直しは、明治9年の太政官布告以来、約140年ぶりであり、18歳、19歳の若者が自らの判断によって人生を選択することができる環境を整備するとともに、その積極的な社会参加を促し、社会を活力あるものにする意義を有するものと考えられます。
 また、女性の婚姻開始年齢は16歳と定められており、18歳とされる男性の婚姻開始年齢と異なっていましたが、今回の改正では、女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ、男女の婚姻開始年齢を統一することとしています。
 このほか、年齢要件を定める他の法令についても、必要に応じて18歳に引き下げるなどの改正を行っています。
 
民法の一部を改正する法律の概要については、以下の資料をご覧ください。
■ 法律【PDF】
■ 新旧対照条文【PDF】
■ 改正の概要【PDF】
■ 成年年齢の引下げに伴う年齢要件の変更について【PDF】
■ 民法(成年年齢関係)改正 Q&A【PDF】、民法(成年年齢関係)改正 Q&A【HTML】
■ パンフレット【PDF】
  (ご希望の中学・高校等があれば、法務省民事局参事官室(03-3580-4111)までご連絡ください。)
          
       

■ 特設ウェブサイト「大人への道しるべ」
 (大人になるまでに知っておきたい知識を楽しく学べるWEBサイトです。)   
      
         

■ 1分でわかる成年年齢引下げ

成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議

 民法が定める成年年齢を18歳に引き下げるに当たり、若年者の自立を促す施策や消費者被害の拡大を防止する施策などの環境整備が必要であるとの指摘がされてきました。
 政府では、このような指摘を踏まえ、成年年齢の引下げに向けた環境整備のための様々な取組を行ってきたところですが、こうした環境整備に関し、関係行政機関相互の密接な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な取組を推進するため、成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議において、これらの課題に取り組んできました。

成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議はこちら

「動画」で分かる成年年齢引下げ

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