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「自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律」の施行について

 令和3年6月4日に「自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律」が成立し,同月11日に公布,施行されました。
 この法律により,自然災害(暴風,竜巻,豪雨,豪雪,洪水,崖崩れ,土石流,高潮,地震,津波,噴火,地滑りその他の異常な自然現象により生じた被害をいいます。)の被災者又はその御遺族の生活支援等のため自発的に拠出された金銭を原資として,都道府県又は市町村(特別区を含みます。)が一定の配分の基準に従い被災者又はその御遺族に交付する金銭及びその交付を受ける権利が,差押禁止財産となります。
 
 また,破産手続においては,差押禁止財産は,換価の対象から除かれる「自由財産」に該当するので,債務者は,破産手続開始後も上記の金銭を手元に残すことができます。