嫡出でない子の「父母との続柄」欄の記載方法の改善に関する意見募集
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
嫡出でない子の「父母との続柄」欄の記載方法の改善につきまして,戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)の改正を検討しています(別紙)。
ついては,本件に対する皆様のご意見を以下の要領で募集いたしますので,お寄せください。
なお,頂いた御意見については,法務省民事局において取りまとめた上,規則改正の参考にさせていただきますが,その内容を公開する可能性があること,個々の御意見に直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。
嫡出でない子の「父母との続柄」欄の記載方法の改善につきまして,戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)の改正を検討しています(別紙)。
ついては,本件に対する皆様のご意見を以下の要領で募集いたしますので,お寄せください。
なお,頂いた御意見については,法務省民事局において取りまとめた上,規則改正の参考にさせていただきますが,その内容を公開する可能性があること,個々の御意見に直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。
意見募集要領
1 意見募集期間
平成16年6月11日(金)から同年7月9日(金)まで
2 意見送付要領
住所(市区町村までで結構です。),氏名,年齢,性別,職業を記入の上(差し支えがあれば,一部の記載を省略しても構いません。),電子メール,郵送又はFAXにより意見募集期間の最終日必着で送付してください。
なお,電話による御意見には対応することができません。
なお,電話による御意見には対応することができません。
3 あて先
法務省民事局民事第一課
・郵送:〒100-8977
東京都千代田区霞が関1-1-1
・FAX:03-3592-7961
・電子メール:minji45@moj.go.jp
・郵送:〒100-8977
東京都千代田区霞が関1-1-1
・FAX:03-3592-7961
・電子メール:minji45@moj.go.jp
4 問い合わせ先
法務省民事局民事第一課
TEL:03-3580-4111(内線2430)
TEL:03-3580-4111(内線2430)