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その国の法律により成立する場合と成立しない場合があります。婚姻が成立している場合には,戸籍の届出(証書の提出)をする必要があります。 |
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外国で結婚式を挙げた場合には,それにより,その国の法律上有効に婚姻が成立する場合もありますが,日本やハワイの教会で結婚式を挙げた場合のようにそれだけでは法律上有効に婚姻が成立したとすることができない場合もあります。
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外国の法律上有効に婚姻が成立し(注),その国が発行する婚姻に関する証書の謄本が交付されている場合(以下,このようにして成立した婚姻を「外国方式の婚姻」といいます。)には,あなたの戸籍に婚姻の事実を記載する必要がありますので,婚姻成立の日から3か月以内に,婚姻に関する証書の謄本(日本語訳の添付が必要です。)を,日本の在外公館に提出するか,本籍地の市役所,区役所又は町村役場に提出又は郵送する必要があります。
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一方,婚姻が成立していない場合に,あらためて日本方式の婚姻(Q1参照)をするためには,市区町村の戸籍届出窓口に婚姻の届出をする必要があります。 |
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なお,Q5のように,日本人同士の婚姻の場合は,その国の日本の在外公館に,婚姻の届出をすることができますが,日本人と外国人の婚姻の場合は,日本の在外公館に婚姻の届出をすることはできません。 |