オンラインによる供託等を実施するための供託規則の一部改正について
1 改正の背景
このような動きを踏まえ,供託手続についても早期にオンライン化を実現するため,所要のシステム開発を行い,情報通信技術利用法に基づき,主務省令としての供託規則(昭和34年法務省令第2号)を改正して,供託手続のオンライン化の導入を図り,また,供託手続のオンライン化に併せて,利用者の負担軽減や事務処理の効率化の観点から従来の手続を見直し,より利用しやすいものとすることとしました。
2 改正の概要
- 供託規則新旧対照条文

- パンフレット[PDF:418KB]
(2) インターネットを介して電磁的な供託書正本を交付したときは,供託者の請求により,1通に限り,書面によるみなし供託書正本を交付することができるようにしました(第42条関係)。
(3) 供託をする際の供託通知書の添付義務を廃止しました。ただし,従来どおり,供託通知書及び送付に要する郵券等を添付していただければ,供託所が発送をします(第16条関係)。
(4) 供託物払渡請求の添付書面として,供託書正本又は供託通知書(供託規則第24条第1号及び第25条第1号参照)を不要としました。これに伴い,催告払の制度及び内渡しの場合の特則を廃止しました(旧第24条第1項,旧第25条第1号,旧第30条,旧第31条関係)。
(5) 供託物払渡請求時の供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には,当該承諾書に押された印鑑につき市区町村又は登記所の作成した証明書等を併せて添付することとしていますが,当該証明書等については,当該承諾書の作成前3か月以内又はその作成後に作成されたものに限ることとしました(第24条第2項,第25条第2項)。
(6) 供託物払渡請求時の印鑑証明書の添付に代わる本人確認手段を拡大しました(第26条第3項第2号関係)。
(7) 登記された法人が供託原因消滅証書を添付して供託物の払渡請求をする際は,登記所の発行した印鑑証明書が必要となります(第26条第3項第4号関係)。
3 施行期日
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