「平成30年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律」の施行について
平成30年7月20日に「平成30年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律」が成立し,同月27日に公布,施行されました。
この法律により,次に掲げる災害の被災者又はその御遺族の生活支援等のため自発的に拠出された金銭を原資として,都道府県又は市町村(特別区を含みます。)が一定の配分の基準に従い被災者又はその御遺族に交付する金銭が,差押禁止財産となります。
また, 破産手続においては,差押禁止財産は,換価の対象から除かれる「自由財産」に該当するので,債務者は,破産手続開始後も上記の金銭を手元に残すことができます。
なお,破産手続に関し,詳しくはこちらを御覧ください。
この法律により,次に掲げる災害の被災者又はその御遺族の生活支援等のため自発的に拠出された金銭を原資として,都道府県又は市町村(特別区を含みます。)が一定の配分の基準に従い被災者又はその御遺族に交付する金銭が,差押禁止財産となります。
(1) 平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震及びこれに引き続いて発生した余震による災害 (2) 平成30年7月豪雨による災害 |
また, 破産手続においては,差押禁止財産は,換価の対象から除かれる「自由財産」に該当するので,債務者は,破産手続開始後も上記の金銭を手元に残すことができます。
なお,破産手続に関し,詳しくはこちらを御覧ください。