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法務省の名称等を不正に使用した架空請求に関する注意喚起について

 最近,「訴訟通知(民事裁判)」と題し,「今回,貴方に対する民事訴訟裁判の訴訟が提出された事を通知致します。」と書かれたはがきや封書が送付されているとの情報が法務省に多数寄せられています。
 この中には「法務省管轄管財事務局執行2部」と法務省の名称を不正に使用して記載されていますが,これらの団体と法務省とは一切関係がありません。
 文面には,架空の「法務省認可書」や「裁判取り下げ期日」が記載されており,でたらめな民法解釈や制度を書き立てて法的根拠があるように見せかけて不安をあおり,裁判取り下げ等についての連絡を求めるものがありますので,くれぐれもご注意ください。また,発送元が法務省の場合は,放置せずに法務省に御確認ください。
 なお,詳しくは,「はがき,メールなどにより不特定多数の人に対し,身に覚えのない請求をする悪質な事例が増えています。」を御確認ください。

参考

○(民法第188条:占有物について行使する権利の適法の推定)
  占有者が占有物について行使する権利は,適法に有するものと推定する。
 
○過去の不正に使用された法務省の名称及び法務省と類似した名称
  「法務省管轄機構民事訴訟管理局」,「民事訴訟管理局」,「民事訴訟通達センター」

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