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平成30年7月豪雨により借金等の返済が困難となった被災者の方へ

特定調停手続

Q1 どのような人が特定調停手続を利用することができますか。

A 
 金銭の支払義務を負っていて,次のいずれかに当たる個人又は法人(「特定債務者」といいます。)が利用することができます。
 (1) 支払不能(返済時期の来た借金等を一般的かつ継続的に返済することができない状態)に陥るおそれのある個人
   又は法人
 (2) 事業の継続に支障を来すことなく返済時期の来た借金等を返済することが困難である事業者(個人又は法人)
 (3) 債務超過(負担する借金等が資産を上回る状態)に陥るおそれのある法人

Q2 特定調停手続の流れについて教えてください。

A 
 調停期日では,裁判官(又は民事調停官)と専門的な知識経験を有する民事調停委員とで組織される調停委員会の仲介により,債務者と債権者との間で残った借金等の額や返済計画の確定のための話合いが行われます。
 その話合いによって,債務者と債権者が合意に達した場合は,調停成立となり,債務者は,合意の内容に従って債権者に借金等を返済していくことになります。

Q3 話合いがまとまらないと,どうなるのですか。

A 
 話合いがまとまらず,調停が成立する見込みがない場合であっても,裁判所は,民事調停委員の意見を聴き,当事者の公平を考えて,適切と思われる返済方法等を決定することができます(この決定を「調停に代わる決定」といいます。)。
 この決定に対して当事者から異議が出なければ,その決定内容が確定し,債務者は,それに従って借金等の返済を行うことになります。
 それ以外の場合は,調停不成立となります。

Q4 特定調停の申立てをするには,どのくらいの費用がかかりますか。

A 
 通常であれば,特定調停を含む民事調停の申立てをするには,裁判所に一定の額の申立手数料を納めていただく必要があります。
 ただし,平成30年6月28日(平成30年7月豪雨の発生日)に,災害救助法の適用対象地域に住所等を有していた方が,平成30年7月豪雨に起因する民事に関する紛争について,平成33年5月31日までに裁判所に民事調停の申立てをする場合は,特例により,申立手数料が免除されることとされています。
※ 災害救助法の適用対象地域については,内閣府ホームページ「防災情報のページ」を御覧ください。
 この特例により,特定調停の申立てについても,申立手数料が免除されます。