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国籍法第3条による国籍取得の手続

 以下の要件に該当する方は、法務大臣に届け出ることによって日本の国籍を取得することができます。

国籍法第3条の要件

○国籍を取得しようとする者が・・・

・父又は母に認知されていること

・18歳未満であること

・日本国民であったことがないこと

・出生したときに、認知をした父又は母が日本国民であったこと

○認知をした父又は母が、現に(死亡している場合には、死亡した時に)日本国民であること

届出の方法

本人(15歳未満のときは法定代理人)が届出先に出向き、書面によって届け出ることが必要です。

届出先

本人が日本に住所を有する場合 右矢印 住所地を管轄する法務局・地方法務局

 

本人が海外に住所を有する場合 右矢印 日本の大使館又は領事館

 

国籍取得に関する経過措置

 令和4年4月1日以降、成年年齢が「20歳」から「18歳」に引下げられたことに伴い、国籍取得の届出が可能な年齢も20歳未満から18歳未満に変更となりました。
 なお、すでに18歳を超えているなど、現在は国籍法第3条第1項の要件に該当しない方でも、下の表に該当する方は、
令和6年3月31日までに法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができます。

国籍取得に関する経過措置

対象者
取扱い
1 平成18年(2006年)4月1日以前に生まれ、令和4年(2022年)4月1日時点で、現行の国籍法第3条第1項に規定する要件(法務大臣への届出を除く。)を満たす方
令和6年(2024年)3月31日までは国籍の取得の届出をすることが可能です(届出時に20歳未満である場合に限る。)。
2 平成18年(2006年)4月2日以降に生まれ、改正後の国籍法第3条第1項に規定する要件(法務大臣への届出を除く。)を満たす方 18歳になるまでの間に限り、国籍の取得の届出をすることが可能です。

嘘の届出に対する刑罰

本当は自分の子ではないのに、自分の子だとして嘘の認知の届出をしたり、嘘の認知を利用して国籍取得の届出をすると処罰されることがあります。

嘘の届出に対する刑罰
※国籍法第20条の罰則は、日本の大使館又は領事館においてされた届出についても適用されます。

※国籍法の条文はこちら(電子政府の総合窓口のサイトに接続します)

※国籍法施行規則はこちら(電子政府の総合窓口のサイトに接続します)

※改正国籍法に伴う国籍取得届の状況(お知らせ)

国籍取得手続Q&A

Q1 国籍法第3条第1項の規定により国籍を取得するためには、どのような手続が必要ですか。

A1

1 届出方法
 本人(15歳未満のときは、父母などの法定代理人)が自ら届出先に出向き、国籍取得の要件を備えていることを証する書類を添付し、書面によって届け出ることが必要です。
 詳しい手続は、届出先となる法務局・地方法務局又は日本の大使館もしくは領事館にご相談ください。

2  届出先

(1) 本人が日本に住所を有する場合
住所地を管轄する法務局・地方法務局

(2) 本人が外国に住所を有する場合
日本の大使館又は領事館
 

Q2 国籍法第3条第1項の国籍取得届に添付する書類とはどのような書類ですか。

A2

国籍法第3条第1項の国籍取得届に添付する書類とは、次に掲げる書類ですが、具体的には届出先となる法務局・地方法務局又は日本の大使館もしくは領事館にお問い合わせください。
○添付を要する書類

1 認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書

2 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面

3 認知に至った経緯等を記載した父母の申述書

4 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面

5 その他親子関係を認めるに足りる資料

なお、やむを得ない理由により、3及び4の書類を添付することができないときは、その理由を記載した書類を提出する必要があります。

また、認知の裁判が確定しているときは、3から5までの書類を添付する必要はありません。

 

※ご不明の点がある場合には、お近くの法務局・地方法務局にお問い合わせください。

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