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別紙 嫡出でない子の「父母との続柄」欄の記載方法の改善(骨子)

別紙

1  背景

 東京地方裁判所平成16年3月2日判決において,戸籍においては,嫡出子と嫡出でない子とが明確に判断できるように記載することが要請されているが,国民のプライバシー保護の観点から,その記載方法は,プライバシーの侵害が必要最小限になるような方法を選択し,嫡出でない子であることが強調されることがないようにすべきであり,現行の続柄欄の記載は,戸籍制度の目的との関連で必要性の程度を越えており,プライバシー権を害しているとの判断が示されました。そこで,行政上の配慮として,嫡出でない子の続柄欄の記載方法を嫡出子と同様の記載とする改善を図ることとしたものです。

2  概要

 (1 ) 嫡出でない子の父母との続柄欄の記載を,嫡出子の場合と同様に,「長男」,「二男」又は「長女」,「二女」等とする。
 (2 ) 「長」,「二」,「三」等の定め方は,嫡出子については「父母との続柄」を基準とし,嫡出でない子については「母との続柄」を基準として決定する。
 (3 ) 嫡出でない子の父母との続柄欄の記載の更正(「男」又は「女」から「長男」又は「長女」等への更正)は,本人(15歳未満の場合には,その法定代理人),母又は父(親権者変更により父を親権者と定めた場合)からの申出により行う。
 (4 ) (3)の申出に際しては,嫡出でない子の続柄を確認できる資料(戸籍謄本等)を添付する。