国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A
法務省民事局
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| 日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)について |
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| 日本人が外国の方式で婚姻する場合には,外国の関係機関から,日本の法律上婚姻の要件を備えていることを日本の公的機関が証明した文書,すなわち「婚姻要件具備証明書」の提出を求められる場合があります。 この証明書は,(1)日本の在外公館(大使館・領事館),(2)本籍地の市区町村,(3)お近くの法務局・地方法務局,のいずれかで取得することができます。 また,(2)又は(3)で,婚姻要件具備証明書を取得された場合には,この証明書が真に日本の公的機関が発行したものであることを確認するため,提出先の国によっては,日本の外務省の認証や,日本に駐在する自国の大使・領事等による認証等を求められる場合(注)があります。 |
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| 婚姻要件具備証明書の発行機関,各機関で取得するとき必要なもの,必要となる認証等は,以下の表のとおりです。 | ||||||||||||||||
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