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動産譲渡登記又は債権譲渡登記の電磁的記録による登記事項概要証明書又は登記事項証明書における登記官の官職証明書の検証について(お知らせ)

 動産譲渡登記又は債権譲渡登記の電磁的記録による登記事項概要証明書又は登記事項証明書(以下「登記事項概要証明書等」といいます。)については,登記官の官職証明書による電子署名が付与された電子データを作成し,申請された方に送信しているところですが,登記官の官職証明書の発行機関である法務省認証局は,平成20年9月11日(木)に,政府認証基盤におけるブリッジ認証局との相互認証の解消をもって,認証業務を終了し,政府共用認証局に移行する予定です。
 つきましては,電磁的記録による登記事項概要証明書等の登記官の官職証明書の検証は,下記のとおりとなりますので,ご留意願います。

   平成20年6月30日(月)までに取得された電磁的記録による登記事項概要証明書等に付与された登記官の官職証明書の検証については,平成20年9月10日(水)まで検証が可能ですが,同月11日(木)以降は,検証ができなくなります。
 なお,平成20年7月1日(火)からは,政府共用認証局発行による登記官の官職証明書を用いて電磁的記録による登記事項概要証明書等に電子署名を付与していますので,同日以降に取得されたものについては,平成20年9月11日(木)以降も引き続き官職証明書の検証を行うことができます。