1 オンライン登記情報提供制度とは
オンライン登記情報提供制度は,登記事務がコンピュータ化された登記所(以下「コンピュータ庁」といいます。)が保有する登記情報を,インターネットを利用して,一般利用者が自宅又は事務所のパソコンで確認することができる制度です。
登記情報を入手するためには,不動産又は法人の本・支店の所在地を管轄する登記所がコンピュータ庁であっても,原則として登記所まで出向いて登記事項証明書(登記簿謄本に相当するものです。)又は登記事項要約書を請求する必要がありましたが,オンライン登記情報提供制度の実施により,インターネットを利用して自宅や会社に居ながらにして登記情報を確認することができることから,登記情報を確認するための時間と手間が大幅に縮減されます。
なお,電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号。以下「提供法」という。)第4条第1項の業務を行う者(指定法人)として,平成12年6月1日,財団法人民事法務協会(以下「協会」といいます。)が,指定されています(「オンライン登記情報提供制度における指定法人等に関する事項」)。
2 提供される情報
(1) 登記情報
ア 提供される登記情報の種類は,次のとおりです(提供法第2条第1項,電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令(平成12年政令第177号))。
(ア) 次に掲げる登記簿等でコンピュータ化されたものに記録された事項の全部についての情報
a 不動産の登記簿
b 商業登記簿
c 法人の登記簿
d 投資事業有限責任組合契約登記簿
e 有限責任事業組合契約登記簿
f 動産譲渡登記事項概要ファイル
g 債権譲渡登記事項概要ファイル
h 限定責任信託登記簿
i 地図,建物所在図,地図に準ずる図面,土地所在図,地積測量図,地役権図面,建物図面及び各階平面図が記録されたファイル
(イ) (ア)の登記簿等に記録されている事項の一部についての情報
a 不動産の登記簿に記録された事項のうち,共同担保目録に記録された事項を除いた情報
b 当該不動産の所有者の氏名又は名称及び住所又は事務所のみに関する情報(所有者事項)
c 会社,法人等についての登記事項数が200を超える場合又は情報量が300キロバイトを超える場合において,一部の区に記録されている事項についての情報
イ アの登記情報であっても,次の場合には,登記情報を提供することができません(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則(平成12年法務省令第28号)第1条第1項)。
(ア) 不動産の登記簿に記録されている登記情報のうち,登記記録の権利部に記録されている登記の数(仮登記の余白の数を含みます。)が200を超えている場合又は請求に係る情報量が100キロバイトを超えている場合
(イ) 商業登記簿,法人の登記簿,投資事業有限責任組合契約登記簿,有限責任事業組合契約登記簿,動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイルに記録されている登記情報のうち,請求に係る情報量が300キロバイトを超えている場合
(ウ) 商業登記簿,法人の登記簿,投資事業有限責任組合契約登記簿及び有限責任事業組合契約登記簿に記録されている登記記録のうち,登記事項が閉鎖されている場合(例外があります。)
(エ) 地図,建物所在図,地図に準ずる図面,土地所在図,地積測量図,地役権図面,建物図面及び各階平面図が記録されたファイルに記録されている情報のうち,次のもの
a 請求に係る図面に関する登記の数が100以上のもの(例えば,地積測量図を請求する場合,請求に係る地積測量図の地番について100回(登記申請事件)以上の分筆登記がされているものなどが該当します。)
b 請求に係る一事件に関する図面につき,これを表示すべき画面が50ページを超えるもの
c 請求に係る情報量が1メガバイトを超えているもの
d 閉鎖された図面
※ なお,地図及び地図に準ずる図面,土地所在図・地積測量図等の図面につきましては,現在,コンピュータへの登録作業を行っており,登録作業が完了したものから順次利用することが可能となります。利用することができるか否かにつきましたは,登記情報提供サービスのホームページ又は管轄の登記所に御確認ください。
ア 照会番号とは,「行政機関等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第2条第2号に規定する行政機関等をいいます。以下同じ。)に対してされる申請等(同条第6号に規定する申請等をいいます。以下同じ。)に関する法令の規定において申請等の書面に添付し,又は申請等の際に提出すべきこととされている書面が登記事項証明書である場合において,行政機関等の定めるところに従い,行政機関等が本制度によって送信される登記情報をもってこれに代える(ことができる)としているときに,行政機関等が当該登記情報の提供を受けるために必要な情報」をいい,一つの登記情報ごとに発番され,発行年月日と10桁の数字から成ります。 行政機関等に対するオンライン申請等において登記事項証明書の代わりに照会番号を添付することにより,申請等を受け付けた行政機関等は,この照会番号に基づきインターネットで登記情報の確認を行います。なお,この確認が可能な期間は,発行日から100日間(発行日の翌日から起算します。)です。
イ 行政機関等に対する申請等において照会番号を利用することができるかどうかにつきましては,個々の手続ごとに異なりますので,当該行政機関等に御確認ください。
照会番号が利用できない場合であっても,オンラインによる登記事項証明書の送付請求(不動産登記,商業登記)を利用すれば,登記所の窓口に出向かなくても,登記事項証明書を入手できます。なお,この場合の登記手数料は,窓口又は郵送による交付の請求に比べて300円安く,登記事項証明書の送付に要する普通郵送料金を含めて原則700円となります。
3 提供の方法・手順
(1) 2つの利用形態があります((2)以下は共通です。)。
ア 登録利用 あらかじめ,協会に利用者登録をして,利用者識別番号(ID)及びパスワードの交付を受け,これを用いて利用する方法です。
利用者は,インターネットにより協会のホームページにアクセスし,利用者ID及びパスワードを入力して物件等を特定した上,協会に対して登記情報の提供又は照会番号の発行を請求します。
なお,利用者登録の方法は,利用者(個人,法人又は国・地方公共団体)によって異なりますので,詳しくは,協会のホームページ(http://www1.touki.or.jp/)を御覧ください。
イ 一時利用 利用者登録をせずに,クレジットカードの即時決済により利用する方法です。
利用者は,インターネットにより協会のホームページにアクセスし,クレジットカードの有効性等の確認のために必要な事項を入力し,協会は,即時に,カード会社に対してこれを確認します。この確認が完了した後,利用者は,物件等を特定した上,協会に対して登記情報の提供又は照会番号の発行を請求します。
(2) 協会は,登記所のコンピュータ・システムに対し,利用者の請求に係る登記情報の提供を請求します。
(3) 登記所のコンピュータ・システムは,協会に対し,請求に係る登記情報を送信します。
(4) 協会は,登記所のコンピュータ・システムから送信された登記情報又は協会の発行する照会番号をインターネットにより,利用者に送信します。
(5) 利用者(行政機関等利用者が照会番号を用いてする場合を含む。)は,送信された登記情報をパソコンの画面上に表示して,その内容を確認します。
なお,送信を受けた登記情報をダウンロードすることはできません。
4 利用時間
午前8時30分から午後9時まで(メンテナンスのため,一部の登記所において午後5時15分以降利用できない場合があります。)
なお,次の日は,御利用になれません。
ア 土曜日,日曜日,祝日及び休日
イ 1月2日及び3日並びに12月29日から12月31日までの間
5 利用料金
その他詳細については,下記にお問い合わせください。
財団法人 民事法務協会登記情報提供センター
TEL 03-5540-7050 FAX 03-5540-7095
E-mail info@touki.or.jp