登記申請(債権譲渡登記・質権設定登記の申請)に当たっての留意点
登記申請書等に不備(却下事由)があると,申請は却下されます。登記申請書を提出される際には,次の点を再度確認していただきますようお願いします。
登記申請書
(1 ) 申請書には,必要な添付書面(譲渡人または質権設定者の資格証明書および印鑑証明書,譲受人または質権者の資格証明書)が添付されていますか。
(2 ) 申請書に記載された譲渡人または質権設定者および譲受人または質権者の商号・本店等の事項は,添付された資格証明書等の記載と完全に一致していますか。
・ ビル名等の記載を省略していませんか。
・ 本店を「・・・○町1−1−1」のように省略して記載していませんか。
・ 本店について都道府県名を省略していませんか(市名が都道府県名と同一の場合や政令指定都市の場合を除き,都道府県名を省略することはできません。)。
(3 ) 登記申請書に押印した譲渡人または質権設定者の印鑑と添付書面である印鑑証明書の印鑑は同じものですか(本人申請の場合)。
(4 ) 登録免許税として「収入印紙」を貼付していますか(登記印紙その他の方法で手数料を納付することはできません。)。
(2 ) 申請書に記載された譲渡人または質権設定者および譲受人または質権者の商号・本店等の事項は,添付された資格証明書等の記載と完全に一致していますか。
・ ビル名等の記載を省略していませんか。
・ 本店を「・・・○町1−1−1」のように省略して記載していませんか。
・ 本店について都道府県名を省略していませんか(市名が都道府県名と同一の場合や政令指定都市の場合を除き,都道府県名を省略することはできません。)。
(3 ) 登記申請書に押印した譲渡人または質権設定者の印鑑と添付書面である印鑑証明書の印鑑は同じものですか(本人申請の場合)。
(4 ) 登録免許税として「収入印紙」を貼付していますか(登記印紙その他の方法で手数料を納付することはできません。)。
添付書面
(1 ) 資格証明書および印鑑証明書の有効期間(3か月)は切れていませんか。
(2 ) 委任状が添付されていますか(代理人申請の場合)。
(3 ) 取下書が添付されている場合,委任状には,取下げの件が委任事項として記載されていますか(代理人申請の場合)。
(2 ) 委任状が添付されていますか(代理人申請の場合)。
(3 ) 取下書が添付されている場合,委任状には,取下げの件が委任事項として記載されていますか(代理人申請の場合)。
磁気ディスク
(1 ) 磁気ディスクに記録されている譲渡人または質権設定者および譲受人または質権者の商号および本店等の事項は,添付書面である資格証明書等の記載と完全に一致していますか。
・ ビル名等の記録を省略していませんか。
・ 本店を「・・・○町1−1−1」のように省略して記録していませんか。
・ 本店について都道府県名を省略していませんか(市名が都道府県名と同一の場合や政令指定都市の場合を除き,都道府県名を省略することはできません。)。
(2 ) 磁気ディスクには,代理人に関する情報が記録されていますか(代理人申請の場合)。
(3 ) 代理人申請の場合の申請人に対する通知は,磁気ディスクに記録された代理人に関する情報に基づき郵送されますが,代理人に関する情報の記録は郵便の宛名として利用できるものになっていますか(代理人申請の場合)。
(4 ) 一枚の申請磁気ディスクに記録する債権個別事項(債権数)は,10万個以内になっていますか。
(5 ) 磁気ディスクは,データチェックを済まされましたか。
・ ビル名等の記録を省略していませんか。
・ 本店を「・・・○町1−1−1」のように省略して記録していませんか。
・ 本店について都道府県名を省略していませんか(市名が都道府県名と同一の場合や政令指定都市の場合を除き,都道府県名を省略することはできません。)。
(2 ) 磁気ディスクには,代理人に関する情報が記録されていますか(代理人申請の場合)。
(3 ) 代理人申請の場合の申請人に対する通知は,磁気ディスクに記録された代理人に関する情報に基づき郵送されますが,代理人に関する情報の記録は郵便の宛名として利用できるものになっていますか(代理人申請の場合)。
(4 ) 一枚の申請磁気ディスクに記録する債権個別事項(債権数)は,10万個以内になっていますか。
(5 ) 磁気ディスクは,データチェックを済まされましたか。
代理人による申請
(1 ) 委任状には,委任事項が記載されていますか。
(2 ) 委任状には,委任者の印鑑が押印されていますか。
(3 ) 委任状に押印した印鑑と印鑑証明書の印鑑は,同じものですか。
(4 ) 委任状の委任事項と登記申請書の記載事項および磁気ディスクの記録事項(特に登記原因およびその日付)は,一致していますか。
(5 ) 委任状には,委任者(商号,本店,代表者の資格・氏名)が記載されていますか。その記載は,添付した資格証明書,印鑑証明書と一致していますか。
(2 ) 委任状には,委任者の印鑑が押印されていますか。
(3 ) 委任状に押印した印鑑と印鑑証明書の印鑑は,同じものですか。
(4 ) 委任状の委任事項と登記申請書の記載事項および磁気ディスクの記録事項(特に登記原因およびその日付)は,一致していますか。
(5 ) 委任状には,委任者(商号,本店,代表者の資格・氏名)が記載されていますか。その記載は,添付した資格証明書,印鑑証明書と一致していますか。
却下と取下げについて
(1 ) 登記申請に不備(却下事由)があるときは,当該申請は却下されます。登記申請が却下されると,登記申請書,添付書面,磁気ディスクおよび貼付された収入印紙は,返還されません(登録免許税については,債権譲渡登記所において還付手続きを執ります。)
(2 ) 登記申請と同時に,登記官が当該申請について却下事由があると判断することを条件とする「取下書」を提出することができます。この取下書が添付されていると,却下事由があっても,当該申請を却下することなく登記申請書等を返還することになります(取下げをした場合は,当初の受付年月日および受付番号は保全されません。)
(3 ) 取下げをしたときは,登記申請書に貼付した収入印紙について,再使用の有無を確認し,債権譲渡登記所に再申請する場合は,再使用証明の手続きを執ったうえで登記申請書等を返還します。再申請をしない場合は,還付手続きを執ったうえで添付書類のみを返還します。
(2 ) 登記申請と同時に,登記官が当該申請について却下事由があると判断することを条件とする「取下書」を提出することができます。この取下書が添付されていると,却下事由があっても,当該申請を却下することなく登記申請書等を返還することになります(取下げをした場合は,当初の受付年月日および受付番号は保全されません。)
(3 ) 取下げをしたときは,登記申請書に貼付した収入印紙について,再使用の有無を確認し,債権譲渡登記所に再申請する場合は,再使用証明の手続きを執ったうえで登記申請書等を返還します。再申請をしない場合は,還付手続きを執ったうえで添付書類のみを返還します。