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供託規則の一部改正に関する意見募集

 ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

 法務省民事局では,供託の申請等をオンラインによって行うことができることを目的とした供託規則(昭和34年法務省令第2号)の一部改正を検討しております。改正の参考とするため,広く皆様の御意見を以下の要領で募集いたしますので,お寄せください。
 なお,お寄せいただいた御意見については,法務省民事局において取りまとめの上,供託規則改正の参考にさせていただきますが,その御意見の内容を公開する可能性があること及び個々の御意見に対し直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。

<意見募集要領>

1  意見募集期間

平成16年8月2日(月)~同年9月3日(金)

2  意見送付要領

 住所(市区町村までで結構です。),氏名及び職業を記入の上,電子メール,郵送又はFAXにより意見募集期間の最終日必着で送付してください。
 なお,電話による御意見には対応することができません。

3  あて先

法務省民事局商事課
電子メール:minji49@moj.go.jp
郵送:〒100-8977
   東京都千代田区霞が関1-1-1
FAX:03-3592-7938

4  問い合わせ先

法務省民事局商事課
TEL:03-3580-4111 内線2445

5  主な改正事項

(補足説明別紙

(1 ) 金銭又は振替国債の供託及び供託書正本の交付の手続,払渡請求の手続等をインターネットを介して行うことができるようにすること。
(2 ) 被供託者に対する供託通知書の送付は,原則として供託者自身が行うこととすること。ただし,供託者は,供託官に対し,送付に要する郵券等を添えて,被供託者に供託通知書を発送することを請求することができるようにすること。
(3 ) インターネットを介して供託書正本を交付したときは,供託者の請求により,1通に限り,書面による供託書正本を交付することができるようにすること。
(4 ) 供託物払渡請求の添付書面として,供託書正本又は供託通知書(供託規則第24条第1号及び第25条第1号参照)を不要とすること。これに伴い,催告払いの制度を廃止すること。
(5 ) 供託物払渡請求時の印鑑証明書の添付に代わる本人確認手段を拡大すること。