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労働審判法の施行期日を定める政令について

1  概要

 労働審判法の施行期日を定める政令は,労働審判法(平成16年法律第45号。以下「本法」という。)の施行期日を平成18年4月1日とし,労働審判員に関する本法第9条の施行期日を平成17年10月1日とするものです。

2  趣旨

 本法については,公布の日(平成16年5月12日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から,労働審判員の任命等を規定する本法第9条については,公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から,それぞれ施行するものとされています(本法附則第1条)。
 そこで,労働審判員の任命等その体制の整備に要する期間等を考慮して,本法の施行期日を平成18年4月1日とし,本法第9条の施行期日を平成17年10月1日とすることにしたものです。