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平成19年5月1日から債権譲渡登記の大量申請(請求)がオンラインでも可能となります。

1  窓口と同様に10万個(債権個数)までの債権譲渡登記等の申請がオンラインでも可能になります。

 これまで債権譲渡登記,質権設定登記,延長登記または抹消登記の申請で,申請に係る送信データのサイズが1,500キロバイトを超えるときは,オンラインによる申請ができませんでしたが,平成19年5月1日以降に受付がされる申請について,この制限がなくなります。また,これに伴い,譲渡人,譲受人の人数の制限もなくなります。
 申請に当たっては,平成19年4月中旬頃に法務省ホームページ(http:/www.moj.go.jp/MINJI/minji13.html)で提供する「債権譲渡登記オンライン申請プログラム」(Ver.3.00)(平成19.5.1更新分)を利用していただくことになります。
 手順の詳細は,「債権譲渡登記オンライン申請プログラム操作説明書」でご案内しますので,そちらをご覧ください(平成19年4月中旬頃に法務省ホームページに掲載する予定です。)。

 ※  法務省オンライン申請システムの運用時間は,現在,平日午前8:30~午後8:00の間です。しかし,債権譲渡登記システムは,平日午前8:30~午後5:15の間が申請受付時間となります。そのため,平日午後5:15~午後8:00の間に法務省オンライン申請システムが受信した申請については,翌運用日の受付となります。
 したがって,平成19年4月27日(金)午後5:15~午後8:00の間に法務省オンライン申請システムで受信された申請は,翌運用日である平成19年5月1日(火)に債権譲渡登記所で受付がされますので,4月27日(金)午後5:15以降に送信する場合は,バージョンアップ後の債権譲渡登記オンライン申請プログラム(Ver.3.00)(平成19.5.1更新分)を使用してください。現行の債権譲渡登記オンライン申請プログラム(Ver.2.03)(平成18.4.1更新分)及び現行の様式を使用すると,様式エラーとなり,受付がされませんのでご注意ください。

2  一度に大量の登記事項概要証明書(ないこと証明)の交付請求がオンラインでも可能になります。

 これまで,債権譲渡登記の登記事項概要証明書のうち,特定の者を譲渡人又は質権設定者とする債権譲渡登記ファイルの記録がない旨の証明書(いわゆる「ないこと証明」)を大量に請求する場合は,法務省が用意するデータフォーマット(エクセル形式)に譲渡人又は質権設定者の情報を記録して申請書とともに窓口に提出(または郵送)していただいておりましたが,平成19年5月1日以降に受付がされる請求については,オンラインにより行うことが可能となります(注)。
 この場合,法務省オンライン申請システムからダウンロードした「登記事項概要証明申請書_譲渡人指定検索用様式」に上記エクセルファイルを添付することになりますが,その他は,通常のオンライン証明書交付請求の手順と同様です。
 (注)ただし,証明書の電磁的記録の交付はできません。
 (注)申請書の記載方法
      (1) 申請書に1件目の譲渡人を記載します。
      (2) データフォーマット(エクセル形式)には2件目からの検索条件を入力します。

 ※  法務省オンライン申請システムの運用時間は,現在,平日午前8:30~午後8:00の間です。しかし,債権譲渡登記システムは,平日午前8:30~午後5:15の間が申請受付時間となります。そのため,平日午後5:15~午後8:00の間に法務省オンラインシステムが受信した請求については,翌運用日の受付となります。
  したがって,平成19年4月27日(金)午後5:15~午後8:00の間に法務省オンライン申請システムで受信された請求は,翌運用日である平成19年5月1日(火)に債権譲渡登記所で受付がされますので,4月27日(金)午後5:15以降に送信する場合は,「登記事項概要証明申請書_譲渡人指定検索用様式」(新様式)を使用してください。現行様式の「登記事項概要証明申請書_譲渡人指定検索用様式」を使用すると,様式エラーとなり,受付がされませんのでご注意ください。