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「供託」の名称を悪用した架空請求に御注意ください。

法務省民事局

最近,次のような「供託」の名称を悪用した架空請求が発生しています。
 

1 供託をするよう要求するケース
 「○○○○センター」を名乗る者から「あなたが民事訴訟を起こされていることから,あなたの財産は差し押さえられることとなる」などと書かれた郵便物が送られたため,その郵便物に書かれた連絡先に電話をしたところ,弁護士を名乗る者に「口座に現金があると取られてしまうので,供託するように」などと言われ,実際に現金を振り込んだり,宅配便で送ったりするなどの被害に遭われる事案が発生していることが,報道等により明らかになっています。

2 供託金の還付を行うためとして,手数料を架空請求するケース
 供託官を名乗る者から,「あなたには供託金の還付請求権があるので,手数料の〇〇万円を事前に支払えば,△△△万円を還付する」などど書かれた郵便物が届き,その郵便物に書かれた連絡先に電話をしたところ,「供託金の還付を受けるためには,事前に手数料を振り込まなければならない」などと,虚偽の説明を受ける事案が発生していることが,当該郵便物の送付を受けた方から法務局に問合せがあったこと等により明らかになっています。

※供託金の還付を受ける際,供託所(法務局又は地方法務局)が手数料を徴収することはありません。

 
 供託は,全国の法務局及び地方法務局で取り扱っておりますが,その手続の内容は,「供託手続について供託所一覧表【PDF】」のとおりですので,くれぐれも御注意ください。
 なお,架空請求については,以下のホームページを御参照ください。

 法務省の名称等を不正に使用した架空請求にご注意ください(法務省ホームページ)

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