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登記情報提供制度の概要について

令和4年10月1日

1 登記情報提供制度とは

登記情報提供制度は登記所が保有する登記情報をインターネットを利用して一般利用者が自宅又は事務所のパソコンで確認することができる制度です。
  なお
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号。以下「提供法」といいます。)第4条第1項の業務を行う者(指定法人)として平成12年6月1日一般財団法人民事法務協会が指定されています(「登記情報提供制度における指定等法人に関する事項」)

2 提供される情報

(1) 登記情報

ア 提供される登記情報の種類は、次のとおりです。

() 次に掲げる登記簿等でコンピュータ化されたものに記録された事項の全部についての情報(提供法第2条第1項第1号及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令(平成12年政令第177号))

a 不動産の登記簿

b 商業登記簿

c 法人の登記簿

d 動産譲渡登記事項概要ファイル

e 債権譲渡登記事項概要ファイル

f 地図地図に準ずる図面土地所在図地積測量図地役権図面建物図面及び各階平面図が記録されたファイル

(イ) ()の登記簿等に記録されている事項の一部についての情報(提供法第2条第1項第2号及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則(平成12年法務省令第28号。以下「提供法施行規則」といいます。)第1条第2項) 

a 不動産の登記簿に記録された事項の全部から次に掲げるもののいずれか又は全てを除いた情報
(a) 共同担保目録の全部又は現在効力を有していないもの
(b) 信託目録の全部又は現在効力を有していないもの

b 当該不動産の所有者の氏名又は名称及び住所又は事務所のみに関する情報(所有者事項)

c 会社法人等についての登記記録に係る情報量が3メガバイトを超える場合において一部の区に記録されている事項についての情報

イ アの登記情報であっても次に該当するものについては提供することができません(提供法第2条第1項ただし書及び提供法施行規則第1条第1項)。

() 不動産の登記簿に記録されている登記情報のうち請求に係る情報量が1メガバイトを超えるもの

() 商業登記簿法人の登記簿動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権情報登記事項概要ファイルに記録されている登記情報のうち請求に係る情報量が3メガバイトを超えるもの

() 商業登記簿及び法人の登記簿に記録されている登記記録のうち登記事項が閉鎖されているもの(例外があります。)

() 地図地図に準ずる図面土地所在図地積測量図地役権図面建物図面及び各階平面図が記録されたファイルに記録されている情報のうち請求に係る情報量が3メガバイトを超えているもの及び閉鎖されたもの

(2) 照会番号

ア 照会番号とは「行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第2号に規定する行政機関等をいいます。以下同じ。)に対してされる申請等(同条第八号に規定する申請等をいいます。以下同じ。)に関する法令の規定において申請等の書面に添付し又は申請等の際に提出すべきこととされている書面が登記事項証明書である場合において行政機関等の定めるところに従い行政機関等が本制度によって送信される登記情報をもってこれに代える(ことができる)としているときに行政機関等が当該登記情報の提供を受けるために必要な情報」をいい一つの登記情報ごとに発番され発行年月日と10桁の数字から成ります。行政機関等に対するオンライン申請等において登記事項証明書の代わりに照会番号を添付する申請等を受け付けた行政機関等はこの照会番号に基づきインターネットで登記情報の確認を行います。

なおこの確認をすることができる期間は発行日から100日間(発行日の翌日から起算します。)です。

イ 行政機関等に対する申請等において照会番号を利用することができるかどうかについては個々の手続ごとに異なりますので当該行政機関等に御確認ください。

3 利用の方法・手順

 あらかじめ利用者登録(登記情報提供契約の締結)をして利用する方法と利用者登録をすることなく一時的に利用する方法があります。
 詳しくは
登記情報提供サービスのホームページをご覧ください。

4 利用時間

 

登記情報 利用時間
 登記記録の全部の情報
 (不動産商業・法人)
 平日
   午前8時30分から午後11時まで
 土日祝日
    午前8時30分から午後6時まで
 所有者事項の情報
 (不動産)
同上
 登記事項概要ファイルの情報
 (動産譲渡債権譲渡)
同上
 地図及び図面が記録された
 ファイルの情報
 平日
   午前8時30分から午後9時まで


 なお以下に該当する場合は御利用になれませんので御了承ください。
 (1) 登記情報提供サービスを利用することができない日としてあらかじめ登記情報提供サービスのホームページに掲載する日
 (2) 年末年始(12月29日から1月3日まで)

5 利用料金

 その他詳細については下記にお問い合わせください。

 一般財団法人民事法務協会 登記情報提供センター
 TEL 0570-020-220
  URL https://www1.touki.or.jp