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電子的な受取証書(新設された民法第486条第2項関係)についてのQ&A

 令和3年5月12日,「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)が成立し(同月19日公布),同法による民法第486条第2項の新設により,受取証書(いわゆる領収書)の交付の請求に代えて,その内容を記録した電子データ(電子的な受取証書)の提供を請求することができることとなりました(令和3年9月1日施行)。
 この改正を受けて,実務の参考とするため,電子的な受取証書(新設された民法第486条第2項関係)についてのQ&A【PDF】を作成いたしました。

 ※一部,記載を修正いたしました(令和3年8月25日)。

<参考>民法第486条改正の概要【PDF】