婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いについて
法務省民事局
1 「懐胎時期に関する証明書(※)」が添付された出生の届出の取扱いについて
証明書の様式については,こちらをご覧ください。
(1) 届出の受理について
(2) 戸籍の記載について
2 「懐胎時期に関する証明書」が添付されていない出生の届出の取扱いについて
3 取扱いの開始について
(2) 既に婚姻の解消又は取消し時の夫の子として記載されている戸籍の訂正については,従前のとおり,裁判所の手続が必要です。
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